○ぬくもりの田舎暮らし推進事業補助金交付要綱
平成21年3月23日
告示第20号
(目的)
第1条 この要綱は、阿智村の定住者を維持し、また新たな定住者を確保していくために、空き家の有効活用を推進していくための事業の経費に対し、予算の範囲内で支援することについて、補助金等交付規則(昭和58年規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金対象者)
第2条 補助対象者は次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 阿智村空き家情報活用制度要綱(平成21年告示第21号)に基づいて、空き家データベースへ登録した空き家所有者、又は当該空き家の所有者等と賃貸借契約の締結者で、改修工事を完了後、当該空き家に住所を有する者
(2) 市町村税等の滞納がない者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないもの
2 この補助金は、補助対象者(同居人を含む)及び補助対象物件がともに同一の場合、1回に限り交付する。
(補助金の返還)
第4条 別表1空き家改修事業の補助金の交付を受けた者が、5年未満の間に転居、転出等の理由により居住しなくなったとき、又は5年未満の間に当該空き家を取得し、定住促進のための住宅新増改築等支援金交付要綱(平成28年告示第9号)の支援金を申請する場合は、別表2に定める額を返還しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めるときはこの限りでない。
2 返還命令を受けた者は、命令を受けた日から60日以内に補助金を返還しなければならない。
(状況報告)
第5条 村長は、必要があると認めたときは、補助対象者に対し、補助事業の遂行状況に関する報告書の提出を求めることができる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日告示第8号の1)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日告示第24号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月25日告示第16号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表1(第3条、第4条関係)
事業名 | 補助対象経費 | 補助対象者 | 補助基準 | |
補助率 | 限度額 | |||
空き家活用事業 | (1) 家財道具等の運搬及び処分 (2) 屋内及び屋外の清掃 (3) その他村長が必要と認めるもの | 所有者等 | 10/10 | 20万円 |
空き家改修事業 | (1) 台所、浴室、便所、洗面所等の改修 (2) 内装、屋根、外壁等の改修 (3) その他村長が必要と認めるもの | 定住者であって所有者等の3親等以内の親族でない者 | 5/10 | 75万円 |
別表2(第4条関係)
交付日からの経過年数 | 返還を求める金額 |
1年未満 | 交付額の100% |
1年以上2年未満 | 交付額の80% |
2年以上3年未満 | 交付額の60% |
3年以上4年未満 | 交付額の40% |
4年以上5年未満 | 交付額の20% |