○内灘町都市公園条例施行規則
昭和五十四年七月十六日
規則第六号
(目的)
第一条 この規則は、内灘町都市公園条例(昭和五十四年内灘町条例第二十四号。以下「条例」という。)第十五条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の許可期間は、一年以内とする。これを更新するときの期間についても同様とする。
(使用料の還付)
第五条 次の各号に掲げる場合は、使用料を還付する。
一 許可を受けた者の責に帰することのできない事由によって使用又は行為ができなくなった場合
二 条例第十条第二項各号に掲げる理由によって許可を取り消した場合
三 許可を受けた者が、許可に係る使用又は行為を開始する日の三日前までに許可の取り消しを申し出た場合
2 前項の使用料還付は次のとおりとする。
種別 | 区分 | 還付額 |
許可を受けた者の責に帰すことのできない事由によって使用又は行為ができなくなった場合 |
| 使用料の全額 |
条例第十条第二項各号に掲げる理由によって許可を取り消した場合 | 許可に係る使用又は行為を開始する前に許可を取り消したとき。 | 使用料の全額 |
許可に係る使用又は行為の期間中に許可を取り消したとき。 | 取り消した日以後の許可期間の許可期間に対する割合に対応する使用料の額 | |
許可を受けた者が、許可に係る使用又は行為を開始する日の三日前までに許可の取り消しを申し出た場合 |
| 使用料の額の九割相当額 |
(工作物等を保管した場合の公示の場所等)
第五条の二 条例第十条の三第一項第一号の規則で定める場所は、役場前掲示場とし、同条第二項の規定で定める場所は、内灘町都市整備部都市建設課とする。
(保管工作物等一覧簿)
第五条の三 条例第十条の三第二項の規則で定める様式は、様式第六号の二のとおりとする。
(保管した工作物等の売却の方法)
第五条の四 条例第十条の五の保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十七条の二第一項各号のいずれかに該当する場合は、随意契約により売却することができる。
2 前項に規定するもののほか、保管した工作物等の売却の手続については、内灘町財務規則(昭和四十年内灘町規則第四号)の規定の例による。
附則
1 この規則は、昭和五十四年七月十六日から施行する。
2 この規則施行の際、現に法第五条第二項又は法第六条第一項の規定に基づく町長の許可を受けている者の許可期間については、なお従前のとおりとする。
附則(平成一四年一二月一八日規則第三八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年一二月一七日規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年三月三〇日規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。








