○内灘町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
令和四年一月三十一日
規則第二号
(趣旨)
第一条 この規則は、内灘町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成十八年内灘町条例第三十三号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第二条 条例第二条第一号に規定する契約は、次に掲げるものとする。
一 事務用機器に関する賃貸借契約
二 車両に関する賃貸借契約
三 ソフトウェアの使用許諾に関する契約
四 クラウドサービスの利用に関する契約
五 庁舎その他の施設における機械、設備等に関する賃貸借契約
2 条例第二条第四号に規定する契約は、次に掲げるものとする。
一 給食配送に関する契約
二 コミュニティバス運行に関する契約
三 廃棄物の収集、運搬及び処理に関する契約
四 情報処理システムの運用及び保守業務に関する契約
一 前条第一項に規定する契約 七年 ただし、経費の節減が見込まれる等の特段の理由がある場合は十年を上限とする。
二 前条第二項に規定する契約 五年
三 施設の清掃及び警備に関する委託契約 五年
四 施設の設備機器の運転及び保守管理に関する委託契約 五年
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和四年二月一日から施行する。
(内灘町財務規則の一部改正)
2 内灘町財務規則(昭和四十年内灘町規則第四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和五年六月七日規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。