○うるま市都市公園条例施行規則

平成17年4月1日

規則第149号

(趣旨)

第1条 この規則は、うるま市都市公園条例(平成17年うるま市条例第141号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(都市公園の名称、位置)

第1条の2 条例第1条に規定する公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(運動施設の敷地面積の基準の特例)

第1条の3 条例第2条の7のただし書で規定する公園は、別表第2のとおりとする。

(都市公園以外の公園の名称及び位置)

第1条の4 条例第18条の2で規定する公園は、別表第3のとおりとする。

(行為許可申請書)

第2条 条例第4条第1項に掲げる行為の許可を受けようとする者は、行為開始の日の3日前までに都市公園内行為許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(公園施設の設置又は管理許可申請書)

第3条 公園施設の設置の許可を受けようとする者は、工事着手開始の日の15日前までに公園施設設置許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 公園施設の管理の許可を受けようとする者は、管理開始の日の15日前までに公園施設管理許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(有料公園施設利用許可申請書)

第4条 条例第7条第3項の規定により有料公園施設の利用許可を受けようとする者は、利用の3日前までに有料公園施設利用許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし、テント及びシャワー設備については、この限りでない。

(有料公園施設の利用時間及び休場日)

第5条 有料公園施設の利用時間及び休場日は、次の各号に定めるところによる。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 利用時間 午前8時30分から午後10時まで

(2) 休場日 特別の理由により、市長が休場を必要と認めた日

(占用許可申請書)

第6条 公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園の占用の許可を受けようとする者は、工事着手の日の15日前までに都市公園占用許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(許可変更申請書)

第7条 条例第4条第1項に掲げる行為、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用の許可を受けた者は、その後に許可を受けた事項を変更しようとするときは、それぞれ第2条から第4条まで及び前条の規定に準じて、速やかに許可変更申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(許可書)

第8条 市長は、第2条から前条までの申請に対し許可したときは、次に定める許可書を交付する。ただし、テント及びシャワー設備の使用については、その使用料の納付をもって使用許可を受けたものとする。

(1) 第2条による申請を許可する場合 都市公園内行為許可書(様式第7号)

(2) 第3条第1項による申請を許可する場合 公園施設設置許可書(様式第7号の2)

(3) 第3条第2項による申請を許可する場合 公園施設管理許可書(様式第7号の3)

(4) 第4条による申請を許可する場合 都市公園占用許可書(様式第7号の4)

(5) 第7条による申請を許可する場合 変更許可書(様式第7号の5)

(使用料の計算方法)

第9条 使用料の計算方法は、次に定めるところによる。

(1) 1時間を単位として定めてある場合は、1時間未満の端数は1時間とみなす。

(2) 1日を単位として定めてある場合は、1日未満の端数は1日とみなす。

(3) 1月を単位として定めてある場合において、使用期間に端数を生じたときは、その日数に応じて、日割計算により算定する。

(4) 1年を単位として定めてある場合において、使用期間に端数を生じたときは、その月数に応じて、月割計算により算定する。

(5) 1平方メートルを単位として定めてある場合は、1平方メートル未満の端数は1平方メートルとみなす。

(6) 1メートルを単位として定めてある場合は、1メートル未満の端数は1メートルとみなす。

(使用料の減免)

第10条 条例第13条の3の規定による使用料の減免は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定による学校又は幼稚園若しくは保育所等が教育上の目的で利用するとき。

(2) 政府、地方公共団体又は公共団体が、公用若しくは公益のために利用し、又は占用するとき。

(3) その他市長が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、都市公園使用料減免申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、使用料の減免を許可したときは、都市公園使用料減免許可書(様式第9号)を交付する。

(使用料の還付)

第11条 条例第13条の4のただし書きの規定による使用料の還付は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 市長が条例第14条第2項の規定により処分をし、又は必要な措置を命じたとき。

(2) 不可抗力により、都市公園を利用できなくなったとき。

(3) 都市公園の利用又は占用開始の日の5日前までに、許可の取消しを申し出たとき。

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、公園使用料還付申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(届出)

第12条 条例第17条の規定による届出は、届書(様式第11号)によらなければならない。

(指定管理者の指定申請書等)

第13条 条例第22条に規定する申請は、都市公園指定管理者指定申請書(様式第12号)に、次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 法人である団体にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書

(2) 法人でない団体にあっては、定款又は寄附行為に相当する書類及び代表者の身分証明書(市長が発行するものに限る。)

(3) 申請に係る業務の実施の方法を記載した書類

(4) 最近の事業年度における事業報告書、貸借対照表、収支決算書、財産目録その他の経理的基礎を有することを明らかにする書類(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)

(5) 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書類

(6) その他市長が必要と認める書類

(指定管理者の指定)

第14条 市長は、条例第23条第1項又は第24条の規定により指定管理者に指定されたものに対し、都市公園指定管理者指定通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(指定管理者の指定の取消し等)

第15条 市長は、条例第25条第1項の規定により、指定の取消し又は管理業務の全部若しくは一部の停止を命じられた指定管理者に次に定める通知書により通知するものとする。

(1) 条例第25条第1項による指定の取消等を通知する場合 都市公園指定管理者指定取消等通知書(様式第14号)

(2) 条例第25条第1項による業務停止を通知する場合 都市公園管理業務停止通知書(様式第14号の2)

(協定の締結)

第16条 条例第28条の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 公園の管理運営に関する事項

(2) 指定期間に関する事項

(3) 公園の維持管理費に関する事項

(4) 利用料金及び利用時間に関する事項

(5) 事業報告書の作成及び提出に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理業務の全部又は一部の停止に関する事項

(7) その他公園の状況に応じて定める事項

(承認申請書)

第17条 指定管理者は、条例第13条の2第1項条例第13条の4第5条の規定による承認を得ようとするときは、次に定める申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 条例第13条の2第1項による申請を承認する場合 都市公園利用料金の後納承認申請書(様式第15号)

(2) 条例第13条の4第1項による申請を承認する場合 都市公園利用料金の還付承認申請書(様式第15号の2)

(3) 第5条による申請を承認する場合 都市公園利用時間等の変更承認申請書 (様式第15号の3)

(4) 第10条による申請を承認する場合 都市公園利用料金の減免承認申請書(様式第15号の4)

2 市長は、前項の申請に対し承認又は不承認としたときは、都市公園承認(不承認)通知書(様式第16号)を指定管理者に通知するものとする。

(事業報告書)

第18条 条例第31条に規定する書面は、都市公園事業報告書(様式第17号)によるものとする。

(指定管理者が指定する都市公園における規則の適用)

第19条 第2条第4条から第5条第7条から第8条第10条第1項第3号及び第2項及び第3項第11条第1項第1号及び第2項の規定は、指定管理者が管理する都市公園について準用する。この場合において、第2条第4条第7条から第8条第10条第2項及び第3項第11条第1項第1号及び第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条中「市長が必要と認めるとき」及び第10条第1項第3号中「その他市長が特に必要と認めたとき」とあるのは、「指定管理者が、あらかじめ市長の承認を得たとき」と読み替えるものとする。

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか、都市公園の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の具志川市都市公園条例施行規則(平成6年具志川市規則第8号)、石川市都市公園条例施行規則(平成6年石川市規則第16号)、勝連町都市公園条例施行規則(平成12年勝連町規則第24号)又は与那城町都市公園条例施行規則(平成5年与那城町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年11月1日規則第197号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年5月22日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月15日規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年10月1日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後のうるま市都市公園条例施行規則の規定は、令和2年7月1日から適用する。

別表第1(第1条の2関係)

種別

名称

位置

街区公園

市民広場

うるま市みどり町一丁目1番11

太陽公園

うるま市みどり町一丁目9番1

パンダ公園

うるま市みどり町二丁目21番1

わんぱく公園

うるま市みどり町三丁目5番1

エンジェル公園

うるま市みどり町三丁目17番1

のびのび公園

うるま市みどり町四丁目9番1

ビーバー公園

うるま市みどり町五丁目17番1

さくら公園

うるま市みどり町六丁目9番1

みどり公園

うるま市みどり町六丁目10番22

具志川番所跡公園

うるま市字具志川45番2

田場公園

うるま市字田場829番1

安慶名第2公園

うるま市字田場2039番

西原第一公園

うるま市字西原126番

安慶名第3公園

うるま市安慶名一丁目5番

安慶名第4公園

うるま市安慶名一丁目427番2

安慶名第一公園

うるま市安慶名三丁目308番

宇堅公園

うるま市字宇堅770番1

喜仲公園

うるま市喜仲二丁目836番3

いーしぬめー公園(江洲第3)

うるま市字江洲177番1

なかばる公園(江洲第4)

うるま市字江洲303番・301番2

江洲中央公園(江洲第1)

うるま市字江洲232番

さんかく公園

うるま市字宮里207番1

げんき公園

うるま市字宮里263番2

宮里公園

うるま市字宮里330番

交通安全広場

うるま市字赤道8番2

希望の広場

うるま市字赤道254番3

がじゅまる公園

うるま市字赤道502番39

ひまわり公園

うるま市字赤道578番80

あだん公園

うるま市字赤道971番1

スポーツ広場

うるま市字赤道175番2

豊原農村公園

うるま市字豊原344番1

下原スポーツ広場

うるま市字塩屋269番5・字豊原425番3外

前原農村公園

うるま市字前原197番

高江洲農村公園

うるま市字高江洲54番7

川田公園

うるま市字川田261番

栄野比公園

うるま市字栄野比1006番1

上平良川公園

うるま市字喜屋武627番1

川崎公園

うるま市字川崎222番5

どんぐりフレンドパーク

うるま市字兼箇段1868番

東山ふれあい公園

うるま市石川東山二丁目11番1

東山第三公園

うるま市石川東山一丁目20番

東山公園

うるま市石川東山本町一丁目2434番1

赤崎公園

うるま市石川赤崎二丁目21番74

赤崎第二公園

うるま市石川赤崎二丁目38番2

世栄津の森公園

うるま市石川二丁目737番1

渡口公園

うるま市石川二丁目269番1

富森公園

うるま市石川曙三丁目2742番

長佐久公園

うるま市石川曙二丁目2771番

前原公園

うるま市石川東恩納957番4

わかば公園

うるま市石川東恩納975番2

東恩納公園

うるま市石川東恩納480番2

親田原公園

うるま市石川一丁目721番1

石川運動広場

うるま市石川2316番

与那城公園

うるま市与那城197番

屋慶名東公園

うるま市与那城屋慶名1563番

屋慶名西公園

うるま市与那城屋慶名1188番

平安座東公園

うるま市与那城平安座509番1

西原公園

うるま市与那城西原803番

桃原公園

うるま市与那城桃原337番

平安名公園

うるま市勝連平安名529番1

平安名第二公園

うるま市勝連平安名345番2

内間公園

うるま市勝連内間937番

南風原公園

うるま市勝連南風原4760番1

南風原第二公園

うるま市勝連南風原4212番

津堅公園

うるま市勝連津堅1542番

浜公園

うるま市勝連浜384番1

比嘉公園

うるま市勝連比嘉582番

シートピア勝連公園(1号)

うるま市勝連南風原3143番25

シートピア勝連公園(2号)

うるま市勝連南風原3143番8

平敷屋運動広場(ゲートボール場)

うるま市勝連平敷屋3821番18

うまんちゅ健康文化交流広場

うるま市字宮里871番1

近隣公園

昆布公園

うるま市字昆布1832番354

伊波公園

うるま市石川伊波950番1

平安座西公園

うるま市与那城平安座9393番

宮城中央公園

うるま市与那城宮城170番6

平敷屋公園(タキノー)

うるま市勝連平敷屋3472番

南風原ふれあいパーク

うるま市勝連南風原948番

浦ヶ浜公園

うるま市勝連平敷屋3784番22

浜漁港緑地公園

うるま市勝連浜111番3

キャロット愛ランド

うるま市勝連津堅2629番1

地区公園

喜屋武マーブ公園

うるま市喜仲四丁目165番1

安慶名中央公園

うるま市字安慶名1045番

石川公園

うるま市石川白浜二丁目3番1

運動公園

具志川運動公園

うるま市字大田423番

総合公園

与那城総合公園

うるま市与那城中央4番

風致公園

野鳥の森自然公園

うるま市字宇堅1445番

都市緑地

都市緑地 世栄津の森

うるま市石川一丁目497番1

あけぼの公園

うるま市石川曙二丁目2810番1

前原西公園

うるま市石川山城1709番1

石川市民の森公園

うるま市石川3277番

さくらんぼ公園

うるま市石川山城1714番

石川緑地広場

うるま市石川1311番1

石川イッペーの森

うるま市石川東山二丁目6番1

別表第2(第1条の3関係)

種別

名称

位置

運動公園

具志川運動公園

うるま市字大田423番

総合公園

与那城総合公園

うるま市与那城中央4番

別表第3(第1条の4関係)

種別

名称

位置

その他

川敷原第2区画整理地内

うるま市字具志川3242番1

安慶名プロムナード

うるま市安慶名一丁目8番

兼箇段公園

うるま市字兼箇段1913番20

仲嶺ハイツ公園

うるま市字仲嶺530番42

キャッスル公園

うるま市石川伊波429番

美原地区公園

うるま市石川東恩納1457番10

高原展望台

うるま市石川山城1468番158

石川浄水場広場

うるま市石川東恩納295番

うみんちゅ広場

うるま市勝連南風原5195番

シルミチュー公園

うるま市勝連比嘉1902番

勝連総合グラウンド

うるま市勝連平安名2725番

照間農村公園

うるま市与那城照間1002番1

饒辺農村公園

うるま市与那城饒辺303番1

上原農村公園

うるま市与那城上原38番1

伊計農村公園

うるま市与那城伊計173番1

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うるま市都市公園条例施行規則

平成17年4月1日 規則第149号

(令和2年10月1日施行)