○内灘町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例

平成二十四年九月二十八日

条例第十九号

(設置)

第一条 本町に生息する鳥獣による農林水産業等の被害を防止するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四号)第九条の規定に基づき、鳥獣被害対策実施隊を設置する。

(名称)

第二条 この隊は、内灘町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)と称する。

2 実施隊に鳥獣被害対策実施隊員(以下「実施隊員」という。)を置く。

(任務)

第三条 実施隊は、町長の指示により、農林水産業関係機関と緊密な連携及び情報の共有化を図り、鳥獣の個体数調整、被害防止及び生息状況の調査を計画的に行い、もって鳥獣被害の防止に努めるものとする。

(委嘱)

第四条 実施隊員は、次の各号に掲げる者のうちからこれに充てる。

 町の職員のうち町長が指名する者

 被害防止対策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者で、町長が任命する者

2 前項第二号に掲げる実施隊員は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第三項に規定する特別職の職員で非常勤とする。

(報酬)

第五条 前条第一項第二号に掲げる実施隊員には、内灘町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成十六年内灘町条例第三十九号)に定めるところにより報酬を支給する。

(補償)

第六条 第四条第一項第二号に掲げる実施隊員の職務中の事故の補償は、非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和四十二年内灘町条例第二十七号)の定めるところによる。

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、実施隊及び実施隊員の職務等に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年九月二十八日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和五十七年内灘町条例第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

内灘町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例

平成24年9月28日 条例第19号

(平成24年9月28日施行)