○阿智村障害者地域生活支援事業及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する実施要綱
平成18年11月17日
告示第72号
(趣旨)
第1条 この要綱は、阿智村障害者地域生活支援事業の施行に関する規則(平成18年阿智村規則第10号。以下「規則」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(地域生活支援事業)
第2条 規則第3条第2項第6号に規定する別に定める事業とする。
(1) 訪問入浴サービス事業
(2) 日中一時支援事業
(3) その他、障害者自立した日常生活及び社会生活を営むうえで必要な事業
(1) 訪問入浴サービス事業
(2) 日中一時支援事業
(1) 当該申請を行う障害者又は障害児の保護者の氏名、居住地、生年月日及び連絡先
(2) 当該申請に係る障害等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名、生年月日及び当該支給決定者との続柄
(3) 当該申請に係る障害者等の障害者手帳、療育手帳及び精神障害者手帳の記号番号
(4) 当該申請に係る地域生活支援事業の事業名及び具体的内容
(5) 当該申請に係る障害者等に関する介護給付費等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する介護給付費等をいう。第9条第3号において同じ。)の受給の状況
(6) 当該申請に係る障害児が現に児童福祉法(昭和22年法律第164号)第42条に規定する障害児施設、同法第43条に規定する児童発達支援センターを利用している場合には、その利用の状況
(1) 負担上限月額(第13条に規定する負担上限月額をいう。以下同じ。)の算定のために必要な事項に関する書類
(2) 当該申請を行う障害者又は障害児の保護者が現に支給決定を受けている場合には、当該支給決定に係る受給者証
(3) 医師の診断書(必要な場合 法施行規則第7条第2項第3号)
(1) 支給決定者の氏名、居住地及び生年月日
(2) 当該支給決定に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名、生年月日及び当該障害児の保護者の続柄
(3) 交付の年月日及び受給者証番号
(4) 支給決定事業及び支給量
(5) 支給決定の有効期間(規則第7条に規定する支給決定の有効期間をいう。以下同じ。)
(6) 障害の状況
(7) 負担上限月額に関する事項
(8) その他必要な事項
(支給決定の有効期間)
第6条 規則第8条に規定する別に定める期間は、支給決定を行った日から起算して1年とする。
(1) 支給決定障害者の氏名、居住地、及び生年月日
(2) 申請に係わる障害等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名、生年月日及び当該障害児との続柄
(3) 交付の年月日及び受給者証番号
(4) 支給決定支給量
(5) 支給決定の有効期間
(6) 障害の状況
(7) 負担上限月額に関する事項
(8) その他必要な事項
(1) 当該申請に係る障害等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名、生年月日及び当該支給決定者との続柄
(2) 当該申請に係る障害者等に関する介護給付費等の受給の状況
(3) 当該申請に係る障害者等に関する地域生活支援事業の事業名及び具体的内容
(4) 当該申請に係る障害児が現に児童福祉法(昭和22年法律第164号)第42条に規定する障害児施設、同法第43条に規定する児童発達支援センターを利用している場合には、その利用の状況
(5) 心身の状況の変化その他の当該申請を行う原因となった事由
(6) その他必要な事項
(1) 規則第9条第2項の規定により支給決定の変更の決定を行った旨
(2) 受給者証を提出する必要がある旨
(3) 受給者証の提出先及び提出期限
(1) 規則第10条第1項の規定により支給決定の取消しを行った旨
(2) 受給者証を返還する必要がある旨
(3) 受給者証の返還先及び返還期限
(受給者証の再交付)
第11条 村長は、受給者証を汚損し又は紛失した支給決定者から、支給決定の期間内において、受給者証の再交付の申請があったときは、受給者証を再交付するものとする。
(1) 当該申請を行う支給決定者の氏名、居住地、生年月日及び連絡先
(2) 当該申請に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名、生年月日及び支給決定者との続柄
(3) 申請の理由
4 受給者証の再交付を受けた後、紛失した受給者証を発見したときは、速やかにこれを村長に返還しなければならない。
(地域生活支援給付費の支給)
第12条 村長は、規則第11条第1項の規定により、毎月、地域生活支援給付費を支給するものとする。
(3) 前各号に係わらず、法第29条の指定障害福祉サービス(法第28条第1項第9号に規定する共同生活介護に係るサービス又は同第2項第4号に規定する共同生活援助に係るサービス(以下「共同生活援助等サービス」という。)並びに法第28条第1項第10号に規定する施設入所支援のうち20歳以上の障害者が入所している施設に係るサービス(以下「障害者施設入所サービス」という。)を利用している障害者等(前第1号に定める別表1の低所得1又は低所得2に該当する障害者(以下「低所得障害者等」という。)限る。)が、同一の月内に契約支援事業サービス(地域活動支援センター利用給付その他村長が第13条第2項に定める日常生活支援に係わるサービスに限る。)を利用した場合は、厚生労働大臣が定める基準により算出された個別減免後の額
(4) 前各号に係わらず、障害者施設入所サービス又は共同生活援助給付等サービスを利用している低所得障害者等が同一月内に移動支援事業及び日中一時支援事業に係わるサービスを合わせて利用した場合は、利用しているサービスそれぞれについて、厚生労働大臣が定める基準により算出された個別減免後の額
(1) 訪問入浴サービス給付
(受給者証の提示)
第14条 支給決定者は、契約支援事業サービスを受けるに当たっては、その都度、契約支援事業者等に対して受給者証を提示しなければならない。
(規則第12条に規定する特別の事情)
第15条 規則第12条に規定する別に定める特別の事情は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第32条各号の規定を準用する。この場合において「支給決定障害者等」とあるのは「支給決定者」と読み替えるものとする。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に村長が定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成25年9月20日告示第14号)
この要綱は、平成25年4月1日から適用する。
別表1
対象 | 生活保護 | 低所得1 | 低所得2 | 一般世帯 |
1月の上限額 | 0円 | 15,000円 | 24,600円 | 37,200円 |
低所得1…市町村民税非課税世帯で年収が80万円以下の方
低所得2…市町村民税非課税世帯で年収が100万円以下の方
別表2
対象 | 低所得1 | 低所得2 |
1事業所当たりの月額上限額 | 7,500円 | 12,300円(通所施設利用の場合7,500円) |
様式 略