○阿智村個人番号の利用等に関する条例施行規則
平成27年12月28日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿智村個人番号の利用等に関する条例(平成27年条例第52号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例別表第1に定める事務)
第2条 条例別表第1 事務の欄の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 阿智村福祉医療費給付金条例施行規則(平成22年規則第1号。以下「医療費給付規則」という。)第2条又は第4条による申請の受理に関する事務
(2) 医療費給付規則第3条又は第4条による受給者証の交付に関する事務
(3) 医療費給付規則第6条による届出に関する事務
(4) 医療費給付規則第7条による給付金の申請の受理に関する事務
(5) 医療費給付規則第8条による給付金の決定及び支給に関する事務
(条例別表第2に定める事務及び特定個人情報)
第3条 条例別表第2 事務の欄の規則で定めるものは、前条に規定する事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、阿智村福祉医療費支給条例(平成20年条例第12号)第3条の規定による支給対象者及びその世帯の世帯員に関する情報で次とおりとする。
(1) 医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者で、支給決定を受けた者に関する情報
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施若しくは就労自立給付金の支給に関する情報
(4) 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算出した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報
(5) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による手当の支給に関する情報
(6) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による手当の支給に関する情報
(7) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する情報
(8) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「中国残留邦人等支援法」という。)による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する情報
(条例別表第3に定める利用事務及び特定個人情報)
第4条 条例別表第3 利用事務の欄の規則で定める事務は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の規定による援助に関する事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは次の情報とする。
(1) 生活保護法による保護の実施若しくは就労自立給付金に関する情報
(2) 地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算出した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報
(3) 児童扶養手当法による手当の支給に関する情報
(4) 住民基本台帳法第7条第4号に規定する情報
(5) 中国残留邦人等支援法による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する情報
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。