○内灘町町民ホール管理運営規則

平成十年十二月二十三日

規則第十九号

(趣旨)

第一条 この規則は、内灘町町民ホール条例(平成十年内灘町条例第二十四号。以下「条例」という。)の施行に関し、管理運営その他必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第二条 内灘町町民ホール(以下「町民ホール」という。)の開館時間は午前八時三十分から午後十時とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日等)

第三条 町民ホールの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは臨時に休館し、又は開館することができる。

 十二月三十一日、一月一日

(使用申請及び承認)

第四条 町民ホールを使用する者は、あらかじめ内灘町町民ホール使用承認申請書(別記様式第一号)を町長に提出し承認を受けなければならない。

2 承認申請書の受付け開始期日は、町民ホールを使用する日(以下「使用日」という。)の三月前の当該使用日の属する月の初日からとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りではない。

3 使用承認の時間単位は、一時間毎又は全日(午前八時三十分から午後十時)とする。

4 使用承認申請の受付けは、内灘町の休日を定める条例(平成二年内灘町条例第二十一号)に規定する日を除く午前八時三十分から午後五時までとする。

5 使用を承認したときは、速やかに内灘町町民ホール使用承認書(別記様式第二号)を交付するものとする。ただし、特に必要がないと認められるものについては、交付を省略することができる。

(使用承認事項の変更等)

第五条 使用承認を受けた者が、条例第六条の規定により使用承認事項の変更又は使用承認の取消しをしようとするときは、内灘町町民ホール使用承認変更(取消)申請書(別記様式第三号)に使用承認書を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項の変更申請書は、使用日三日前までに提出しなければならない。

3 町長は、変更申請書を受付けし、適当であると認めたときは、内灘町町民ホール使用承認変更(取消)許可書(別記様式第四号)を交付するものとする。

(使用承認の取消し等)

第六条 町長は、条例第七条の規定により使用承認を取消しし、又は中止させるときは、内灘町町民ホール使用承認取消命令書(別記様式第五号)を使用者に交付して行うものとする。

(使用者の遵守事項)

第七条 町民ホールを使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 承認を受けた目的以外に施設を利用しないこと。

 承認を受けていない施設、設備又は器具等を利用しないこと。

 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

 他の使用者に迷惑の及ぶ行為をしないこと。

 喫煙をしないこと。

 前各号に定めるもののほか、係員の指示に従うこと。

(使用料の減免)

第八条 条例第八条第一項ただし書の規定により町長は、次の各号に掲げる場合には、使用料を減免することができる。

 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供する場合

 災害その他の緊急、やむを得ない事態の発生により応急施設としてその用に供する場合

 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めた場合

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、内灘町町民ホール使用料減免申請書(別記様式第六号)を使用承認申請書に添えて、町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書を受付けし、減免の額を決定したときは、使用許可書に減免額を付して当該申請者に交付するものとする。

(使用料の還付)

第九条 条例第八条第二項ただし書の規定により、使用料を還付する場合及び還付する額は、次の各号のとおりとする。

 町民ホールの管理運営上の都合により、承認された施設を使用させることができなくなった場合 既納の使用料の全額

 使用者が天災その他自己の責めによらない事由により承認された施設を使用できなくなった場合 既納の使用料の全額

 使用者が使用日三日前までに使用の取消しを申請した場合 既納の使用料の五割相当額

 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めた場合

2 前項の規定により使用料の返還を受けようとする者は、内灘町町民ホール使用料還付請求書(別記様式第七号)を町長に提出しなければならない。

(施設の損傷等の届出)

第十条 使用者は、承認された施設、設備若しくは器具を損傷又は滅失したときは、速やかに係員に施設・設備・器具等の損傷等届出書(別記様式第八号)を提出しなければならない。

2 係員は、前項に規定する届け出があった場合は、確認のうえその旨を町長に報告しなければならない。

(職員の立入り)

第十一条 職員は、町民ホールの管理運営上必要があるときは、使用中の施設内に立ち入ることができる。この場合において、使用者はこれを拒むことができない。

(使用後の届出及び点検)

第十二条 使用者は町民ホールの使用を終えたとき又は使用を中止したときは、直ちに原状に復し、職員に届出て点検を受けなければならない。

(補則)

第十三条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成十一年一月四日から施行する。

(平成一九年三月三〇日規則第四号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月二四日規則第二号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年九月三〇日規則第二七号)

この規則は、平成二十一年十月一日から施行する。

(平成二一年一二月一日規則第三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年三月三一日規則第一六号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第二六号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

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内灘町町民ホール管理運営規則

平成10年12月23日 規則第19号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成10年12月23日 規則第19号
平成19年3月30日 規則第4号
平成20年3月24日 規則第2号
平成21年9月30日 規則第27号
平成21年12月1日 規則第37号
平成27年3月31日 規則第16号
平成28年3月31日 規則第26号