○内灘町例規の制定改廃事務に関する規程

平成二十一年十二月二十八日

訓令第三号

(目的)

第一条 この規程は、内灘町例規審査委員会に関する規程(平成七年内灘町訓令第四号。以下「委員会規程」という。)及び内灘町文書管理規程(平成十七年内灘町訓令第三号。以下「文書管理規程」という。)に定めるもののほか、例規の制定改廃の事務処理の方法等を明らかにすることにより、町の政策法制における執務の適正化及び統一化を図り、もって行政施策の円滑な執行に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この規程において「例規」とは、文書管理規程別表第一に規定する条例及び規則並びに条文形式の告示及び訓令をいう。

(基本的留意事項)

第三条 例規の立案に当たっては、次に掲げる基本的な事項について特に十分な検討を加えなければならない。

 例規制定改廃の必要性

 各種の行政計画との整合性

 予算等の財政計画との整合性及び適合性

 例規形式並びに立案内容の基本的な事項を具体化するための手段方法、表現技術等についての的確性及び法的な見地からの検討

2 例規の立案は、町民又は職員にとって不利益処分とならないように、周知期間を考慮した上で、適時に立案しなければならない。

3 主務課長は、例規の制定改廃に当たっては、この規程の定めるところにより所定の審査又は手続を経なければならない。

(例規の立案及び審査依頼等)

第四条 例規の立案は、当該事務を所管する課において行うものとし、立案に際しては、前条に定める事項に留意しなければならない。

2 立案する例規について所管の部及び課内で十分に協議を行うものとする。

3 主務課長は、立案した例規について次の表の例規の区分に応じ、同表に定めるところにより総務課長に対し、例規制定改廃伺書(別記様式。以下「伺書」という。)により審査を依頼しなければならない。

例規の種類

必要書類

提出期限

条例

一 制定改廃の案文(以下単に「案文」という。)

二 新旧対照表(一部改正の場合に限る。)

三 通知その他の参考資料

上程する議会開催月の二月前の末日まで

規則

告示

訓令

一 案文(制定及び廃止の場合に限る。)

二 新旧対照表(一部改正の場合に限る。)

三 通知その他の参考資料

施行予定月の二月前の末日まで。ただし、施行予定日が月の末日の場合は、一月前の末日まで

備考

条例の提出期限について、総務課長は、必要に応じて別途変更することができるものとする。

4 条例の制定改廃に伴い関係する例規の制定改廃をする必要がある場合には、前項の規定にかかわらず、当該条例の立案と平行して立案することとする。

5 主務課長は、やむを得ない理由により、第三項の表に定める提出期限までに必要書類を提出できない場合は、その期限内に遅延の理由及び提出予定日を総務課長に報告し、了承を得なければならない。

6 主務課長は、立案例規の審査を依頼すると同時に、必要書類の電子データを総務課行政担当(以下「総務課」という。)へ提出しなければならない。

7 第三項に規定する伺書により審査の依頼をする場合の決裁区分は、主務部長決裁とする。

8 規則並びに規定形式の訓令及び告示のうち町民の権利義務に係るもの等で町民に周知する期間を設けるため公布の時期を早めるものについては、第三項の規定にかかわらず、公布の時期を勘案の上余裕を持って立案し、審査の依頼をするものとする。

(審査区分)

第五条 例規の審査は、委員会規程に基づき予備審査及び委員会審査に区分して行われるものとする。

(例規最終案文の作成及び決裁手続)

第六条 総務課長は、前条の規定による委員会審査を終了した例規案について、次の各号に掲げる例規の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより最終案文を作成し、町長決裁手続を行うものとする。

 条例 第四条の規定による審査依頼に係る伺書及び添付書類を添付して、議案として作成の上、決裁を受けることとする。

 規則、告示及び訓令 前号の規定に準拠すること。この場合において、前号中「議案として」とあるのは「規則、告示又は訓令の最終案文として」と読み替えるものとする。

2 内訓については、所管する課において最終案文の作成並びに内訓の発効に必要な決裁及び手続をとるものとする。

(公布等の手続)

第七条 総務課長は、議決された条例及び決裁された規則等の公布又は告示若しくは訓令の手続(以下「公布等の手続」という。)を行うものとする。

2 総務課長は、公布等の手続を終えた例規の写しを、主務課長に送付するものとする。

3 総務課長は、第一項の規定による事務処理を終えた例規について、必要に応じ、次条に定めるところにより内灘町例規集(以下「町例規集」という。)に登載するものとする。

(町例規集への登載)

第八条 町例規集は、町例規集データベースシステムにより、内灘町ホームページに登載するものとし、前条の公布等の手続をした翌月一日現在の内容をもって更新するものとする。

(他の執行機関等所管の例規審査等)

第九条 他の執行機関等(議会、行政委員会、行政委員その他町長以外の執行機関並びに出先機関等をいう。以下同じ。)から審査の依頼があった次に掲げる例規については、第四条から第六条までの規定を準用する。

 議会の規則その他の規程等

 教育委員会の規則その他の規程等

 選挙管理委員会、監査委員事務局、公平委員会、固定資産評価審査委員会の規則その他の規程等

 農業委員会の規則その他の規程等

 公営企業の規程

 消防本部の告示、訓令等

(他の執行機関等所管の例規の公布等の手続、町例規集への登載等)

第十条 他の執行機関等の例規の公布等の手続については、それぞれの他の執行機関等が執行機関の例により行うものとする。

2 他の執行機関等は例規の制定改廃をしたときは、その例規及び例規の公布文又は告示文の写しを総務課へ送付しなければならない。

3 総務課は、前項の送付を受けたときは、必要に応じこれを例規集に登載するものとする。

(委任)

第十一条 この規程に定めるもののほか、例規の制定改廃事務に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第一条 この規程は、平成二十二年一月一日から施行する。

(内灘町例規審査委員会に関する規程の一部改正)

第二条 内灘町例規審査委員会に関する規程(平成七年内灘町訓令第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二二年三月三一日訓令第七号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二四年三月三〇日訓令第四号)

この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年七月一日訓令第七号)

この訓令は、平成二十五年七月一日から施行する。

(平成二七年三月三一日訓令第一一号)

この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(令和二年三月二七日訓令第二号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

画像

内灘町例規の制定改廃事務に関する規程

平成21年12月28日 訓令第3号

(令和2年4月1日施行)