○内灘町自主防犯組織補助金交付要綱

平成十七年六月三十日

告示第十六号

(趣旨)

第一条 この要綱は、内灘町生活安全条例(平成十一年内灘町条例第一号)に基づき、町民や児童・生徒等が安全で安心して暮らせるまちづくりを目指すため、自治会や学校、保育所等から犯罪や事故を未然に防止する自主防犯組織・団体(以下「自主防犯組織」という。)の結成を促進し、自主的・主体的・継続的な防犯活動などに補助金を交付することにより、町民の防犯意識の高揚と犯罪や事故抑止を目指すことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 自治会 内灘町の区・町会の自治会とする。

 学校 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に定める内灘町の小学校、中学校及び高等学校とする。

 保育所等 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)並びに学校教育法に定める内灘町の保育所、幼稚園とする。

 自主防犯組織 安全で住みよい地域社会を実現するため、町民や自治会等が地域の安全は地域で守る意識をもって、自主的に地域の生活に危険を及ぼす犯罪や事件、事故を未然に防止する活動を行う内灘町の組織をいう。

(交付対象)

第三条 交付の対象は、自治会長、学校長、保育所長等が推せんする一つの自主防犯組織に交付するものとし、結成以降、故意による解散、再編成、その他不正な手段による補助金の申請は、受け付けないものとする。

2 交付対象は、次の各号に定めるところによる。

 児童・生徒を不審者から守るため、学校、保育所等のPTA等のボランティアで作る自主防犯組織

 地域住民を犯罪や事件、事故から守るため、地区・町会の住民等のボランティアで作る自主防犯組織

 その他町長が適当であると認めた組織及び団体

(対象事業)

第四条 地域の犯罪や事件、事故を未然に防止するため、防犯パトロールや防犯診断、青少年とのふれあい活動など安全で安心な地域環境づくりの活動をいう。

(補助金の使途)

第五条 この補助金の使途は、次に掲げるものとする。

 活動服(ジャンパー類含む。)、活動帽、腕章、ボランティア保険

 懐中電灯、広報誌(紙)等の防犯資機材

(補助金額)

第六条 補助金は、前条に掲げる活動事業に要する費用の五十パーセント以内の額とし、その額は、五万円を超えないものとする。

2 前項の場合において、当該補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(調査及び報告)

第七条 町長は、補助金に関し必要と認めたときは、補助金の交付を受けた組織及び団体に対し報告を求め、又は調査することができる。

(交付申請)

第八条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付申請その他については、内灘町補助金交付事務取扱規則(昭和五十七年内灘町規則第十九号)によるものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成十七年四月一日から適用する。

内灘町自主防犯組織補助金交付要綱

平成17年6月30日 告示第16号

(平成17年6月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 防犯・交通安全
沿革情報
平成17年6月30日 告示第16号