○内灘町職員等旅費条例施行規則

令和七年三月二十八日

規則第十四号

職員の旅費に関する規則(昭和六十二年内灘町規則第十一号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、内灘町職員等旅費条例(昭和六十二年内灘町条例第三号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等の旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(条例第二条第一項第五号に規定する規則で定める者等)

第三条 条例第二条第一項第五号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第六条の四第一項に規定する旅行業者

 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第十三条第一項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正十年法律第七十六号)第四条に規定する軌道経営者

 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二十三条の三第二項に規定する船舶運航事業者

 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空運送事業を経営する者

 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第九条第七項第三号に規定する一般旅客自動車運送事業者

 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業を営む者

 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第七条第一項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第五十五条第一項に規定する貨物利用運送事業者

 外国における前各号に掲げる者に相当するもの

 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第三十一条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(国との契約によりカード等(同法第二条第三項第一号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)

2 条例第二条第一項第五号に規定する規則で定めるものは、役務及びカード等とする。

(条例第三条第六項に規定する規則で定める場合等)

第四条 条例第三条第六項に規定する規則で定める場合は、条例第三条第二項及び第五項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したときとする。

(旅行命令等の変更を受けた場合等における旅費)

第五条 条例第三条第六項に規定する規則で定めるものは、条例第十九条第二項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる金額とする。

 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費については、条例第十条第一項各号第十一条第一項各号第十二条第一項各号及び第十三条各号に掲げる各費用について、当該各条及び条例第七条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

 宿泊費及び包括宿泊費については、当該各種目について条例第十四条及び第十五条並びに条例第七条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

(旅費額を喪失した場合における旅費)

第六条 条例第三条第七項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。

 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額

(旅行命令等の通知)

第七条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をした場合には、できるだけ速やかに次条第一項で定める事項を支出職員等に通知しなければならない。

(旅行命令簿等の記載事項又は記録事項)

第八条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下この条において「旅行命令簿等」という。)に発令年月日、出発地、用務、用務先、到着地、旅行期間及び旅行命令権者の官職を記載又は記録するものとする。

2 旅行命令簿は、旅行命令権者が職員ごとに作成し、前項に定める事項のほか、所属部局課、住所又は居所、職、氏名、職務の級(職員が町長、副町長及び教育長その他常勤の特別職(以下「町長等」という。)の場合には、その旨)、旅費の請求者並びに概算払及び精算払に係る支給年月日及び支給額を記載し、又は記録する。

3 旅行依頼簿は、旅行命令権者が旅行者ごとに作成し、第一項に定める事項のほか、所属団体又は所属部局課、住所又は居所、役職又は官職、氏名、職務の級、旅費の請求者並びに概算払及び精算払に係る支給年月日及び支給額を記載し、又は記録する。

4 旅行命令簿等は、備考欄を設け、旅行命令等の変更をする場合には、旅行命令等の変更の事実及び変更前の旅行命令等の発令年月日を記載し、又は記録する。

(旅行命令等の変更の申請)

第九条 旅行者は、条例第五条第一項又は第二項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(町長が認める交通手段に係る旅費の計算)

第十条 条例第七条ただし書中の公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により同第十条から第十三条までに規定するもののほか、町長が認める交通手段を利用する場合の旅費の計算は、別に定める。

(請求書及び必要な資料の種類、記載事項又は記録事項等)

第十一条 条例第八条第一項に規定する請求書の種類は、次に掲げるものとする。

 次号から第四号までに規定する旅費以外の旅費を請求する場合には、出張旅費精算請求書又は出張旅費概算請求書

 条例第三条第二項(第一号を除く。)に係る旅費を請求する場合には、死亡時旅費請求書

 条例第三条第六項に係る旅費を請求する場合には、旅費損失請求書

 条例第三条第七項に係る旅費を請求する場合には、旅費喪失請求書

 条例第三条第八項に係る旅費に相当する金額を請求する場合には、当該金額に係る旅費に応じた前各号に掲げる請求書

2 条例第八条第一項に規定する必要な資料の種類は、別表第三のとおりとする。ただし、旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合には、第四項に規定する請求書に相当するものをもって、同表に規定する額を証明するに足る資料又はその支払を証明するに足る資料に代えることができる。

3 条例第八条第四項に規定する記載事項又は記録事項は、別表第四の上欄に掲げる請求書の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる事項及び別表第五の上欄に掲げる種目の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。

4 旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合において、別表第四中「請求者」とあるのは、「旅行者」と読み替えるものとする。この場合において、前項で定める記載事項又は記録事項に準ずる内容が記載又は記録をされ、かつ、支出職員等が認めた請求書に相当するもの(請求する者の名称又は氏名及び住所が記載されたものに限る。)をもって、第一項第五号に掲げる請求書に代えることができる。

5 旅行命令権者及び支出職員等は、旅行者又は旅行役務提供者が請求書を提出した場合には、その請求内容が適切であるかを確認するものとする。

6 前項の場合において、請求書を提出した者が旅行役務提供者であるときは、旅行命令権者及び支出職員等は、旅行者に対して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

7 支出職員等は、旅費を支給した又は旅費に相当する金額を支払った場合には、請求書に支給先又は支払先及び支給年月日又は支払年月日を記載し、又は記録するものとする。

(旅費の精算に係る期間)

第十二条 条例第八条第二項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行を完了した日の翌日から起算して二週間とする。

2 条例第八条第三項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知のあった日の翌日から起算して二週間とする。

(鉄道賃に係る鉄道)

第十三条 条例第十条第一項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの

 軌道法(大正十年法律第七十六号)第一条第一項に規定する軌道に類するもの

 外国における前二号に掲げるものに相当するもの

(船賃に係る船舶)

第十四条 条例第十一条第一項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するもの

 外国における前号に掲げるものに相当するもの

(航空賃に係る航空機)

第十五条 条例第十二条第一項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するもの

 外国における前号に掲げるものに相当するもの

(特定航空移動等)

第十六条 条例第十二条第二項第二号に規定する規則で定めるものは、一の旅行区間における飛行時間が八時間以上の移動とする。

2 条例第十二条第二項第四号に規定する規則で定めるものは、一の旅行区間における飛行時間が二十四時間以上の移動とする。

(宿泊費基準額等)

第十七条 条例第十四条に規定する規則で定める額は、本邦においては別表第一のとおりとし、外国においては国家公務員等の旅費支給規程(昭和二十五年大蔵省令第四十五号。以下「旅費規程」という。)の別表第二の二の表を準用する。この場合において、同表中「指定職職員等」とあるのは「町長等」と、「職務の級が十級以下の者」とあるのは「その他の職員」と読み替えるものとする。

2 条例第十四条に規定する規則で定める場合は、本邦の宿泊にあっては、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

 会議(町長等が出席するものに限る。)において主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

3 条例第十四条に規定する規則で定める場合は、外国の宿泊にあっては、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

 会議(これに準ずるものを含む。以下この号及び次号において同じ。)において主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

 会議に出席するため町長等の外国旅行に同行する者が町長等と同一の宿泊施設に宿泊しなければ公務の運営上支障を来すとき。

 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

 為替相場の変動その他旅行命令等を発した時には通常予見することのできない事情があったとき。

(宿泊手当の定額等)

第十八条 条例第十六条に規定する規則で定める一夜当たりの定額は、本邦においては別表第二のとおりとし、外国においては旅費規程別表第三の二の表を準用する。

2 宿泊手当の額は、条例の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の三分の二の額

 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の三分の一の額

3 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、前二項の規定にかかわらず、その移動の到着地に応じ、本邦においては別表第二のとおりとし、外国においては旅費規程別表第三の二の表を準用する。ただし、条例の規定により支給される鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費(包括宿泊費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合には、当該額の三分の一の額とする。

4 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前三項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。

(退職者等の旅費の細則)

第十九条 条例第十七条第一項に規定する規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。

 職員が出張のための内国旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者(職員が町長等であった場合には、当該者をいう。以下次号において同じ。)として退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費

 職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として出張地から本邦内の地に旅行するものとして計算した旅費

(遺族等の旅費の細則)

第二十条 条例第十八条に規定する規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。

 職員が出張のための内国旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地(外国在住の遺族の場合には、本邦における外国からの到着地)と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、条例第二条第一項第四号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(給与の種類)

第二十一条 条例第二十一条第三項に規定する給与の種類は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十八年内灘町条例第二号。以下「一般職給与条例」という。)に規定する給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当又はこれらに相当する給与とする。

(通勤手当との調整)

第二十二条 旅行者が一般職給与条例第十一条に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。

(施行期日)

第一条 この規則は、令和七年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 改正後の内灘町職員等旅費条例施行規則(以下この条において「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後に内灘町職員等旅費条例の一部を改正する条例(令和七年内灘町条例第十二号。以下この項において「令和七年改正条例」という。)による改正後の条例(以下この項及び第三項において「新条例」という。)第二条第一項第一号に規定する旅行命令権者が新条例第四条第一項に規定する旅行命令等を発する旅行及び新条例第三条第五項の規定により旅費の支給を決定する旅行について適用し、施行日前に令和七年改正条例による改正前の条例(以下この項及び第三項において「旧条例」という。)第二条第一項第一号に規定する旅行命令権者が旧条例第四条第一項に規定する旅行命令等を発した旅行及び旧条例第三条第五項の規定により旅費の支給を決定した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧条例第二条第一項第一号に規定する旅行命令権者が旧条例第四条第一項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新条例第二条第一項第一号に規定する旅行命令権者が新条例第四条第二項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新規則の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

2 新規則第十九条及び第二十条の規定は、施行日以後に退職、免職(罷免を含む。)、失職若しくは休職(以下この項において「退職等」という。)となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。

3 新規則第二条及び第三条の規定は、新条例第三条第六項及び第七項に規定する者が同条第一項、第二項、第四項及び第五項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、旧条例第三条第一項、第二項、第四項及び第五項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

(令和八年三月二七日規則第一五号)

(施行期日)

第一条 この規則は、令和八年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 改正後の内灘町職員等旅費条例施行規則(以下この項において「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に条例第二条第一項第一号に規定する旅行命令権者(以下この項において「旅行命令権者」という。)が条例第四条第一項に規定する旅行命令等(以下この項において「旅行命令等」という。)を発する旅行及び退職、免職(罷免を含む。)、失職若しくは休職(以下この項において「退職等」という。)をした場合又は死亡した場合において条例第三条第二項の規定により旅費を支給する旅行について適用し、施行日前に旅行命令権者が旅行命令等を発した旅行及び退職等となった場合又は死亡した場合において条例第三条第二項の規定により旅費を支給する旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旅行命令権者が旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に旅行命令権者が条例第四条第二項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新規則の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる旅行について、施行日以後に条例第三条第五項及び第六項に規定する旅費の支給が生じた場合の金額の算定は、なお従前の例による。

別表第一 宿泊費基準額(第十七条関係)

本邦

区分

宿泊費基準額(一夜につき)


町長等

その他の職員

北海道

二〇、〇〇〇円

一五、〇〇〇円

青森県

一六、〇〇〇円

一二、〇〇〇円

岩手県

一三、〇〇〇円

一〇、〇〇〇円

宮城県

一六、〇〇〇円

一二、〇〇〇円

秋田県

一四、〇〇〇円

一一、〇〇〇円

山形県

一三、〇〇〇円

一〇、〇〇〇円

福島県

一二、〇〇〇円

九、〇〇〇円

茨城県

一四、〇〇〇円

一一、〇〇〇円

栃木県

一四、〇〇〇円

一一、〇〇〇円

群馬県

一六、〇〇〇円

一二、〇〇〇円

埼玉県

二一、〇〇〇円

一六、〇〇〇円

千葉県

二二、〇〇〇円

一七、〇〇〇円

東京都

二七、〇〇〇円

二一、〇〇〇円

神奈川県

二一、〇〇〇円

一六、〇〇〇円

新潟県

二一、〇〇〇円

一六、〇〇〇円

富山県

一四、〇〇〇円

一一、〇〇〇円

石川県

一三、〇〇〇円

一〇、〇〇〇円

福井県

一三、〇〇〇円

一〇、〇〇〇円

山梨県

一七、〇〇〇円

一三、〇〇〇円

長野県

一七、〇〇〇円

一三、〇〇〇円

岐阜県

一七、〇〇〇円

一三、〇〇〇円

静岡県

一六、〇〇〇円

一二、〇〇〇円

愛知県

一六、〇〇〇円

一二、〇〇〇円

三重県

一六、〇〇〇円

一二、〇〇〇円

滋賀県

一四、〇〇〇円

一一、〇〇〇円

京都府

二六、〇〇〇円

二〇、〇〇〇円

大阪府

二一、〇〇〇円

一六、〇〇〇円

兵庫県

二二、〇〇〇円

一七、〇〇〇円

奈良県

一六、〇〇〇円

一二、〇〇〇円

和歌山県

一四、〇〇〇円

一一、〇〇〇円

鳥取県

一二、〇〇〇円

九、〇〇〇円

島根県

一六、〇〇〇円

一二、〇〇〇円

岡山県

一八、〇〇〇円

一四、〇〇〇円

広島県

一八、〇〇〇円

一四、〇〇〇円

山口県

一二、〇〇〇円

九、〇〇〇円

徳島県

一三、〇〇〇円

一〇、〇〇〇円

香川県

二〇、〇〇〇円

一五、〇〇〇円

愛媛県

一六、〇〇〇円

一二、〇〇〇円

高知県

一六、〇〇〇円

一二、〇〇〇円

福岡県

二二、〇〇〇円

一七、〇〇〇円

佐賀県

一四、〇〇〇円

一一、〇〇〇円

長崎県

一七、〇〇〇円

一三、〇〇〇円

熊本県

一八、〇〇〇円

一四、〇〇〇円

大分県

一四、〇〇〇円

一一、〇〇〇円

宮崎県

一四、〇〇〇円

一一、〇〇〇円

鹿児島県

一四、〇〇〇円

一一、〇〇〇円

沖縄県

一六、〇〇〇円

一二、〇〇〇円

別表第二(第十八条関係)

本邦

区分

宿泊手当(一夜につき)

全ての地

二、四〇〇円

別表第三(第十一条関係)

請求書に添付する資料

区分

添付する資料

一 鉄道賃

条例第十条第一項第一号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された鉄道による移動に限る。)

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料

条例第十条第一項第二号から第六号までに掲げる費用

その支払を証明するに足る資料(急行料金にあっては、支出職員等が必要と認める場合に限る。)

二 船賃

条例第十一条第一項第一号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された船舶による移動に限る。)

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料

条例第十一条第一項第二号から第五号までに掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

三 航空賃

条例第十二条第一項第一号に掲げる運賃

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料

条例第十二条第一項第二号及び第三号に掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

四 その他の交通費

その支払を証明するに足る資料

五 宿泊費

その支払を証明するに足る資料

第九条第二項各号又は第三項各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料(条例第十四条ただし書に該当する場合に限る。以下この表において同じ。)

六 包括宿泊費

その支払を証明するに足る資料

その移動に係る交通費の内容を証明するに足る資料

七 条例第十七条に規定する旅費

請求する種目に相当するものに応じた第一号から前号までに掲げる資料

退職等の事由を証明する資料

所定の期間内に退職等に伴う旅行をしたことを証明するに足る資料

旅行中に退職等となったことを証明する資料

八 死亡時旅費請求書により請求する旅費

請求する種目に相当するものに応じた第一号から第六号までに掲げる資料

職員、配偶者又は子の死亡及びその死亡地を証明する資料

遺族であることを証明する資料(請求者が遺族である場合に限る。)

九 旅費損失請求書により請求する旅費

損失となる金額又は支出を要する金額を証明するに足る資料

旅行命令等の変更、条例第三条第一項及び第二項の規定により旅費の支給を受けることができる者の死亡を証明する資料

十 旅費喪失請求書により請求する旅費

天災により旅費額を喪失したことを証明するに足る資料

喪失額を証明するに足る資料

十一 条例第二十第一項に規定する旅費

請求する種目に相当するものに応じた第一号から第六号までに掲げる資料

条例第二十第一項の規定に該当することを証明するに足る資料

別表第四(第十一条関係)

旅費の請求に係る記載事項又は記録事項(請求書)

区分

記載事項又は記録事項

出張旅費精算請求書又は出張旅費概算請求書

支出官等の官職及び氏名

請求者の所属部局課又は所属団体、職又は官職若しくは役職、職務の級(請求者又は死亡者が町長等に該当する場合には、その旨。以下この表において同じ。)及び氏名

旅行日ごとに出発地、経路、到着地、宿泊地(宿泊した場合に限る。以下この表において同じ。)、種目及びその金額

請求年月日

概算額、精算額、追給額及び返納額(これらについては、概算払に係る旅費を請求する場合に限る。以下この表において同じ。)

死亡時旅費請求書

支出官等の職及び氏名

請求者の住所、死亡者との続柄及び氏名並びに死亡者の所属部局課、職、職務の級及び氏名

請求額

種目及びその金額

請求年月日

旅費損失請求書

支出官等の職及び氏名

請求者の所属部局課、職、職務の級及び氏名(これらについては、請求者が職員である場合に限る。)

請求者の住所、職員との続柄及び氏名(これらについては、請求者が遺族である場合に限る。)

請求者の所属団体、役職及び氏名(これらについては、請求者が職員及び遺族以外である場合に限る。)

請求額

種目及びその金額

損失事由

請求年月日

旅費喪失請求書

支出官等の職及び氏名

請求者の所属部局課又は所属団体、職又は官職若しくは役職、職務の級及び氏名

請求額

喪失以後の旅行に必要な旅費額、喪失を免れた旅費額及び差引額

喪失以後の旅行に必要な旅費について、旅行日ごとに出発地、経路、到着地、宿泊地、種目及びその金額

喪失事由

請求年月日

別表第五(第十一条関係)

旅費の請求に係る記載事項又は記録事項(種目)

区分

記載事項又は記録事項

一 鉄道賃

条例第十条第一項第一号に掲げる運賃、同項第二号から第五号までに掲げる料金及び同項第六号に掲げる費用の各金額並びに合計金額

二 船賃

条例第十一条第一項第一号に掲げる運賃、同項第二号から第四号までに掲げる料金及び同項第五号に掲げる費用の各金額並びに合計金額

三 航空賃

条例第十二条第一項第一号に掲げる運賃、同項第二号に掲げる座席指定料金及び同項第三号に掲げる費用の各金額並びに合計金額

四 その他の交通費

金額

五 宿泊費

夜数及び金額

六 包括宿泊費

夜数及び金額

七 宿泊手当

夜数及び定額

内灘町職員等旅費条例施行規則

令和7年3月28日 規則第14号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
令和7年3月28日 規則第14号
令和8年3月27日 規則第15号