○内灘町教育委員会事務局処務規程

昭和五十四年九月十一日

教委規程第一号

第一条 この規程は、事務処理並びに職員の服務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第二条 受付文書は日附印を押印し、収受番号を記入して文書件名簿に記載の上、教育長の閲覧を経なければならない。ただし、簡易な文書については、収受番号を省略することができる。

第三条 起案はすべて起案用紙を用いて簡明に楷書又は行書で記載しなければならない。

第四条 起案は、課の合議を経て教育長の決裁を受けなければならない。

第五条 文書の浄書及び発送は、日時を指定されたものを除き、決裁を受けた日に施行しなければならない。

第六条 文書の発送は、文書件名簿に記載し、発送するものとする。ただし、簡易な文書については、文書件名簿に記載することを省略することができる。

第七条 諸願届は、記載事項を審査し、第二条に定める文書の処理の例によって処理するものとする。この場合、当該願届について違例その他誤り脱漏があり訂正のため返戻を要するものは、教育長の認印を受けて附箋で処理することができる。

第八条 議会又は教育委員会(以下「委員会」という。)に提出する議案は、当該事務を主管する課で調整し、教育長の決裁を経るものとする。

第九条 事務局の事務は次に掲げる帳簿類により整備するものとする。

 公印台帳

 公務員名簿

 法規台帳

 令達番号簿

 議件整理簿

 文書件名簿

 辞令簿

 出勤簿

 時間外勤務命令簿

 諸願届出簿

十一 出張命令簿

十二 庁中日誌

十三 備品台帳

十四 起案綴

第十条 前条各号の帳簿用紙は、内灘町文書管理規程(平成十七年内灘町訓令第三号)に定められた様式に準じて作成する。

第十一条 委員会の令達簿はおおむね次のとおりとする。

 規則 法令の規定に基づき制定するもの

 告示 管内の全部又は一部に告知するもの

 訓令 事務局、学校及びその他の教育機関又はその長に令達するもの

 達 団体又は個人に示達するもの

 指令 申請願等に対して指示、命令するもの

第十三条 教育委員会の公印は次のように定める。

画像

第十四条 前条の公印は学校教育課長が保管する。

第十五条 文書の保存期間は次のとおり定める。

第一類 永久保存

第二類 十年

第三類 五年以内

第十六条 文書の類別、保存区分は次のとおりとする。

第一類

一 条例、規則、訓令及び原議

二 委員会の会議録及び議決書

三 任免、賞罰、その他人事に関する書類

四 各種台帳及び原簿で重要なもの

五 学齢簿

六 職員の履歴書

七 教育財産に関する書類

八 国庫補助申請に関する書類

九 建築に関する認可申請書類

十 引継に関する書類

第二類

一 法令により施行処分したもので保存を要するもの

二 決算の認定を経た金銭物品に関する文書で、保存の必要あるもの

三 就学の猶予、免除、出席の督促等に関する書類

四 給与に関する書類

第三類

第一類及び第二類に属しない書類

第十七条 書類の編綴、保存等については、町の取扱いの例によるものとする。

第十八条 事務局職員の服務については、一般職の職員の例による。

1 この規程は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五八年六月三日教委規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五八年一〇月三日教委規程第二号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和五十八年十月一日から適用する。

(平成一六年四月一日教委規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二七年三月三〇日教委訓令第一号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この訓令による改正後の内灘町教育委員会事務局処務規程第十三条の規定は適用せず、改正前の内灘町教育委員会事務局処務規程第十三条の規定は、なおその効力を有する。

内灘町教育委員会事務局処務規程

昭和54年9月11日 教育委員会規程第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和54年9月11日 教育委員会規程第1号
昭和58年6月3日 教育委員会規程第1号
昭和58年10月3日 教育委員会規程第2号
平成16年4月1日 教育委員会規程第1号
平成27年3月30日 教育委員会訓令第1号