○内灘町地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金交付要綱
令和四年十二月二十三日
告示第六十一号
(趣旨)
第一条 この要綱は、内灘町地域おこし協力隊設置要綱(平成三十一年内灘町告示第二号)に定める内灘町地域おこし協力隊の隊員又は隊員であった者(以下「隊員等」という。)の起業又は事業承継を支援するとともに、本町への定住及び町の活性化を図るため、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、内灘町補助金交付事務取扱規則(昭和五十七年内灘町規則第十九号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第二条 補助金の交付対象となる事業は、補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)が町内で起業(補助対象者が自ら事業を始めること又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する法人その他の団体若しくは会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第一号に規定するものをいう。以下同じ。)を設立することをいい、単に民間事業に就職し、給与等の支払を受ける場合を除く。以下同じ。)又は事業承継(個人事業主又は会社若しくは町長が認める法人の代表として事業を引き継ぐことをいい、三親等内の血族及び姻族から事業を引き継ぐことを除く。以下同じ。)をするものとし、申請年度内に開始できる事業とする。
一 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)に基づく営業の許可又は届出を要する事業
二 中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第十一条に規定する特定連鎖化事業に加盟して行われる事業
三 宗教活動又は政治活動を目的とした事業
四 前三号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認める事業
(補助対象者)
第三条 補助対象者は、次に掲げる要件を全て満たす隊員等とする。
一 地域おこし協力隊の委嘱二年目から委嘱期間満了後一年以内の者(委嘱期間途中で退任した者を除く。)
二 過去にこの要綱による補助金の交付を受けていない者
三 当該事業に係る起業又は事業承継について、町の他の規定による補助金若しくは助成金の交付を受けていない、又は受けようとしない者
四 委嘱期間満了後、引き続き三年を超えて町内に住所を有する見込みのある者
五 町税及び各種料金の滞納がない者
六 事業実施に必要な許認可等を受けた者(許認可等を必要とする業種に限る。)
七 内灘町暴力団排除条例(平成二十四年内灘町条例第一号)第二条第一号に規定する暴力団に関係しない者
八 遵守すべき関係法令等に違反していない者
(補助対象経費)
第四条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業又は事業承継に要する経費(事業開始後に発生した経費を除く)とし、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 事業所等の新築費、取得費及び増改築費(自己の住居の用に供した部分を除く。)
二 設備工事費
三 備品購入費
四 備品及び土地・建物賃借費
五 法人登記に要する経費
六 知的財産登録に要する経費
七 マーケティングに要する経費
八 技術指導受入れに要する経費
九 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める経費
(補助金の額)
第五条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の全額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、百万円を限度とする。
(補助金の申請)
第六条 補助金の交付を受けようとする者は、起業又は事業承継する予定の日までに、内灘町地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金交付申請書(別記様式第一号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
一 誓約書兼同意書(別記様式第二号)
二 事業計画書(別記様式第三号)
三 内灘町商工会から承認を受けた事業計画確認書(別記様式第四号)
四 補助対象経費の内容が確認できる見積書等の写し
五 その他町長が必要と認める書類
一 補助対象事業を中止又は廃止しようとするとき。
二 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。
三 補助対象経費の百分の二十を超える減額をしようとするとき。
四 補助内容における主要な部分の変更をしようとするとき。
(概算払)
第十条 町長は、起業又は事業承継の円滑な遂行上必要があると認めるときは、交付決定額の五割以内の額を概算払いにより一度に限り交付することができる。
(実績報告及び証拠書類の保管)
第十一条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、内灘町地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金実績報告書(別記様式第九号)により、補助対象事業の完了の日から起算して一月を経過した日又は補助対象事業実施年度の三月三十一日のいずれか早い日までに町長に報告しなければならない。
2 補助事業者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした証拠書類を補助対象事業終了の翌年度から起算して五年間保管しなければならない。
3 町長は、前項の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消)
第十三条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
一 補助対象事業を中止又は廃止したとき。
二 虚偽の申請その他の不正行為によって補助金の交付を受けたとき。
三 地域おこし協力隊の委嘱期間満了後三年以内に、自己の都合によって町外に転出したとき。
四 補助金を使用しなかったとき。
五 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。
(補助金の返還)
第十四条 町長は、前条の規定により交付決定を取り消したときは、交付した補助金の全部又は一部を支払期限を定めて返還させることができる。
一 災害、疾病その他自己の都合によらず、やむを得ない事由があるとき。
二 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。
(財産の処分制限)
第十六条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを補助目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。ただし、町長が補助目的及び当該財産の耐用年数を勘案して別に定めた期間を経過した場合その他町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
一 不動産又はその従物
二 機械、重要な器具等で町長が別に認めるもの
三 前二号に掲げるもののほか、補助金の交付目的を達成するため、町長が認める財産
2 町長は、前項ただし書に規定する財産の処分を承認しようとするときは、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を交付を受けた者に納付することを命ずることができる。
(その他)
第十七条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和四年十二月二十三日から施行する。
附則(令和五年一〇月二五日告示第八三号)
この告示は、令和五年十月二十五日から施行する。