○議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和四十年三月十八日

条例第二号

(趣旨)

第一条 内灘町議会議員(以下「議員」という。)に対する議員報酬(以下「報酬」という。)の支給並びに費用の弁償等については、この条例の定めるところによる。

(報酬)

第二条 議員の報酬は、別表に定めるところによる。

第三条 前条の報酬の支給日は、毎月二十一日とし、その日が日曜日、土曜日、又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条に規定する休日をいう。以下同じ。)に当るときは、その日を直前の平日(日曜日、土曜日、又は休日に当らない日をいう。以下同じ。)を支給日とする。ただし、月の中途において就任した場合はその日から、任期満了又は議会の解散の場合はその日まで、辞職、失職又は除名の場合はその日の前日までの分に対して、それぞれその月の報酬を日割り計算により支給する。

2 議員が死亡したときは、その月まで報酬を支給する。

3 第一項ただし書の日割計算の方法は、一般職の職員の給料の日割り計算の例による。

4 前三項に定めるもののほか、報酬の支給方法は、一般職の職員の給与の支給の例による。

(期末手当)

第四条 議員に対しては、一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十八年内灘町条例第二号)の規定(同条例第十九条の二及び第十九条の三の規定を除く。)の例により、期末手当を支給する。

2 期末手当の額は、議員が受けるべき報酬月額にその報酬月額に百分の二十五を乗じて得た額を加算した額に、一般職の職員の例による割合を乗じて得た額とする。ただし、一般職の職員の給与に関する条例第十九条第二項中「百分の百二十五」とあるのは「百分の百七十二・五」と、「在職期間」とあるのは「在職期間(議員が任期満了により退職し、当該任期満了による選挙において当選人となり議員となった場合の当該議員の任期満了前の在職期間を含む。)」とする。

(費用弁償)

第五条 議員が公務のため町外に出張したときは、内灘町職員等旅費条例(昭和六十二年内灘町条例第三号)に規定する町長等の例により旅費を支給する。ただし、同条例第十九条に規定する日当に相当する費用弁償については、支給しない。

(その他)

第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。

2 昭和四十九年度に限り、第四条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第三十二号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する議長、副議長及び議員は、昭和四十九年三月二日から施行日までの期間につき期末手当を受ける。

3 前項の規定により期末手当の額は施行日において、同項に規定する者が受けるべき報酬月額に一般職の職員の給与に関する条例により期末手当を受ける職員の例による支給の割合を乗じて得た額とする。

4 平成二十一年六月に支給する期末手当に関する第四条第一項の規定の適用については、同条第二項中「「百分の百六十」と、」とあるのは、「「百分の百四十五」と、」とする。

5 平成二十一年十二月に支給する期末手当に関する第四条第一項の規定の適用については、同条第二項中「百分の百七十五」とあるのは、「百分の百六十五」とする。

6 令和二年五月一日から令和二年十二月三十一日までの間、議長、副議長、議会運営委員長、常任委員長及び議員の報酬月額は、第二条の規定にかかわらず、別表に規定する額から、議長にあっては四万二千円、副議長にあっては三万六千八百円、議会運営委員長及び常任委員長にあっては三万五千六百円、議員にあっては三万五千円を減じた額とする。ただし、第四条第二項に規定する期末手当の算出の基礎となる報酬月額については、別表に規定する額とする。

(昭和四一年三月二五日条例第二号)

この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(昭和四一年九月二八日条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四二年三月二〇日条例第三号)

この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四三年三月二一日条例第三号)

この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四四年一月一四日条例第四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十四年一月一日から適用する。

(昭和四四年三月二〇日条例第七号)

この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四五年三月一八日条例第六号)

この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四六年三月二二日条例第三号)

この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和四七年三月一八日条例第一三号)

この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四七年七月一日条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。

(昭和四八年三月一九日条例第九号)

この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四八年七月一日条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。

(昭和四九年三月二〇日条例第一九号)

この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和四九年五月二日条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四九年一二月二六日条例第三六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年九月一日から適用する。

(昭和五一年三月二二日条例第一〇号)

この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五一年九月一四日条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十一年九月一日から適用する。

(昭和五一年一二月二三日条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十一年九月一日から適用する。

(昭和五二年一二月二三日条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。

(昭和五四年三月一二日条例第一六号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。ただし、第四条第二項については、昭和五十三年十二月一日から適用する。

(期末手当の特例)

2 昭和五十三年十二月に改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第四条の規定に基づいて支給された議員の期末手当の額が改正後の条例第四条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額をこえるときは、昭和五十四年三月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず当該差額を控除した額とする。

(昭和五四年九月二八日条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五五年三月二一日条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。

(昭和五六年一二月二一日条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十六年十二月一日から適用する。

(昭和五七年三月二〇日条例第四号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五九年三月二一日条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年三月二五日条例第二号)

この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六〇年七月一日条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六一年三月二〇日条例第一号)

この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六二年三月二〇日条例第三号)

1 この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六二年一二月二一日条例第一七号)

この条例は、昭和六十三年一月一日から施行する。

(平成元年一二月一五日条例第一八号)

1 この条例は、平成二年一月一日から施行する。ただし、第四条の改正の規定は、平成元年六月一日から適用する。

(平成二年一二月一四日条例第二三号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成三年一月一日から施行する。ただし、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の報酬等の条例」という。)第四条第二項の規定は、平成二年六月一日から適用する。

(手当の内払)

2 改正後の報酬等の条例を適用する場合においては、この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例に基づいて支払われた期末手当は、改正後の報酬等の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成三年三月一九日条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(平成三年一二月一三日条例第二五号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成四年一月一日から施行する。ただし、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の報酬等の条例」という。)第四条第二項の規定は、平成三年十二月一日から適用する。

(手当の内払)

2 改正後の報酬等の条例を適用する場合においては、この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例に基づいて支払われた期末手当は、改正後の報酬等の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成四年一二月二二日条例第二六号)

この条例は、平成五年一月一日から施行する。

(平成五年一二月一七日条例第一八号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成六年一月一日から施行する。ただし、第四条第二項については、平成五年十二月一日から適用する。

(期末手当の特例)

2 平成五年十二月に改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第四条の規定に基づいて支給された議員の期末手当の額が改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第四条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、平成六年三月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず当該差額を控除した額とする。

(平成六年一二月一六日条例第一四号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成七年一月一日から施行する。ただし、別表中常任委員長の項の改正規定は、平成七年五月一日から施行する。

2 この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の報酬等の条例」という。)第四条第二項の規定については、平成六年十二月一日から適用する。

(手当の内払)

3 改正後の報酬等の条例を適用する場合においては、この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例に基づいて支払われた期末手当は、改正後の報酬等の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成七年一二月二一日条例第一八号)

この条例は、平成八年一月一日から施行する。

(平成八年一二月二〇日条例第一六号)

この条例は、平成九年一月一日から施行する。

(平成九年一二月一八日条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十年一月一日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成十年三月に支給する期末手当に関する第四条第二項の規定の適用については、同条同項の改正規定中「百分の五十五」とあるのは、「百分の五十」とする。

(平成一〇年一二月一八日条例第二六号)

この条例は、平成十一年一月一日から施行する。

(平成一一年一二月一六日条例第二六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十二年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の報酬等の条例」という。)の規定は、平成十一年十二月一日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成十一年十二月に改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第四条の規定に基づいて支給された議員の期末手当の額が、改正後の議員の報酬等の条例第四条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額に加算して得た額とし、この場合において平成十二年三月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、当該差額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から控除して得た額とする。

(平成一二年一二月一八日条例第四八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成十二年十二月一日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成十二年十二月に改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第四条の規定に基づいて支給された議員の期末手当の額が、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の報酬等の条例」という。)第四条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額(以下「十二月期末手当差額」という。)を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額に加算して得た額とし、平成十三年三月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の報酬等の条例の規定に基づいてその者が支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で十二月期末手当差額を控除して得た額とする。

(平成一三年一二月一四日条例第一四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成十三年十二月一日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成十三年十二月に改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第四条の規定に基づいて支給された議員の期末手当の額が、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の報酬等の条例」という。)第四条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額(以下「十二月期末手当差額」という。)を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額に加算して得た額とし、平成十四年三月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の報酬等の条例の規定に基づいてその者が支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で十二月期末手当差額を控除して得た額とする。

(平成一四年一二月一八日条例第三一号)

この条例は、平成十五年一月一日から施行する。

(平成一五年三月一九日条例第一号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年一一月二六日条例第二七号)

この条例は、平成十五年十二月一日から施行する。ただし、第四条から第六条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年一一月二九日条例第二六号)

この条例は、平成十七年十二月一日から施行する。

(平成一八年三月一五日条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年一二月二六日条例第四四号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年九月一七日条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年五月二九日条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年一一月三〇日条例第三〇号)

この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。

(平成二二年三月二六日条例第二号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年一一月三〇日条例第二二号)

この条例中第一条の規定は平成二十二年十二月一日から、第二条の規定は平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年三月二五日条例第三号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二六年一二月一日条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年三月二八日条例第七号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「報酬等の条例」という。)次条において同じ。)による改正後の報酬等の条例(次条において「改正後の報酬等の条例」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

(手当の内払)

第二条 改正後の報酬等の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の報酬等の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の報酬等の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成二八年一二月二日条例第二七号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「報酬等の条例」という。)次条において同じ。)による改正後の報酬等の条例(次条において「改正後の報酬等の条例」という。)の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

(手当の内払)

第二条 改正後の報酬等の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の報酬等の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の報酬等の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成二九年一二月二六日条例第三二号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「報酬等の条例」という。)次条において同じ。)による改正後の報酬等の条例(次条において「改正後の報酬等の条例」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

(手当の内払)

第二条 改正後の報酬等の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の報酬等の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の報酬等の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成三〇年一二月二五日条例第二四号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「報酬等の条例」という。)次条において同じ。)による改正後の報酬等の条例(次条において「改正後の報酬等の条例」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

(期末手当の内払)

第二条 改正後の報酬等の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の報酬等の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の報酬等の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成三一年三月二七日条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年一二月二〇日条例第一七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和二年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の報酬等の条例」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。

(期末手当の内払)

第二条 改正後の報酬等の条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の報酬等の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和二年五月二〇日条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行し、令和二年五月一日から適用する。

(令和二年一一月三〇日条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年一一月三〇日条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年一二月二二日条例第一二号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和五年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の報酬等の条例」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。

(期末手当の内払)

第二条 改正後の報酬等の条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の報酬等の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和五年一二月一九日条例第二〇号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和六年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の報酬等の条例」という。)の規定は、令和五年十二月一日から適用する。

(期末手当の内払)

第二条 改正後の報酬等の条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の報酬等の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和六年一二月二四日条例第二五号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和七年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の報酬等の条例」という。)の規定は、令和六年十二月一日から適用する。

(期末手当の内払)

第二条 改正後の報酬等の条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の報酬等の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第二条関係)

区分

報酬(月額)

議長

四二〇、〇〇〇円

副議長

三六八、〇〇〇円

議会運営委員長

三五六、〇〇〇円

常任委員長

三五六、〇〇〇円

議員

三五〇、〇〇〇円

議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和40年3月18日 条例第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和40年3月18日 条例第2号
昭和41年3月25日 条例第2号
昭和41年9月28日 条例第25号
昭和42年3月20日 条例第3号
昭和43年3月21日 条例第3号
昭和44年1月14日 条例第4号
昭和44年3月20日 条例第7号
昭和45年3月18日 条例第6号
昭和46年3月22日 条例第3号
昭和47年3月18日 条例第13号
昭和47年7月1日 条例第21号
昭和48年3月19日 条例第9号
昭和48年7月1日 条例第18号
昭和49年3月20日 条例第19号
昭和49年5月2日 条例第25号
昭和49年12月26日 条例第36号
昭和51年3月22日 条例第10号
昭和51年9月14日 条例第25号
昭和51年12月23日 条例第29号
昭和52年12月23日 条例第25号
昭和54年3月12日 条例第16号
昭和54年9月28日 条例第29号
昭和55年3月21日 条例第14号
昭和56年12月21日 条例第29号
昭和57年3月20日 条例第4号
昭和59年3月21日 条例第4号
昭和60年3月25日 条例第2号
昭和60年7月1日 条例第16号
昭和61年3月20日 条例第1号
昭和62年3月20日 条例第3号
昭和62年12月21日 条例第17号
平成元年12月15日 条例第18号
平成2年12月14日 条例第23号
平成3年3月19日 条例第2号
平成3年12月13日 条例第25号
平成4年12月22日 条例第26号
平成5年12月17日 条例第18号
平成6年12月16日 条例第14号
平成7年12月21日 条例第18号
平成8年12月20日 条例第16号
平成9年12月18日 条例第19号
平成10年12月18日 条例第26号
平成11年12月16日 条例第26号
平成12年12月18日 条例第48号
平成13年12月14日 条例第14号
平成14年12月18日 条例第31号
平成15年3月19日 条例第1号
平成15年11月26日 条例第27号
平成17年11月29日 条例第26号
平成18年3月15日 条例第10号
平成19年12月26日 条例第44号
平成20年9月17日 条例第25号
平成21年5月29日 条例第17号
平成21年11月30日 条例第30号
平成22年3月26日 条例第2号
平成22年11月30日 条例第22号
平成23年3月25日 条例第3号
平成26年12月1日 条例第18号
平成28年3月28日 条例第7号
平成28年12月2日 条例第27号
平成29年12月26日 条例第32号
平成30年12月25日 条例第24号
平成31年3月27日 条例第9号
令和元年12月20日 条例第17号
令和2年5月20日 条例第14号
令和2年11月30日 条例第26号
令和3年11月30日 条例第24号
令和4年12月22日 条例第12号
令和5年12月19日 条例第20号
令和6年12月24日 条例第25号