○内灘町企業立地の促進及び雇用の拡大に関する条例施行規則
平成十九年三月二十七日
規則第二号
(趣旨)
第一条 この規則は、内灘町企業立地の促進及び雇用の拡大に関する条例(平成十九年内灘町条例第二号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(費用)
第二条 条例第二条第三号に規定する規則で定める費用は、機械設備の賃借料とし、その当該機械設備の取得費に相当する額として町長が認める額とする。
2 申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 事業内容の特徴並びに生産及び販売の計画を記載した書類
二 対象施設の設置に要する費用及び資金調達の計画等を記載した書類
三 従業員の雇用計画を記載した書類
四 対象施設の位置及び配置図
五 法人にあっては、次に掲げる書類
イ 定款及び商業登記簿の謄本
ロ 直近の営業報告書、貸借対照表、損益計算書その他業務、財産及び損益の状況を示す書類
ハ 法人の沿革及び現況を記載した書類
(変更事項の届出)
第五条 指定企業は、申請書及びその添付書類に記載された事項に変更があったときは、遅滞なく変更届出書(様式第三号)によりその旨を町長に届け出なければならない。
2 前項の届出書には、町長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(地位の承継)
第六条 指定企業の地位は、合併その他特別な理由がある場合に限り承継することができる。
2 指定企業の地位を承継しようとする者は、あらかじめ承継承認申請書(様式第四号)を町長に提出して、その承認を受けなければならない。
3 前項の申請書には、町長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(工事着手の届出)
第七条 指定企業は、工事に着手したときは、遅滞なく工事着手届出書(様式第五号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、町長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(事業開始の届出)
第八条 指定企業は、事業を開始したときは、遅滞なく事業開始届出書(様式第六号)を町長に提出しなければならない。
(事業廃止等の届出)
第九条 指定企業は、事業を廃止し、又は休止したときは、遅滞なく事業廃止(休止)届出書(様式第七号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、町長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(助成金の請求)
第十二条 助成金の請求は、企業立地助成金請求書(様式第十号)により行わなければならない。
(助成金の交付方法)
第十三条 助成金は三年を限度として分割交付することができる。
(助成金の返還)
第十四条 町長は、助成金の交付を受けた指定企業が次のいずれかに該当するときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
一 条例第七条第二項の規定により、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消されたとき。
二 偽りその他不正の行為により、助成金の交付を受けたとき。
三 助成金の交付を受けた日から三年を経過する日までに、著しく事業を縮小し、休止し、又は廃止したとき。
四 その他町長が必要と認めたとき。
(便宜供与する期間)
第十五条 条例第六条第三号に規定する減免措置の期間は、三年以内とする。
(業務状況の報告)
第十七条 助成措置を受けた企業は、交付を決定した年度以降三年間、各年度ごとの業務状況を業務状況報告書(様式第十三号)により町長に提出しなければならない。
(内灘町補助金交付事務取扱規則の準用)
第十八条 条例及びこの規則で定めるもののほか、助成金の交付、決定、返還その他に関しては、内灘町補助金交付事務取扱規則(昭和五十七年内灘町規則第十九号)の規定を準用する。
(その他)
第十九条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月二八日規則第九号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。