○内灘町印鑑条例施行規則
昭和五十三年三月二十二日
規則第一号
内灘町印鑑条例施行規則(昭和四十七年内灘町規則第六号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この規則は、内灘町印鑑条例(昭和五十三年内灘町条例第二号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
2 印鑑登録及びこれらに必要な手続きのために印鑑を押印するときは朱肉又は黒肉を使用しなければならない。
(確認)
第三条 印鑑の登録を受けようとする者は、条例第五条第二項第一号に規定する照会書の送付を受けたときは、送付後一箇月以内に自ら出頭して、回答書を町長に提出しなければならない。ただし、病気、その他やむを得ない理由のため自ら届出ることができないときは、委任の旨を証する書面をそえて代理人により提出することができる。
(印鑑登録票の保管)
第四条 町長は印鑑登録原票を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。以下同じ。)をもって保管することができる。
一 あらかじめ転出届の提示があったときは、転出予定年月日
二 すでに転出しているときは、転出届の提出があった日
(抹消に係る印鑑登録原票)
第六条 条例第十条に規定する抹消に係る印鑑登録原票には抹消年月日及び抹消理由を記載し、これを除印登録票として保有するものとする。
(条例第十二条第二項に規定する規則で定める方法)
第七条 条例第十二条第二項に規定する規則で定める方法は、登録者本人が自ら個人番号カード用利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書をいう。)が記録された個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)を提示し、暗証番号(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第四十二条第二項に規定する暗証番号をいう。)を入力する方法とする。
(文書の保存期限)
第八条 印鑑に関する文書の保存期限は、内灘町文書管理規程(平成十七年内灘町訓令第三号)を準用するものとする。
(申請書等の様式)
第九条 印鑑登録又は証明に関する申請書、届書等の様式は次の各号の定めるところによる。
一 印鑑登録申請書(別記様式第一号)
二 印鑑登録証明書交付申請書(別記様式第二号)
三 印鑑登録原票(別記様式第三号)
四 印鑑登録証明書(別記様式第四号)
五 印鑑登録廃止届(別記様式第五号)
六 印鑑の登録に関する照会書(別記様式第六号)
七 印鑑登録証(別記様式第七号)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十三年六月一日から適用する。
附則(昭和六三年三月一八日規則第二号)
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成二年七月二六日規則第七号)
この規則は、平成二年八月一日から施行する。
附則(平成一二年三月二一日規則第一五号)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
2 旧規則第八条に規定する印鑑登録票は、新規則第八条に規定する印鑑登録原票とみなす。
附則(平成一四年八月三〇日規則第九号)
この規則は、平成十四年九月一日から施行する。
附則(平成一六年四月一日規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年九月四日規則第二三号)
この規則は、平成十八年九月四日から施行する。
附則(平成一九年九月二七日規則第一〇号)
この規則は、平成十九年十月一日から施行する。
附則(平成二二年二月一九日規則第一号)
この規則は、平成二十二年六月一日から施行する。
附則(平成二七年一二月二八日規則第三一号)
この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
附則(平成三一年三月二七日規則第二号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和三年九月二八日規則第一六号)
この規則は、令和三年十一月一日から施行する。
附則(令和五年一二月二六日規則第一六号)
この規則は、令和六年三月一日から施行する。
附則(令和八年三月一日規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第九条第三号及び第四号の改正規定は、令和八年三月十一日から施行する。






