○内灘町職員等駐車場の使用に関する規程
平成二十三年八月五日
訓令第十号
(趣旨)
第一条 この規程は、職員が役場及びその他の施設(以下「役場等施設」という。)の駐車場の使用に関し必要な事項並びに、内灘町行政財産使用料等に関する条例(昭和五十四年内灘町条例第二十八号)第二条第二項に基づき、役場等施設の駐車場の使用料徴収について必要な事項を定める。
一 町長、副町長及び教育長
二 一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十八年内灘町条例第二号)の適用を受ける職員
三 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和五十年内灘町条例第三十六号)の適用を受ける職員
四 地方公務員法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員で、月額で報酬又は給与を受けるもの
五 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)
六 前号のほか、他の行政機関からの出向又は派遣により内灘町に勤務する職員
2 対象車両は、道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)別表第一の普通自動車、小型自動車及び軽自動車(二輪自動車を除く。)とする。
2 前項に規定する許可は、駐車場使用許可証(以下「許可証」という。)により行うものとする。
(自動車保険の契約)
第四条 駐車する車両は、次に掲げる保険等の契約がなされていなければならない。
一 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第五条に規定する自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済
二 自動車保険のうち前号を除く損害保険で補償内容が次の内容を満たしているもの
イ 対人賠償 無制限
ロ 対物賠償 一、〇〇〇万円以上
(使用料)
第五条 使用料は、一台につき月額二、〇〇〇円とする。ただし、小中学校に勤務する県費負担教職員の使用料は、一台につき月額一、〇〇〇円とする。
2 前項の使用料は、使用期間が一月に満たない場合であっても月額使用料を徴収するものとする。
(許可期間)
第六条 原則として四月一日から一年間の使用期間とし、引き続き使用する場合については自動継続とする。その場合、第四条に規定する保険等の契約を証明する書類を毎年四月一日に提出するものとする。
(使用料の不還付)
第七条 徴収した使用料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めた時は、その一部又は全部を還付することができる。
(使用料の減免)
第八条 身体に障害があり、徒歩又は公共交通機関による通勤が困難で自家用車での通勤しか手段がない場合に、駐車場使用料減免申請書(別記様式第二号)を町長に提出し許可を受けなければならない。
2 町長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適当と認める場合は、減免を許可する。
(駐車場所)
第九条 役場の駐車場所は、特に必要と認めるもののほか、庁舎西側二階駐車場とし、その他の施設の駐車場は、各施設の管理者より指示された所とする。
(許可の取下げ)
第十条 許可を受けていた者が、駐車場を使用しなくなったときは、すみやかに駐車許可取消申請書(別記様式第三号)を町長に提出し、許可証を返還するものとする。
(使用上の注意)
第十一条 駐車場を使用する場合、次の事項を厳守しなければならない。
一 許可証については、車両のフロントガラス付近に掲示するものとする。
二 車両の恒常的保管場所として使用してはならないものとする。
三 役場等施設の行事等により、駐車場が不足する場合は自家用車での通勤の自粛、車両の移動等に協力するものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成二十三年十月一日から施行する。
(使用料の特例)
2 当分の間、この訓令により使用許可を受けた者のうち、勤務施設の駐車場及び隣接する町有地に駐車出来ない職員については、第五条第一項の「月額二、〇〇〇円」とあるのは、「月額一、〇〇〇円」とする。
附則(平成二四年三月三〇日訓令第五号)
この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月二七日訓令第三号)
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。
別表(第二条関係)
施設名 |
内灘町役場 |
内灘公民館(内灘町文化会館) |
内灘町消防署 |
内灘町保健センター |
内灘町学校給食共同調理場 |
内灘町子育て支援センター |
小・中学校 |
保育所 |
児童館・学童保育クラブ |
内灘町教育センター |


