○阿智村債権管理条例施行規則
平成23年3月10日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿智村債権管理条例(平成23年阿智村条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第2項又は第3項の規定により本人又はその扶養義務者から徴収する費用 民生課に属する職員
(2) 道路法(昭和27年法律第180号)第39条第2項に規定する村道の占用料 建設農林課に属する職員
(3) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第110条の規定により徴収する清算金 建設農林課に属する職員
(4) 下水道法(昭和33年法律第79号)第20条に規定する使用料 環境課に属する職員
(5) 河川法(昭和39年法律第167号)第100条第1項に規定する準用河川に係る同法第32条の流水占用料等 建設農林課に属する職員
(6) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第104条に規定する保険料 民生課に属する職員
(7) 介護保険法(平成9年法律第123号)第129条に規定する保険料 民生課に属する職員
(8) 阿智村下水処理施設受益者分担金条例(平成6年阿智村条例第9号)第1条に規定する分担金等 環境課に属する職員
(9) その他 村長が村税外収入金の滞納処分等を行うために必要であると認める職員
2 徴収職員は、滞納処分等に係る職務を行おうとするときは徴収職員証を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 徴収職員は、徴収職員証を亡失したときは直ちに村長に届け出なければならない。
4 徴収職員が、滞納処分等に係る委任を解除されたときは直ちに徴収職員証を村長に返還しなければならない。
2 徴収職員証整理簿は、徴収職員が属する課ごとに備えるものとする。
(亡失の公告)
第5条 第3条第3項の規定による届出があったときは、村長はその旨及び当該届出に係る徴収職員証が無効である旨の公告を行うものとする。
(1) 放棄した債権の種類
(2) 債権を放棄した時期
(3) 放棄した債権の件数
(4) 放棄した債権の金額
(5) 債権を放棄した理由
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月12日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月28日規則第18号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。

