○特別の形態によって勤務する必要のある職員の勤務時間、休暇等の割振りに関する規程

平成十八年十月二十三日

訓令第六号

(趣旨)

第一条 この規程は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成十一年内灘町条例第四号)第四条第一項の規定に基づき、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成十一年内灘町規則第三号)及び内灘町処務規程(昭和三十八年訓令第一号)に定めるもののほか、特別の形態によって勤務する必要がある職員の勤務時間、休暇等の割振りについて必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第二条 この規程において、特別の形態によって勤務する必要のある職員とは、次に掲げる職員をいう。

 保育所、児童館、図書館、公民館、学校給食共同調理場に勤務する職員

 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めて指定する業務に従事する職員

(特別業務の指定申請)

第三条 各課長、議会事務局長及び監査委員事務局長(以下「課長等」という。)は、前条第二号の規定による指定を受けようとするときは、特別業務指定申請書(様式第一号)を総務課長に提出しなければならない。

(保育等における勤務時間、休暇等の割振り)

第四条 第二条第一号の職員の勤務時間、休暇等の割振りについては、町長の承認を受けて、当該職員の所属する課長等が定める。これらを変更する場合についても、同様とする。

2 課長等は、前項の規定により町長の承認を受けようとするときは、特別勤務(承認・変更承認)申請書(様式第二号)を総務課長に提出しなければならない。

この訓令は、平成十八年十一月一日から施行する。

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特別の形態によって勤務する必要のある職員の勤務時間、休暇等の割振りに関する規程

平成18年10月23日 訓令第6号

(平成18年11月1日施行)