○ぬくもりの田舎暮らし推進事業補助金交付要綱

平成21年3月23日

告示第20号

(目的)

第1条 この要綱は、阿智村の定住者を維持し、また新たな定住者を確保していくために、空き家の有効活用を推進していくための事業の経費に対し、予算の範囲内で支援することについて、補助金等交付規則(昭和58年規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金対象者)

第2条 補助対象者は次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 阿智村空き家情報活用制度要綱(平成21年告示第21号)に基づいて、空き家データベースへ登録した空き家所有者、又は当該空き家の所有者等と賃貸借契約の締結者で、改修工事を完了後、当該空き家に住所を有する者

(2) 市町村税等の滞納がない者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないもの

(補助対象経費)

第3条 第1条に規定する補助金の対象となる経費及び補助率は、別表1のとおりとする。

2 この補助金は、補助対象者(同居人を含む)及び補助対象物件がともに同一の場合、1回に限り交付する。

(補助金の返還)

第4条 別表1空き家改修事業の補助金の交付を受けた者が、5年未満の間に転居、転出等の理由により居住しなくなったとき、又は5年未満の間に当該空き家を取得し、定住促進のための住宅新増改築等支援金交付要綱(平成28年告示第9号)の支援金を申請する場合は、別表2に定める額を返還しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めるときはこの限りでない。

2 返還命令を受けた者は、命令を受けた日から60日以内に補助金を返還しなければならない。

(状況報告)

第5条 村長は、必要があると認めたときは、補助対象者に対し、補助事業の遂行状況に関する報告書の提出を求めることができる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日告示第8号の1)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日告示第24号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年2月25日告示第16号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表1(第3条、第4条関係)

事業名

補助対象経費

補助対象者

補助基準

補助率

限度額

空き家活用事業

(1) 家財道具等の運搬及び処分

(2) 屋内及び屋外の清掃

(3) その他村長が必要と認めるもの

所有者等

10/10

20万円

空き家改修事業

(1) 台所、浴室、便所、洗面所等の改修

(2) 内装、屋根、外壁等の改修

(3) その他村長が必要と認めるもの

定住者であって所有者等の3親等以内の親族でない者

5/10

75万円

別表2(第4条関係)

交付日からの経過年数

返還を求める金額

1年未満

交付額の100%

1年以上2年未満

交付額の80%

2年以上3年未満

交付額の60%

3年以上4年未満

交付額の40%

4年以上5年未満

交付額の20%

ぬくもりの田舎暮らし推進事業補助金交付要綱

平成21年3月23日 告示第20号

(令和2年2月25日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成21年3月23日 告示第20号
平成27年3月19日 告示第8号の1
令和元年12月23日 告示第24号
令和2年2月25日 告示第16号