○特別の形態によって勤務する必要のある職員の勤務時間、休暇等の割振りに関する規程
平成十八年十月二十三日
訓令第六号
(趣旨)
第一条 この規程は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成十一年内灘町条例第四号)第四条第一項の規定に基づき、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成十一年内灘町規則第三号)及び内灘町処務規程(昭和三十八年訓令第一号)に定めるもののほか、特別の形態によって勤務する必要がある職員の勤務時間、休暇等の割振りについて必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第二条 この規程において、特別の形態によって勤務する必要のある職員とは、次に掲げる職員をいう。
一 保育所、児童館、図書館、公民館、学校給食共同調理場に勤務する職員
二 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めて指定する業務に従事する職員
(保育等における勤務時間、休暇等の割振り)
第四条 第二条第一号の職員の勤務時間、休暇等の割振りについては、町長の承認を受けて、当該職員の所属する課長等が定める。これらを変更する場合についても、同様とする。
附則
この訓令は、平成十八年十一月一日から施行する。

