○阿智村一般廃棄物の処理手数料に係る収入証紙に関する条例

平成14年3月11日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第1項の規定により、証紙による収入の方法に関し、必要な事項を定めるものとする。

(証紙による収入の方法により徴収する歳入)

第2条 阿智村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和51年阿智村条例第10号。以下「廃棄物条例」という。)別表第1に規定する手数料(1 し尿。2 ごみのうちダンボール。を除く。)は、証紙による収入の方法により徴収することができる。

(証紙による納付の方法)

第3条 前条の規定による手数料の納付は、廃棄物条例別表第1の2に規定する指定袋(容器)に収納されているものに係る手数料については当該指定袋(容器)に、同条例別表第1の3に規定するものに係る手数料については別に村長が定める箇所に、同条例の規定による手数料の額に相当する証紙を付して行わなければならない。

(証紙の種類及び形式)

第4条 証紙の種類は、50円証紙、60円証紙、240円証紙、500円証紙、1,000円証紙とする。

2 証紙の形式は、村長が別に定める。

(証紙の売りさばき)

第5条 証紙は、村の公共施設のほか村長の指定する売りさばき人(以下「売りさばき人」という。)が売りさばく。

2 売りさばき人は、村長が別に定めるところにより証紙を購入しなければならない。

3 村長は、第1項の規定により売りさばき人を指定したときは、直ちにこれを告示しなければならない。

(証紙の無効)

第6条 著しく汚染し、又は損傷した証紙は無効とする。

(証紙の交換等)

第7条 阿智村は、証紙の交換又は証紙に対する現金もしくは証紙による還付を行わない。ただし、第4条の規定による証紙の種類及び形式を変更し、若しくは廃止したとき、又は第5条第1項の規定による売りさばき人の指定を取り消したとき、その他村長がやむを得ないと認めるときはこの限りでない。

(売りさばき人の氏名の変更等の届出)

第8条 売りさばき人は、氏名若しくは名称または住所を変更したときは、直ちに、その旨を村長に届けなければならない。

2 売りさばき人が死亡し、又は解散したときは、その相続人又は代表者であった者は、直ちにその旨を村長に届け出なければならない。

(売りさばき人の指定の取消し)

第9条 売りさばき人は、証紙の売りさばきをやめようとするときは、やめようとする日の30日前までに、その旨を村長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届け出があったときは、村長は指定を取り消すものとする。

3 村長は、売りさばき人が、売りさばき人としての信用を失ったと認めるときは、その指定を取り消すことができる。

(売りさばき人の氏名の変更等の告示)

第10条 第5条第3項の規定は、第8条の規定による届け出並びに第9条第2項及び第3項の規定による取消しがあった場合について準用する。

(補則)

第11条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年12月20日条例第20号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年12月20日条例第65号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成21年3月10日条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第14号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

阿智村一般廃棄物の処理手数料に係る収入証紙に関する条例

平成14年3月11日 条例第4号

(平成27年4月1日施行)