○阿智村開発行為等指導要綱

平成3年1月1日

告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、阿智村自然環境保全条例(昭和48年条例第13号。以下「保全条例」という。)の規定に基づき阿智村における開発行為が自然環境の破壊、災害の誘発、住環境の悪化等をもたらすことなく、将来に渡って村の調和ある発展に寄与できるものになるために必要な基準を設けることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次にかかげる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 開発行為等 別表1に記載する行為をいう。

(2) 開発地区 開発行為等を行う土地

(3) 事業者 開発行為等を行う者

(村長の責務)

第3条 保全条例第4条で定めるもののほか、あらかじめ土地利用計画を策定しなくてはならない。

(村民及び土地所有者の責務)

第4条 保全条例第5条で定めるもののほか、開発行為等を前提とする第三者への所有地の譲渡、貸付を行おうとする者は、事前に村長に通知しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 保全条例第6条で定めるもののほか、本指導要綱を遵守するとともに村の定める基本計画との整合性を図らなくてはならない。

(開発基準)

第6条 開発行為等の計画の策定及び実施に当たって、事業者が遵守しなくてはならない開発基準は、次のとおりである。

(1) 現存する植生、地形は極力残存させ自然環境の保全を図ること。

(2) 樹林または植生を、開発面積の40%以上残すこと。

(3) 土地の形質変更は、最小限にとどめ、多量の土砂の移動は行わないこと。

(4) 雨水排水の処理については、村長が定める計算方式による最大予想雨量に耐えられる構造とし、放流先が河川以外の場合は放流先住民の同意を得ること。

(5) 生活雑排水、し尿処理水、工場排水、生活廃棄物、産業廃棄物の処理等については村長が別に定める基準にしたがうこと。

(6) 別荘地1区画の面積は、原則として1,000m2以上を原則とすること。

(7) 著しく傾斜している土地とその周辺には建築物等を設置しないこと。

(8) 建築物と道路境界との距離は、主要幹線道路にあっては、10m以上、その他の道路にあっては、5m以上を原則とすること。

(9) 建築物の建ぺい率は、50%以下、容積率は80%以下とすること。

(10) 建築物の外部色彩等は、周囲の風致との調和を図ること。

(11) 周辺住民の日照、景観にたいして著しく阻害しない構造とすること。

(12) 塀その他の構造物は、できる限り設けないこととし、やむを得ず設けなければならない場合は、生け垣を原則とすること。

(13) 開発行為に伴う用水については、下流域での用水利用者がいる場合は、下流域の利用者の同意を得ること。

(14) 水源地の保全については、水量、水質の保全に務め関係権利者の了解を得ること。

(15) 開発行為等によってもたらされる道路、河川、防災等の施設の設置または改修等については事業主が負担すること。

(16) 開発行為等によって設置された施設及び関連施設の管理については、必ず管理責任者を置き常に村役場との連絡がとれるようにすること。

(17) 周辺住民との協調を図るため当該部落に所属するか、それに準じた協力を行うこと。

(行為の届出)

第7条 保全条例第7条で規定する保全地区に指定されているかいないかに関わらず村内において開発行為等をしようとするものは、当該行為に着手する30日前までに次の各号に記載した事項を村長に届出なくてはならない。

(1) 事業者の住所及び氏名

(2) 開発地区の位置及び面積

(3) 開発行為等を行う土地の利用目的

(4) 開発行為等の種類及び規模

(5) 開発施設及び関連施設の計画図と計画書

(6) 完成後の管理運営計画書

(7) 工事の着手及び竣工予定年月日

(8) 工事施工者の住所氏名

(9) その他村長が必要とするもの

2 前項の届出にたいして変更が生じた場合は、直ちに村長に届出なくてはならない。

(助言または勧告)

第8条 村長は、前条の届出があったときは、第6条で定める開発基準に基づいて審査し開発基準に適合しない場合は、事業者にたいしてその開発行為変更または一時停止、その他必要な措置を講ずべきことを助言し勧告することができる。

2 前項で助言、勧告した事項について改善がなされたならば速やかにその経過を報告しなければならない。

(開発協定書)

第9条 村長は必要により事業者との間に開発協定書を結ぶことができる。

(立入り調査等)

第10条 村長は、この指導要綱の施行に必要な限度において村職員を開発地に立入りさせ調査することができる。

2 前項の職員は、その身分を証するものを持参しなくてはならない。

(委任)

第11条 この指導要綱に定めるもののほか、この指導要綱の施行に関し必要なことは村長が別に定めることができる。

この指導要綱は、平成3年1月1日より施行する。

別表1

開発行為等

規模

区画及び形質の変更

1,500平方メートル以上

(将来計画の上で1,500平方メートル以上を予定しているものを含む)

立木の伐採

ただし林業経営のための伐採は除く

5,000平方メートル以上

(引き続いて2年以内で5,000平方メートル以上を予定しているものを含む)

村営水道水源地

上流域半径500メートルの範囲における形質の変更、立木の伐採

高層建築物

地上12m以上の構造物

屋外広告物

標示面積2平方メートル以上または高さ2メートル以上

不定住建築物

不定住住宅

500平方メートル以上の建築物

阿智村開発行為等指導要綱

平成3年1月1日 告示第1号

(平成3年1月1日施行)