○阿智村国民健康保険条例施行規則

昭和56年3月13日

規則第9号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本村が行う国民健康保険は、法令及び阿智村国民健康保険条例(昭和34年阿智村条例第11号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2章 国民健康保険運営協議会

(委員の委嘱)

第2条 条例第2条に定める委員(以下「委員」という。)は、被保険者、国民健康保険医又は国民健康保険薬剤師及び公益を代表するもののうちから村長が委嘱する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第3条 国民健康保険協議会(以下「協議会」という。)に、会長及び副会長各1人をおき、公益を代表する委員のうちから、協議会において選出する。

(会長及び副会長の職務)

第4条 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

(所掌事項)

第5条 協議会は次の各号に掲げる事項について審議するものとする。

(1) 一部負担金の負担割合に関する事項

(2) 保険税の賦課の方法に関する事項

(3) 保険給付の種類及び内容に関する事項

(4) 保健施設の実施大綱の策定に関する事項

(5) 直営診療施設に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、国民健康保険事業の運営上重要な事項

(会議の招集)

第6条 協議会の会議は、会長がこれを招集する。

2 会長は、村長から諮問があつたとき、又は委員の半数以上から審議すべき事項を示して、会議招集の請求があつたときは、会議を招集しなければならない。

3 会長は、会議を招集するときは、村長に通知しなければならない。

(会議の運営)

第7条 協議会の会議は、条例第2条各号に掲げる委員が各1人以上で、かつ過半数以上の委員の出席がなければこれを開くことができない。

第8条 協議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(答申)

第9条 会長は、村長の諮問事項について審議が終了したときは、すみやかに村長に答申しなければならない。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、民生課保健係において処理する。

(会議録)

第11条 議長は会議録を作成し、会議に出席した2人の委員とともに署名しなければならない。

第3章 被保険者

(被保険者の資格に係る届出等)

第12条 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)第2条、第3条、第5条、第7条および第8条から第13条までの規定による届出等は、様式第1号によるものとする。

2 前項による届出等を行う場合において、次の各号の一に該当するものは、それぞれ当該各号に定める書類を提出しなければならない。ただし第2号に該当する場合は提示をもつてこれにかえるものとする。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第6条のいずれにも該当しなくなつたため、国民健康保険の資格を取得したもの。同条に該当しなくなつたむねの証明書。ただし、当該被保険者の資格取得の事実が確認できる場合を除く。

(2) 被保険者が、法第6条第1号から第5号まで及び第7号のいずれかに該当する事由が生じたため資格を喪失した場合、当該事由により取得した被保険者であることを証する書面等

(3) 法第116条の規定の適用を受けようとする被保険者、身分証明書等の提示により、在学していることが確認できる場合を除き、当該被保険者の修学する学校の在学証明書

(4) 法施行規則第7条第1項の規定に該当し、前項により資格確認書の再交付を申請するとき、様式第2号による紛失届

(資格確認書の再交付及び返還)

第13条 前条第2項第3号および第4号により資格確認書を再交付するときは、上部欄外に次の表示をするものとする。

(1) 再交付に係る資格確認書…画像

2 世帯主は、資格確認書の再交付を受けた後、失つた資格確認書を発見したときは、直ちに、発見した資格確認書を村長に返還しなければならない。

(資格確認書の更新)

第14条 資格確認書の更新は、毎年8月1日に行うものとする。

2 特別の事由により前項の規定によりがたいときは、次条の規定による検認によつて有効期間を延長し、若しくは時期を繰り上げて更新することができる。この場合、資格確認書の有効期限は当該資格確認書に記載した期限とする。

(資格確認書の検認)

第15条 村長は、検認の必要があると認めたときは、その都度検認を行うことができる。

2 検認は、資格確認書に次の図1による表示をして行う。ただし、前条第2項の規定による検認は図2による表示をするものとする。

図1

画像

図2

画像

(資格確認書の検認、更新の手続)

第16条 資格確認書を更新し、又は検認を行うときは、その期日、場所、その他必要な事項をその実施する前日までに告示しなければならない。

2 前項の資格確認書の更新又は検認の告示があつたときは、被保険者の属する世帯主は、指定された期日までに資格確認書を村長に提出しなければならない。

3 前項の場合において、やむを得ない事由により指定された期日までに資格確認書の提出ができない者は、その事由を記した書面を提出しなければならない。

4 村長は、前項の届出により理由があると認めたときは、第1項に規定する期日以外の日に更新又は検認を行うものとする。

(資格確認書の無効)

第17条 資格確認書は、次の各号の一に該当する場合は無効とする。

(1) 被保険者が法及び条例の規定により、その資格を喪失したとき。

(2) 資格確認書を亡失したとき。

(3) 第14条第15条の規定による検認又は更新を受けなかつたとき。

(4) 資格確認書の有効期限を経過したとき。

2 村長は、資格確認書が前項各号の規定に該当すると認めたときは、すみやかに当該資格確認書について無効の告示をしなければならない。

(届出の遅延)

第18条 世帯主がこの規則に定める届出期間を著しく経過して届出をしたときは、理由書を提出しなければならない。

第4章 保険給付

(一部負担金の減免又は徴収猶予)

第19条 法第44条第1項及び第52条第3項の規定により、一部負担金の減免又は徴収猶予を受けられる者は、次の各号のいずれかに該当する被保険者とする。

(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があつたとき。

2 前項の徴収猶予は、当該被保険者の事情に応じて6カ月以内の期間について行う。

3 減免等の必要があると認める事由、減免割合その他の基準は、別表のとおりとする。

(一部負担金の減免又は徴収猶予の申請)

第20条 一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、様式第3号による申請書に世帯状況・収入状況等申告書を添付して村長に提出しなければならない。ただし、急患その他緊急やむを得ない特別の理由がある者は、当該申請書を提出することができるに至った後、直ちにこれを提出しなければならない。

(一部負担金の減免又は徴収猶予の決定の通知)

第21条 村長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の決定をしたとき、すみやかに様式第4号による承認決定通知書及び様式第5号による証明書を当該世帯主に交付しなければならない。

2 村長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の申請を却下したときは、様式第4号による不承認決定通知書を当該世帯主に交付しなければならない。

(一部負担金の減免の取消)

第22条 村長は、偽り、その他不正の行為により一部負担金の減免を受けた被保険者があることを発見したときは、ただちに一部負担金の減免を取消し、当該被保険者が、その取り消しの日の前日までに減免によりその支払いを免れた額を、期限に付して当該被保険者の属する世帯の世帯主をして返還させなければならない。

2 村長は、一部負担金の徴収猶予を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その徴収猶予の全部又は一部を取り消し、一時に徴収することができる。

(1) 徴収猶予を受けた被保険者の資力その他の事情が変更したため、徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき。

(2) 偽り、その他不正の行為により徴収猶予を受けたと認められるとき。

3 村長は前2項の規定の決定をした場合は、すみやかに、そのむねを当該世帯の世帯主及び療養取扱機関に様式第6号の通知書により、通知しなければならない。

(一部負担金等の差額の支給)

第23条 法第43条第3項及び第56条第2項の規定により、一部負担金の差額の支給を受けようとする世帯主は、様式第7号による請求書を村長に提出しなければならない。

(看護の承認)

第24条 村長は、被保険者が健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による基準看護の承認を受けていない療養取扱機関に収容された場合において、当該被保険者の病状が次の各号の一に該当する場合には、その症状又は手術の程度に応じ必要最少限の期間について看護の給付を承認するものとする。

(1) その症状が、危篤状態又は安静度1度程度であつて、医師又は看護婦が常時監視を要し、随時適切な処置を講ずる必要がある場合

(2) 手術のために比較的長期にわたり、医師又は看護婦が常時監視を要し、随時適切な処置を講ずる必要がある場合

(3) 病状から判断し、常態として次のいずれかに該当する場合

 体位変換又は床上起座が不可又は不能であること。

 食事及び用便につき介助を要すること。

(移送の承認)

第25条 村長は、被保険者が傷病のため療養取扱機関まで歩行が不可能である場合又は歩行が著しく困難である場合及び転地療養又は帰郷療養等の必要がある場合にあつて、当該被保険者を移送する必要があると認められるときは、移送の給付を承認するものとする。

(看護、移送の受給手続)

第26条 前2条に規定する看護及び移送の給付を受けようとする被保険者は、様式第8号による承認申請書を村長に提出しなければならない。

(看護、移送の給付の承認通知)

第27条 村長は、看護又は移送の給付について承認又は不承認の決定をしたときは、すみやかに様式第9号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。

(療養費の支給申請)

第28条 被保険者の属する世帯の世帯主は、法第54条の規定により療養費の支給を受けようとするときは、次の表に掲げる区分により支給申請を村長に提出しなければならない。ただし、柔道整復師施術療養費支給申請は村長と柔道整復師の間に締結された協定書によることができる。


項目

申請書の種類

様式番号

添付書類

備考

1

療養費

支給申請書

医師診療費

歯科診療費

様式第10号

診療内容証明書

領収書

医師・歯科とも同じ

治療材料費「はり」「きゆう」「あんま」施術費

医師診断(証明)

領収書

施術同意書

施術内容証明(領収)

医師の発行するもの

2

看護・移送料支給申請書

看護婦

様式第11号

看護婦の資格証明書

様式第11号(1)

徹夜看護に関する医師の証明書

様式第11号(2)

看護者の派出証明書

様式第11号(3)

看護に要した費用の領収書

様式第11号(4)

移送料

移送に要した費用の領収書


3

柔道整復師施術療養費支給申請書

協定による様式



(高額療養費の支給申請)

第29条 被保険者が法第57条の2の規定による高額療養費の支給を受けようとするときは、被保険者の属する世帯主は、様式第12号による支給申請を村長に提出しなければならない。

(療養費および高額療養費の支給決定の通知)

第30条 村長は、第28条の療養費又は第29条の高額療養費の支給決定をしたときは、すみやかに様式第13号による支給決定通知書を当該世帯主に交付しなければならない。ただし、当該申請について不支給の決定をしたときは、すみやかに様式第14号による不支給決定通知書により当該世帯主に通知するものとする。

(整理簿の備え付)

第31条 高額療養費の支給を決定したときは、そのつど遅滞なく様式第15号による整理簿に記載しておかなければならない。

(療養費および高額療養費の支給)

第32条 第28条の療養費又は第29条の高額療養費の支給を受けようとする者は、様式第16号による請求書に支給決定通知書を添付して村長に提出しなければならない。

(出産育児一時金)

第33条 条例第7条に規定する出産育児一時金の支給を受けようとする者は、阿智村国民健康保険出産育児一時金受領委任払取扱要綱による申請書等を村長に提出しなければならない。

2 前項の要綱による届出に際し、村長において当該被保険者の分娩の事実が確認できる場合を除き、医師又は助産婦の当該分娩に係る証明書を、また、出産に要する費用を確認できる書類、その他村長が必要と認める書類を添えて、村長に申請しなければならない。

(葬祭費)

第34条 条例第8条の2に規定する葬祭費の支給を受けようとする者は、様式第18号による請求書を村長に提出しなければならない。

2 前項の請求書には村長において当該被保険者の死亡の事実が確認できる場合を除き、死亡診断書又は埋・火葬許可証の写を添付しなければならない。

第35条 削除

(第三者の行為による被害の届出)

第36条 法施行規則第32条の2の規定に基づく給付事由が第三者の行為によつて生じたものであるときは、被保険者の属する世帯の世帯主は、様式第20号による「第三者行為による傷病届」を提出しなければならない。

第5章 罰則

(過料)

第37条 条例第13条から第15条までの規定により、過料を課する場合においては、様式第21号の過料処分通知書により、その旨を通知し、納入通知書(財務規則第35条)により徴収する。

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の規定によってなした手続、その行為で、この規則の規定に相当する手続、その他の行為は、この規則によってなしたものとみなす。

(傷病手当金の支給申請)

第2条 条例附則第2条から第4条に規定する傷病手当金の支給を申請しようとする被保険者は、阿智村国民健康保険傷病手当金支給申請書(様式第22号から様式第25号まで)を村長に提出しなければならない。

第3条 村長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに支給又は不支給を決定し、阿智村国民健康保険傷病手当金支給可否及び支給額決定通知書(様式第26号)により当該被保険者に対し通知するものとする。

第4条 阿智村国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第15号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

(平成元年9月26日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年6月4日規則第8号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成17年12月21日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月14日規則第9号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月14日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日より施行する。

(平成30年12月1日規則第8号)

この規則は、平成30年12月1日より施行する。

(令和2年5月19日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年11月18日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月8日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年10月25日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月23日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月22日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年11月19日規則第11号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

別表

減免等事由

減免等対象要件

減免等割合

1 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により生活が著しく困難となった者

(1) 災害により、一部負担金支払義務者が死亡した場合で、かつ、当該支払義務を継承すべき相続人において、一部負担金の支払が著しく困難とみとめられるとき。

免除

(2) 災害により、一部負担金支払義務者が障害者となった場合で、一部負担金の支払が著しく困難と認められるとき。

(3) 災害により、一部負担金支払義務者の所有に係る住宅又は家財につき、損害金額(保険金、損害賠償等に補填すべき金額を控除した額)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、一部負担金の支払が著しく困難とみとめられるとき。

実収入月額が基準生活費の110%未満の場合

免除

2 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により生活が著しく困難となった者

農業等の収入を主たる収入にしている世帯で、農作物等の減収に伴う損失額の合計額(農業災害補償法によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物の総収入合計額の10分の3以上である者で、一部負担金の支払が著しく困難と認められるとき。

実収入月額が基準生活費の110%以上120%未満の場合

100分の50

3 生計の主たる事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少となった者

次の(1)(2)全てに該当する場合とする。

ただし、自己都合によるものや自己の帰責理由によるもの及び定年による離職、単なる事業不振によるもの等を除く。

(1) 前年中の世帯の合計所得金額(世帯全員で国保未加入者の所得を含む)が500万円以下の世帯で、当該年中(1月~12月)の世帯の推定合計所得金額が前年に比して10分の5以下に減少となるとき。なお、合計所得金額を推定するに当たっては、雇用保険の失業給付金、遺族年金、障害者年金等の非課税所得金額を含めて算定するものとする。また、非課税所得金額は収入金額を所得金額とみなす。

(2) 利用しうる資産及び能力の活用を図り、なお一部負担金の支払が著しく困難と認められるとき。

実収入月額が基準生活費の120%以上の場合

徴収猶予

4 その他

前表に掲げる事由に類する事由で、村長が必要と認める者。

※実収入月額とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額をいう。

※基準生活費とは、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第155号)に規定する基準生活費をいう。

様式第1号から様式第16号まで 略

様式第17号 削除

様式第18号 略

様式第19号 削除

様式第20号から様式第26号まで 略

阿智村国民健康保険条例施行規則

昭和56年3月13日 規則第9号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
昭和56年3月13日 規則第9号
平成元年9月26日 規則第18号
平成11年6月4日 規則第8号
平成17年12月21日 規則第24号
平成18年9月14日 規則第9号
平成19年3月14日 規則第13号
平成30年12月1日 規則第8号
令和2年5月19日 規則第10号
令和2年11月18日 規則第11号
令和3年9月8日 規則第3号
令和4年10月25日 規則第6号
令和4年12月23日 規則第16号
令和5年3月22日 規則第4号
令和6年11月19日 規則第11号