○内灘町白帆台地区商業施設誘致促進条例施行規則

平成二十四年三月三十日

規則第七号

(趣旨)

第一条 この規則は、内灘町白帆台地区商業施設誘致促進条例(平成二十四年内灘町条例第三号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(商業施設)

第二条 条例第二条第二号の商業施設は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)で定める第二種住居地域の用途及び内灘北部地区地区計画(平成十三年二月二十八日都市計画決定)に適合するものでなければならない。

(指定の申請)

第三条 条例第三条第二項の規定による申請は、商業施設の営業を開始する日の三十日前までに、奨励金交付対象事業者指定申請書(別記様式第一号。以下「申請書」という。)により行わなければならない。

2 申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 定款の写し又はそれに代わるもの

 法人の登記事項証明書

 直近の営業年度の決算書の写し

 出店に際し建築関係法令等の許可が必要な場合は、その許可証の写し

 建築物等配置計画書及び土地利用計画図(縮尺五百分の一程度)

 土地の売買契約書又は賃貸借契約書の写し

 従業員の雇用計画を記載した書類

(指定の通知)

第四条 町長は、条例第三条第一項の規定により指定したときは、奨励金交付対象事業者指定(不指定)通知書(別記様式第二号)により当該事業者に通知するものとする。

(変更事項の申請及び承認)

第五条 条例第四条第一項の規定による変更は、指定内容変更申請書(別記様式第三号)により町長に行うものとする。この場合において、町長が必要と認めるときは、指定事業者は、その変更に係る事実を証する書類を添付しなければならない。

2 条例第四条第二項の規定による承認は、指定内容変更承認書(別記様式第四号)により行うものとする。

(営業開始の届出)

第六条 指定事業者は、営業を開始したときは、遅滞なく営業開始届出書(別記様式第五号)を町長に提出しなければならない。

(営業廃止等の届出)

第七条 指定事業者は、営業を廃止し、又は休止したときは、遅滞なく営業廃止(休止)届出書(別記様式第六号)を町長に提出しなければならない。

(奨励金の交付申請)

第八条 条例第六条第一項の規定による申請は、奨励金交付申請書(別記様式第七号)により行わなければならない。

2 前項の申請書には、町長が認める書類を添付しなければならない。

(奨励金の交付決定通知)

第九条 町長は、条例第六条第一項の規定により交付の決定をしたときは、奨励金交付決定通知書(別記様式第八号)により当該事業者に通知するものとする。

(奨励金の請求)

第十条 奨励金の請求は奨励金交付請求書(別記様式第九号)により行わなければならない。

(奨励金の返還)

第十一条 町長は、奨励金の交付を受けた指定事業者が次のいずれかに該当するときは、当該奨励金の全部又は一部を返還させることができる。

 条例第七条第二項の規定により、奨励金の交付の決定の全部又は一部を取り消されたとき。

 偽りその他不正の行為により、奨励金の交付を受けたとき。

 奨励金の交付を受けた日から三年を経過する日までに、著しく事業を縮小し、休止し、又は廃止したとき。

 その他町長が必要と認めたとき。

(業務状況の報告)

第十二条 奨励金の交付を受けた事業者は、交付を決定した年度以降三年間、各年度の業務状況を業務状況報告書(別記様式第十号)により町長に提出しなければならない。

(地位の承継)

第十三条 条例第九条の規定による指定事業者の地位を承継しようとする者は、あらかじめ承継承認申請書(別記様式第十一号)を町長に提出して、その承認を受けなければならない。

2 前項の申請書には、町長が認める書類を添付しなければならない。

(内灘町補助金交付事務取扱規則の準用)

第十四条 条例及びこの規則で定めるもののほか、奨励金の交付、決定、返還その他に関しては、内灘町補助金交付事務取扱規則(昭和五十七年内灘町規則第十九号)の規定を準用する。

(商業施設誘致推進員の活動)

第十五条 条例第十条の規定による商業施設誘致推進員(以下「推進員」という。)は、次に掲げる活動を行うものとする。

 町外事業者に対してのPR活動

 商業施設誘致情報の収集活動

 行政との情報交換

 その他商業施設の誘致に関すること。

2 前項に規定する活動に対する活動費は、原則無償とする。

(推進員の欠格事項)

第十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、推進員となることができない。

 未成年者

 破産者で復権を得ない者

 拘禁刑以上の刑に処せられた者で、その執行を終え、又は執行を受けることがなくなってから二年を経過しない者

 国税及び地方税に滞納がある者

 日本国籍を有しない者

 その他町長が推進員としてふさわしくないと認めた者

(登録申請)

第十七条 推進員として活動を行おうとする者は、商業施設誘致推進員登録申請書(別記様式第十二号)により町長に申請するものとする。

(推進員の審査)

第十八条 町長は、前条の申請があったときは、内灘町白帆台地区商業施設誘致促進事業適用審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴き、その適否を決定し、申請者に通知するものとする。

2 前項において、推進員として適当と認める者は、商業施設誘致推進員委嘱状(別記様式第十三号)により委嘱するものとする。

(推進員の委嘱の取消し)

第十九条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、推進員の委嘱を取り消すことができる。

 この規則に違反したとき。

 第十七条に規定する申請に偽りその他不正な行為があったとき。

 第十五条に規定する責務を果たさないと町長が認めたとき。

2 町長は、前項の規定に基づき推進員の委嘱を取り消したときは、推進員に対して一切の責任を負わないものとする。

(活動の報告)

第二十条 推進員は、情報収集活動により商業施設の誘致に関して可能性ある情報を得たときは、商業施設誘致事業者調査票(別記様式第十四号)により町長に報告するものとする。

2 町長は、前項の報告を受けたときは、審査会においてその事業者の事業内容等を調査、検討し、商業施設誘致適用審査結果通知書(別記様式第十五号)により推進員に通知するものとする。

3 推進員は、前項の通知において適正との審査結果を受けたときから、町の職員と協力してその事業者の誘致活動を行うことができる。

4 町長は、前項の商業施設誘致活動に関して推進員が行う活動について、必要と認めた場合は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和五十七年内灘町条例第五号)第六条に規定する旅費を支給することができる。

5 企業誘致活動は、一事業者につき推進員一名で行うものとする。ただし、審査会で認められたときはこの限りでない。

(商業施設誘致成功報酬)

第二十一条 一事業者の誘致活動について、前条第五項ただし書で複数の推進員を認めた場合の成功報酬総額は、条例第十条第三項に定める額とする。

2 成功報酬は、当該事業の営業開始後において支払うものとする。

3 成功報酬額の確定については、成功報酬金確定通知書(別記様式第十六号)により、推進員に通知するものとする。

(成功報酬の返還)

第二十二条 町長は、成功報酬を受け取った推進員が次の各号のいずれかに該当するときは、その一部又は全額の返還を命ずることができる。

 この規則に違反したとき。

 申請又は誘致活動に偽りその他不正な行為があったと町長が認めたとき。

 成功報酬を受けた日から三年を経過する日までに、指定を受けた事業者が著しく事業を縮小し、休止し、又は廃止したとき。

 その他町長が必要と認めたとき。

(損害賠償)

第二十三条 町長は、前条の規定により町が損害を受けたときは、推進員に対して損害賠償を求めることができる。

(審査会の設置)

第二十四条 商業施設誘致に関する事項を審査するため、審査会を設置する。

(審査会の所掌事務)

第二十五条 審査会は、次の事項について審査を行う。

 白帆台地区への商業施設誘致の審査に関すること。

 その他必要と認める事項に関すること。

(審査会の組織)

第二十六条 審査会は、会長及び委員で組織する。

2 会長及び委員は、別に定める。

(職務)

第二十七条 会長は、審査会を代表し、会務を総括する。

2 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が職務を代行する。

(会議)

第二十八条 審査会の会議は、必要に応じ会長が招集し、会長が議長となる。

2 会長は会議に際し、必要に応じ商業施設誘致の申請に係る当該申請人、専門知識を有する者、その他関係者を出席させることができる。

(事務局)

第二十九条 審査会の事務局は、都市整備部企画振興課に置き、この審査会の事務を行う。

(その他)

第三十条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年七月一日規則第二二号)

この規則は、平成二十五年七月一日から施行する。

(平成二七年三月三一日規則第一八号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年三月二八日規則第一〇号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和元年一一月二五日規則第一二号)

この規則は、令和元年十二月十四日から施行する。

(令和四年七月二五日規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和七年六月一日規則第一九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(人の資格に関する経過措置)

2 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮(刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。)第十三条に規定する禁錮をいう。以下この項において同じ。)に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留(旧刑法第十六条に規定する拘留をいう。)に処せられた者とみなす。

(令和七年七月一日規則第二三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて行った手続その他の行為は、この規則による改正後のそれぞれの規則の相当規定に基づいて行った手続その他の行為とみなす。

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内灘町白帆台地区商業施設誘致促進条例施行規則

平成24年3月30日 規則第7号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労政
沿革情報
平成24年3月30日 規則第7号
平成25年7月1日 規則第22号
平成27年3月31日 規則第18号
平成28年3月28日 規則第10号
令和元年11月25日 規則第12号
令和4年7月25日 規則第14号
令和7年6月1日 規則第19号
令和7年7月1日 規則第23号