○内灘町制限付き一般競争入札実施要綱
平成二十年二月十五日
告示第二号
(趣旨)
第一条 この要綱は、内灘町が発注する建設工事における入札・契約制度のより一層の透明性・競争性を高めるため、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「令」という。)第百六十七条の五の二の規定により、入札に参加する者に必要な資格を定めて行う一般競争入札(以下「制限付き一般競争入札」という。)を実施するために必要な事項を定める。
(対象工事)
第二条 制限付き一般競争入札の対象となる建設工事(以下「対象工事」という。)は、予定価格が三千万円以上の工事とする。
2 前項の規定にかかわらず、災害復旧に係る対象工事については、予定価格が五千万円以上の工事とする。
3 前二項の規定にかかわらず、町長が緊急の必要等により制限付き一般競争入札に付することが適当でないと認めたときは、これによらないことができる。
(入札に参加する者に必要な資格)
第三条 町長は、内灘町請負業者有資格者名簿に登録されているもののうち、対象工事の内容に応じて、次に掲げる事項のうちから必要と認める事項を、入札に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)として定めるものとする。
一 本支店又は営業所の所在に係る事項
二 対象工事種別に係る経営事項審査の総合評定値
三 対象工事種別に係る経営事項審査の年間平均完成工事高
四 技術者の状況
五 施工実績に係る事項
六 施工計画に係る事項
七 その他町長が必要と認める事項
2 令第百六十七条の四の規定に該当する者及び第六条に定める対象工事の入札参加資格確認申請書の提出期限の翌日から入札の日までの間に内灘町の指名停止措置を受けた者は、対象工事の入札に参加できない。
(選考委員会)
第四条 町長は、次に掲げる事項を審査するため、内灘町請負業者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設けるものとする。
一 入札参加資格に関する事項
二 入札参加資格確認申請書を提出した者の入札参加資格の有無及びその資格がないと決定された者からの請求に対する対応
三 その他町長が必要と認める事項
2 選考委員会は、内灘町指名審査委員会規程(平成元年内灘町規程第二号)に定める指名審査委員会がこれを兼ねるものとする。
(公告)
第五条 町長は、令第百六十七条の六及び内灘町財務規則(昭和四十年内灘町規則第四号)第五十五条の規定により、入札参加資格、入札の日時及び場所その他入札について必要な事項を公告するものとする。
2 当該工事の入札に関する公告は、内灘町公告式条例(昭和二十五年内灘町条例第九号)に規定する掲示場において掲示するほか、内灘町ホームページ等において公表するものとする。
(入札参加資格の確認申請)
第六条 対象工事の入札に参加を希望する者は、提出期限日までに入札参加資格確認申請書(別記様式第一号。以下「確認申請書」という。)に入札参加資格の審査に必要な書類(以下「関係書類」という。)を添えて、町長に申請しなければならない。
2 前項の規定により提出された確認申請書及び関係書類は、申請者に返却しない。
3 確認申請書及び関係書類は、当該申請者以外の者に閲覧させ、若しくは公表し、又はほかの目的に使用してはならない。
(入札参加資格の決定及び通知等)
第七条 町長は、選考委員会の意見を聞いて、入札参加資格の有無を決定するものとする。
2 前項の入札参加資格の確認は、確認申請書の提出期限の末日をもって行うものとする。
4 入札終了までの間は、入札参加資格を有する者の氏名等を公表しない。
2 町長は、前項の規定により説明を求められたときは、書面により回答する。
(設計図書等の閲覧、貸出し及び質問)
第九条 町長は、第五条に定める公告後、当該工事の単価抜設計書及び関係資料(以下「設計図書等」という。)を閲覧に供する。
2 入札参加資格を有する者から書面により設計図書等の貸出しの申出があったときは、第七条第三項に定める入札参加資格確認結果の通知を行った日の翌日から貸し出すことができる。
3 設計図書等に関する質問は、簡易な事項に関するものを除き、書面によらなければならない。
4 前項の質問に対する回答は書面によって質問者に通知し、その写しを閲覧に供するものとする。
(入札結果の公表)
第十条 町長は、入札が終了したときは、その結果を速やかに公表する。
(雑則)
第十一条 この要綱に定めるもののほか、制限付き一般競争入札の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(令和元年六月五日告示第六号)
この告示は、令和元年七月一日から施行する。
附則(令和元年一一月二五日告示第三四号)
この告示は、令和元年十二月十四日から施行する。
附則(令和七年三月二八日告示第二六号)
この告示は、令和七年四月一日から施行する。

