○内灘町環境美化条例施行規則

平成十年三月三十一日

規則第十一号

(趣旨)

第一条 この規則は、内灘町環境美化条例(平成十年内灘町条例第一号。以下「条例」)という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(勧告及び命令の履行期限)

第二条 条例第十二条に定める勧告は、別記様式第一号の不良環境改善勧告書により三十日以内の履行期限を定めて行うものとする。

2 条例第十三条に定める命令は、別記様式第二号の不良環境改善命令書により三十日以内の履行期限を定めて行うものとする。

(公表)

第三条 条例第十四条に定める公表は、内灘町公告式条例(昭和二十五年内灘町条例第九号)の例により、次の各号に掲げる事項について、行うものとする。

 住所(法人にあっては、その所在地)

 氏名(法人にあっては、その名称及び代表者)

 命令の内容及び命令に従わない旨

(身分を示す証明書)

第四条 条例第十五条第二項に定める証明書は、別記様式第三号によるものとする。

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一四年一二月一八日規則第三二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年三月三一日規則第一四号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二六年四月一日規則第四号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

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内灘町環境美化条例施行規則

平成10年3月31日 規則第11号

(平成26年4月1日施行)