○内灘町消防本部救助活動要綱
平成三十年三月三十日
消防本部告示第一号
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この要綱は、内灘町消防本部警防規程(平成三十年消防本部訓令第一号。以下「警防規程」という。)その他別に定めるもののほか、救助活動に関し必要な事項を定め、救助業務の効率的な運用を図ることを目的とする。
一 救助活動 火災その他の災害(以下「火災等」という。)により生命又は身体に危険が及んでおり、かつ、自らその危険を排除することができない者(以下「要救助者」という。)について、その危険を排除し、又は安全な状態に救出することにより、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の規定による人命の救助を行うことをいう。
二 救助事故 救助活動を必要とする事故をいう。
三 救助隊 救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和六十一年自治省令第二十二号。以下「省令」という。)に基づく基準に従い、配置されている救助隊をいう。
(実施体制の確立)
第三条 消防長は、救助活動実施体制の確立を図り、消防署長(以下「署長」という。)は、消防職員を指揮監督し、救助活動に関し万全の措置を講ずるよう努めるものとする。
第二章 救助隊
(救助隊の配置)
第四条 救助隊は、消防署に配置するものとする。
(救助隊の編成)
第五条 救助隊の編成は、救助工作車又はその他の特殊車両に救助隊長(以下「隊長」という。)及び救助隊員(以下「隊員」という。)四名をもって編成する。
2 隊長は、消防士長以上、隊員は消防士長以下の階級にある者をもって充てるものとする。
(救助隊の任務)
第六条 救助隊は、火災等の現場において要救助者の検索、救出及び誘導を行うほか、必要があると認めるときは、消火活動、財産の水破損の防止活動及び警戒区域の設定等に従事する。
(救助隊員の資格)
第七条 救助隊員は、次の各号のいずれかに該当する消防職員をもって充てるものとする。
一 消防大学校における救助科又は消防学校の教育訓練の基準(平成十五年消防庁告示第三号)に規定する消防学校における救助科を修了した者
二 救助活動に関し、前号に掲げる者と同等以上の知識及び技術を有する者として消防長が認定した者
(隊長の任務)
第八条 隊長は、上司の指揮監督を受け、救助隊の隊務を総括する。
(隊員の任務)
第九条 隊員は、隊長の指示を受け、救助隊の隊務に従事する。
(隊員の服装)
第十条 隊員の服装は、内灘町消防吏員の服制に関する規則(平成二十三年内灘町規則第十四号)に基づくものとする。
(救助隊の装備)
第十一条 救助隊は、省令別表第一に準ずる救助資機材及びその他必要な資機材を備えるものとする。
2 常時積載できない救助資機材については、迅速な積載替えができるようにしておくものとする。
第三章 救助活動
(救助活動)
第十二条 隊長は、救助事故の状況を的確に判断し、隊員を指揮するとともに、危険が予測される場合には隊員の安全管理を図るため、必要な措置を講じなければならない。
2 隊員は、修得した知識及び技術を最高度に発揮するとともに、救助資機材を有効に活用して救助活動を行わなければならない。この場合において、隊員は、自らの安全を確保するとともに、相互の安全に配慮し合い、危険防止に努めなければならない。
(他隊との連携)
第十三条 救助隊は、必要があると認めるときは指揮隊等と密接な連携活動により、任務を遂行するものとする。
(救助資機材の活用)
第十四条 救助隊は、救助資機材を十分に活用し、効果的な救助活動を行うものとする。
(人命検索の原則)
第十五条 人命検索は、次に定めるところによらなければならない。
一 現場到着と同時に行うこと。
二 火災等の大小にかかわらず行うこと。
三 危険度の高い箇所から優先して行うこと。
四 被災対象物の全域にわたって行うこと。
(避難誘導の原則)
第十六条 避難誘導は、次に定めるところによらなければならない。
一 要救助者の発見と同時に着手すること。
二 危険度の高い箇所から優先して行うこと。
三 放送設備、照明器具等を活用し、避難方向、避難経路及び避難場所等を指示すること。
四 避難経路には、必要に応じ誘導員を配置すること。
五 群衆心理による混乱防止に努めること。
(救出の原則)
第十七条 救出は、次に定めるところによらなければならない。
一 要救助者の発見と同時に着手すること。
二 要救助者が多数ある場合には、危険の緊迫している者から優先して救出すること。
三 複合した障害のある場合には、緊急性の高いものから排除すること。
四 要救助者に応急手当等の必要がある場合には、機を失することなく行うこと。
五 要救助者の状態等により必要があると認める場合は、救助事故現場に重機等及び医師の派遣を要請すること。
六 救出場所は、原則として屋外又は地上とし、最も安全な場所とすること。
(救助活動の中断)
第十八条 現場指揮者は、現場の状況、救助活動に係る環境の悪化、天候の変化等から判断して救助活動を継続することが著しく困難であると予測される場合又は隊員の安全確保を図る上で著しく危険であると予想される場合においては、救助活動を中断することができるものとする。
(水難救助活動)
第十九条 署長は、水難救助活動に関し必要な事項を定め、隊員の安全確保に努めなければならない。
(活動記録等)
第二十条 署長は、救助出動した活動内容について当該事故が発生した日から三日以内に救助活動報告書(別記様式第一号)を作成し、消防長に報告しなければならない。
(救助事故等種別の分類)
第二十一条 救助事故等の種別の分類については、別表第一に定めるところによることとする。
第四章 救助資機材
(救助資機材の点検等)
第二十二条 救助資機材の定期点検又は使用後点検は、次の各号に定めるところによるものとする。
一 定期点検は、週に一回以上点検を行うものとする。
二 使用後点検は、使用のつど必要に応じて、次に定める事項について行うものとする。
ア 器具の外観及び機能点検
イ 器具各部の清掃
ウ 燃料の点検及び補給
エ バッテリーの充電及び電池の交換
オ 作動油、潤滑油の点検及び補給
カ ボンベ圧力の確認及びボンベの交換
キ 呼吸保護用器具の各部の気密試験
ク その他器具各部の点検、調整及び整備
(救助用ロープの管理等)
第二十三条 救助用ロープの定期点検又は使用後点検は、別表第二に定める救助用ロープ性能点検基準表に基づいて点検を行うものとする。
第五章 教養訓練
(隊員の教養訓練)
第二十四条 署長は、隊員に対し救助活動を行うに必要な知識及び技術を習得させるとともに、隊員の体力向上を図るため、計画的に教養訓練を実施するよう努めるものとする。この場合において、隊員の安全管理に十分配意しなければならない。
2 隊員は、平素から救助活動を行うに必要な知識及び技術並びに体力の向上を図り、火災等の現場に適切に対応できる臨機の判断力及び行動力を養うよう努めるものとする。
(教養訓練基本計画)
第二十五条 署長は、前条第一項に規定する教養訓練を実施するにあたっては、教養訓練の目標及び内容並びにその実施方法、隊員の安全管理対策その他教養訓練を効果的かつ安全に実施するために必要な事項について定めた教養訓練基本計画を作成するとともに、毎年教養訓練基本計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。
(教養訓練実施計画)
第二十六条 署長は、内灘町消防職員教養規程(昭和五十八年内灘町消防本部訓令第一号)に基づき教養を実施するほか、前条の教養訓練基本計画に基づき、年間教養訓練実施計画(別記様式第二号)を作成し、毎年四月十五日までに消防長に提出しなければならない。
第六章 雑則
(雑則)
第二十七条 この要綱の実施に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この告示は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和二年六月三〇日消防本部告示第二号)
この告示は、令和二年七月一日から施行する。
別表第1(第21条関係)
救助事故等種別分類表
事故等種別 | 内容 |
1 火災 | 火災現場(火災報告取扱要領(昭和43年消防総第393号)による火災の現場をいう。)において、直接火災に起因して生じた事故 (1) 「建物火災」とは、建物又は収容物が焼損した火災 (2) 「建物以外の火災」とは、林野、車両、船舶、航空機その他の火災 |
2 交通事故 | すべての交通機関相互の衝突及び接触又は単一事故若しくは歩行者等が交通機関に接触したこと等による事故 |
3 水難事故 | 水泳中の溺者又は水中転落等による事故 |
4 風水害等自然災害事故 | 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火、雪崩、地滑りその他の異常な自然現象に起因する災害による事故 |
5 機械による事故 | エレベーター、プレス機械、ベルトコンベヤーその他の建設機械、工作機械等による事故 |
6 建物等による事故 | 建物、門、さく、塀等建物に附帯する設備又はこれらに類する工作物の倒壊による事故、建物等内に閉じ込められる事故、建物等に挟まれる事故等 |
7 ガス及び酸欠事故 | 一酸化炭素中毒その他のガス中毒事故、酸素欠乏による事故等 |
8 破裂事故 | 火薬、ガス、粉じん、反応容器の爆発、ボイラー、ボンベの破裂等による事故 |
9 その他の事故 | 前各号に掲げる事故以外の事故で、消防機関による救助を必要としたもの(救助出動したが誤報、いたずらであった場合も含む。) |
別表第2(第23条関係)
救助用ロープ性能点検基準表
級別 | 項目 | 破損箇所 | 性能判別 |
上 | 形状 | ストランドにつぶれや、浮きが全くない。 | 使用適 |
切損 | ストランドに切傷等が全くない。 | ||
摩耗 | 表面の繊維がほとんどない。 | ||
中 | 形状 | ストランドに軽度のつぶれや、浮きが生じている。 | 使用適 |
切損 | ストランドに切傷等がほとんどない。 | ||
摩耗 | 表面の繊維が切れて毛羽立ちが見られるが、3つのストランドの山と谷がはっきり判別できる。 | ||
下 | 形状 | ストランドに強度のつぶれや、浮きが生じている。 | 使用不適 |
切損 | ストランドに切傷(はっきり認められる)がある。 | ||
摩耗 | 表面の毛羽立ちが著しく、ねこの毛のように一面に立ち、3つのストランドの山と谷が判別できなくなっている。 | ||
備考 | 性能の判別をするときは、ロープの該当する項目のうち、低いほうの区分を基準に判別する。 (例) 形状「上」、切損「下」、摩耗「上」の場合に該当するロープは「下」と判別する。 | ||


