○内灘町準半壊住家解体費助成金交付要綱
令和七年八月二十二日
告示第六十三号
(目的)
第一条 この要綱は、令和六年能登半島地震(以下「地震」という。)による液状化被害を受けた準半壊の住家の解体に要する費用に対し、内灘町準半壊住家解体助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、地震による被害からの早期の復興と被災者の負担の軽減を図ることを目的とする。
一 住家 地震発生時において居住(企業、団体等の社宅、寮その他これらに類する施設を除く。)の用に供した建物をいう。
二 準半壊住家 罹災証明書による被害の程度が、準半壊である住家をいう。
三 解体工事 準半壊住家の全部を取り壊す工事及び撤去並びに処分をいう。ただし、家財等の撤去を除く。
四 対象地区 地震に伴う液状化の被害を受けたと町長が認める地区をいう。
五 所有者等 住家の所有者又は当該所有者の相続人をいう。
(助成対象工事)
第三条 助成金の交付の対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、所有者等が行う対象地区に所在する準半壊住家の解体工事とする。
(助成金の額)
第四条 助成金の額は、対象工事に要した経費の二分の一の額とする。ただし、助成金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とし、百万円を上限とする。
2 解体工事を行う準半壊住家が災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)に基づく応急修理の支援及び内灘町能登創生住まい支援金支給要綱(令和七年内灘町告示第六十二号)に基づく支援金を受けている場合は、その額を前項に定める助成金の額から控除する。
(交付申請)
第五条 助成金の交付を受けようとする所有者等(所有者等が助成金の交付を受けようとする場合であって、当該住家が二以上の者の共有に属するときは、その代表者とする。以下「申請者」という。)は、内灘町準半壊住家解体費助成金交付申請書兼請求書(別記様式第一号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
一 町長が交付する罹災証明書の写し
二 建物の登記事項全部事項証明書(未登記の場合にあっては、固定資産課税台帳の写し又は固定資産納税通知書の写し)
三 解体工事請求書(請求内訳書を含む。)及び領収書の写し
四 解体工事請負契約書の写し
五 解体工事前後の写真(被災した住家の全景及び解体工事の施工範囲が確認できる写真)
六 申請者本人を確認できる書面等の写し
七 申請者名義の預金通帳等の写し
2 町長は、前項の規定にかかわらず、必要に応じ、提出書類の免除又は追加を求めることができるものとする。
3 第一項の規定による助成金の交付申請の期限は、令和十年二月二十九日とする。
(交付決定等)
第六条 町長は、交付申請書を受理し、助成金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をしたときは、内灘町準半壊住家解体費助成金交付決定通知書(別記様式第二号)により申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により通知を行ったときは、速やかに助成金を交付する。
3 町長は、助成金を支給することが不適当であると認めるときは、理由を付して内灘町準半壊住家解体費助成金不交付決定通知書(別記様式第三号)により申請者に通知するものとする。
(交付決定の取消し及び返還)
第七条 町長は、交付決定を受けた者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、当該交付決定を取り消すことができるものとする。
3 町長は、第一項に規定する交付決定の取消しを行った場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(延滞金)
第八条 町長は、前条の規定により助成金の返還を命じた場合において、期限までに納付がないときは、内灘町税外歳入の延滞金等に関する条例(昭和四十二年内灘町条例第二十三号)の規定に基づき算出した延滞金の納付を命ずることができるものとする。
(その他)
第九条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和七年九月一日から施行し、令和六年一月一日から適用する。




