○変動型最低制限価格制度実施要綱
令和六年十一月一日
告示第七十三号
(趣旨)
第一条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十七条の十第二項(第百六十七条の十三の規定により準用する場合を含む。)及び内灘町財務規則(昭和四十年内灘町規則第四号)第六十五条第三項の規定による最低制限価格の設定等のうち、変動型最低制限価格制度に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象案件)
第二条 変動型最低制限価格の対象となる案件は、一般競争入札又は指名競争入札により発注する工事及び業務のうち、最低制限価格を設定する案件に適用する。
(定義)
第三条 この要綱において、「最低制限価格基準額」とは、変動型最低制限価格の算出の基礎となる額をいい、工事の請負契約に係る最低制限価格算出要綱(平成二十五年内灘町告示第三十四号)又は測量、設計等コンサルタント業務の委託契約に係る最低制限価格算出要綱(平成二十八年内灘町告示第五十八号)により得た額をいう。
2 この要綱において、「ランダム係数」とは、無作為に算出される〇・九九九〇から一・〇〇〇〇までの数値をいう。
(最低制限価格の算出方法)
第四条 変動型最低制限価格制度の対象となる工事の最低制限価格の算出方法は、最低制限価格基準額の百十分の百に相当する額にランダム係数を乗じて得た額(この額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に百分の百十を乗じて得た額(この額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(雑則)
第五条 この要綱に定めるもののほか、変動型最低制限価格制度実施に関し、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、令和六年十一月一日から施行し、同日以後に入札公告又は指名通知する工事及び業務から適用する。