○内灘町町営住宅駐車場管理要綱

平成十九年十二月二十一日

告示第六十一号

(趣旨)

第一条 内灘町町営住宅の駐車場(以下「駐車場」という。)の管理については、内灘町町営住宅条例(昭和五十三年内灘町条例第二十一号。以下「条例」という。)及び内灘町町営住宅条例施行規則(平成十年内灘町規則第十号。以下「規則」という。)によるほか、この要綱に定めるところによる。

(許可対象車両)

第二条 駐車場の使用の許可の対象となる自動車は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(二輪自動車を除く。)で、駐車区画に収まるものであるものとする。

(駐車場の配分調整の原則)

第三条 駐車場の配分調整は、各世帯の一台目を最優先に配分し、次いで空き家及び自動車を所有しない入居者等の状況を勘案して来客用駐車場又は二台目の配分を行うものとする。

(使用の申込み)

第四条 駐車場の使用の許可を受けようとする者は、規則第二十四条第一項に規定する内灘町町営住宅駐車場使用申込書に、駐車する自動車の自動車検査証の写し(以下「車検証」という。)を添付し、町長に提出しなければならない。

2 車検証に記載された使用者が入居者又は同居者と異なる場合は、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

 親族又はホームヘルパー等が入居者等の介護など日常生活に必要な支援を行うために駐車場を必要とする場合

 介護を行う機関の長の証明

 町長からの介護度認定通知の写し

 介護保険証の写し(要支援以上が確認できるもの)

 介護など日常生活の支援を行っている旨の申出書のいずれかの書類

 勤務先から通勤用に貸与された自動車の場合 勤務先がその旨を証明する書類

 その他

 車検証に記載された所有者(割賦販売等により売主に所有権が留保されている場合は使用者)が入居者等へ当該自動車を譲渡することについて同意したことを証する書類

 当該自動車を購入した際の契約書の写し

 その他当該自動車の譲渡を受けたことを証する書類のいずれかの書類

3 次条第二項の規定により駐車場の優先使用を受けようとする者は、該当事由の事実を証する書類を添付しなければならない。

(選考の方法等)

第五条 規則第二十四条第三項に規定する選考は、条例第九条第二項の規定を準用する。

2 規則第二十四条第四項の規定により駐車場を優先して使用される場合は、次の各号に該当する場合とする。

 駐車場の使用申込者又は申込者の同居者が規則第四条第一号に該当する場合

 使用の許可の対象となる自動車が石川県税条例(昭和二十九年石川県条例第二十三号)第百四十一条第一項第三号又は第四号の規定により自動車税の減免を受けている場合及び内灘町税条例(平成二十年内灘町条例第二十七号)第九十条の規定により軽自動車税の減免を受けている場合

(駐車場の使用期間)

第六条 駐車場の使用を許可する期間は、町長が指定する日からその日の属する年度の三月三十一日までとする。

(駐車場の使用決定通知等)

第七条 町長は、駐車場の使用を許可したときは、許可した者に対し内灘町町営住宅駐車場使用許可書(別記様式第一号)により通知するものとする。

2 町長は、駐車場の使用を不許可としたときは、不許可とした者に対し内灘町町営住宅駐車場使用不許可通知書(別記様式第二号)により通知するものとする。

(駐車場使用許可書の再発行)

第八条 駐車場の使用の許可を受けた者は、内灘町町営住宅駐車場使用許可書を紛失したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届け出があったときは内灘町町営住宅駐車場使用許可書を再発行することができる。

(使用承諾の証明)

第九条 自動車の保管場所使用承諾証明書の交付を受けようとする使用者は自動車保管場所使用承諾証明交付申請書(別記様式第三号)を町長に提出しなければならない。

2 自動車の変更に伴い保管場所使用承諾証明書の交付を受けようとする者は、前項の申請書に変更前の自動車の抹消登録証の写し、車両処分確約書(別記様式第四号)又は変更前の自動車の保管場所変更手続きが所轄の警察署で完了していることを証する書類のいずれかを添付しなければならない。

3 町長は、第一項の申請内容を審査し、適当と認めたときは保管場所使用承諾証明書(別記様式第五号)を交付する。

(使用料の額)

第十条 条例第五十四条の四により定める内灘町町営住宅駐車場の毎月の使用料の額は、別表のとおりとする。

(使用料の減免等)

第十一条 条例第五十四条の五の規定により使用料を免除する場合は、次の各号に該当する場合とする。

 使用申込者又は同居者が規則第四条第一号に該当する場合

 使用の許可の対象となる自動車が石川県税条例第百四十一条第一項第三号又は第四号の規定により自動車税の減免を受けている場合及び内灘町税条例第九十条により軽自動車税の減免を受けている場合

2 条例第五十四条の五の規定により使用料の徴収を猶予する場合は、条例第十六条第二号又は第三号の規定に該当する場合及びこれらに準ずる特別な理由があると認める場合とする。

3 使用料の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、規則第二十六条に規定する町営住宅駐車場使用料減免(徴収猶予)申請書に次の各号に定める書類を添付し町長に提出しなければならない。

 使用申込者又は同居者が規則第四条第一号に該当する場合 身体障害者手帳又は戦傷病者手帳の写し

 自動車税又は軽自動車税の減免を受けている場合 課税免除・減免通知書の写し又は身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの写しで、自動車税又は軽自動車税の減免を受けていることが確認できるもの

 条例第十六条第二号又は第三号の規定に該当する場合及びこれらに準ずる特別な理由がある場合 該当事由の事実を証する書類

(使用許可の取消し)

第十二条 条例第五十四条の七第一項第五号の規定により、町長は次の各号に該当する場合は、使用の許可を取り消すことができる。

 町営住宅の整備事業に伴い町長が必要と認めるとき。

 使用者が次条に規定する禁止行為をしたとき。

(禁止行為)

第十三条 駐車場の使用者は次の各号に該当する行為をしてはならない。

 許可した駐車区画外に駐車すること。

 駐車場を他の者に転貸し、又はその使用権を他の者に譲渡すること。

 駐車場の原状を変更し、又はこれに工作物等を設置すること。

 駐車場を自動車の駐車以外の用途に供すること。

 駐車場内で騒音を発生させるなど生活環境上支障となる行為をすること。

 他の自動車の駐車を妨げる行為又は管理上の支障となる行為をすること。

 駐車場内に引火性若しくは発火性の物品等の危険物又は他の者の駐車の支障となる物品を持ち込むこと。

 その他周辺の環境を乱し、又は迷惑を及ぼす行為をすること。

(駐車場を使用しない旨の届出)

第十四条 駐車場の使用者は、駐車場を引き続き一月以上使用しないときは、町営住宅駐車場使用休止届(別記様式第六号)を町長に提出しなければならない。

この要綱は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日告示第三七号)

この告示は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和三年三月二二日告示第一八号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第十条関係)

名称

単位

月額

鶴ケ丘町営住宅駐車場

一台当り

一、七〇〇円

白帆台町営住宅駐車場

一台当り

一、二〇〇円

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内灘町町営住宅駐車場管理要綱

平成19年12月21日 告示第61号

(令和3年3月22日施行)