○阿智村空き家等解体事業補助金交付要綱
令和6年2月7日
告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は、安全で安心な暮らしの確保及び住居環境の改善、定住環境の形成並びに土地の利活用を図るため、空き家を解体しようとする者に対し、阿智村空き家等解体事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(昭和58年規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、空き家等とは、建築物又はこれに附属する工作物で、居住その他の使用がされていない常態であるものをいう。
(対象空き家等)
第3条 補助金の対象となる空き家等(以下「対象空き家等」という。)は、次の各号にいずれにも該当するものとする。ただし、村長が認めるものはこの限りでない。
(1) 阿智村内にあること。
(2) 個人の所有するものであること。
(3) 居住の用に供されていたものであること。(併用住宅も可。台所、トイレ、浴室、及び居室を有し、利用上の独立性を持った居住用の建物であること。(トイレ、浴室等の居住用の機能が別棟である場合や同一敷地内に附属する空き家等も一体のものとみなすことができる。))
(4) 所有権以外の権利が設定されていないこと。
(5) 定住促進のための住宅新増改築等支援金交付要綱(平成28年告示第9号)による、支援金の交付を受けて取得した住宅でないこと。
(補助対象工事)
第4条 補助金の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、解体工事業者が行う対象空き家等の解体工事とする。ただし、次に揚げるものを除く。
(1) 第9条の規定による補助金の交付決定前に着手したもの。ただし、対象空き家等の状況により緊急に解体する必要がある場合にあって、着工前に村長に届け出たときはこの限りでない。
(2) 対象空き家等の一部を解体するもの
(3) 前号及び前々号に掲げるもののほか、村長が適当でないと認めるもの
2 前項の解体工事業者は、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を受けた者(土木工事業、建築工事業又は解体工事業の許可に限る。)又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の規定による解体工事業者の登録を受けた者とする。
(補助金の交付対象者)
第5条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、補助対象工事をしようとする者であって、次の各号にいずれにも該当するものとする。
(1) 対象空き家等の所有者(登記事項証明書又は固定資産課税台帳に所有者として記録されている者をいう。)又はその相続人
(2) 対象空き家等が共有である場合や、相続人が複数人の場合は、当該対象空き家等の解体について、全ての共有者または相続人の同意を得た者
(3) 税金等村への納付金に滞納がない者
(4) 暴力団員でない者、及び暴力団員と密接な関係を有しない者
(5) 過去にこの補助金の交付を受けていない者
(補助対象経費)
第6条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象工事に要する費用とし、次の各号に掲げるものを除く。
(1) 国若しくは県の補助事業又は村の他の補助等の対象となる経費
(2) 公共工事による移転、建て替え又はその他の補償等の対象となる経費
(補助金の交付額)
第7条 補助金の交付額は、補助対象経費の額の2分の1に相当する額とし、100万円を限度とする。
2 ぬくもりの田舎暮らし推進事業補助金交付要綱(平成21年告示第20号)による空き家活用事業の補助金の交付を受けた対象空き家等については、当該補助金の額を前項の規定により算出した補助金の額から控除した額とする。
3 前2項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 補助対象工事に係る見積書の写し
(2) 現況写真及び位置図
(3) 対象空き家等の所有権を確認することができる書類(登記簿謄本の写し等)
(4) 相続人であることを確認することができる書類(確認が必要な場合。戸籍謄本の写し)
(5) 共有である場合は他の共有者、又は、相続人が複数の場合は他の相続人の同意書(該当がある場合)
(6) 対象空き家等の所有者と対象空き家等の所在する土地の所有者が異なる場合は、当該土地の所有者の同意書(該当がある場合)
(7) 村への納付金に滞納がないことを確認することができる書類(共有である場合は共有者全員、相続人が複数の場合は相続人全員の滞納がないことを確認できる書類(滞納がないことを証明できる書類が発行されない場合は本人確認ができる書類))
(8) その他村長が必要と認める書類
3 補助対象者は、補助対象工事を取り止めようとするときは、阿智村空き家等解体事業補助金対象工事中止届出書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
(1) 補助対象工事に係る契約書の写し
(2) 補助対象工事に係る請求書及び領収書の写し(費用の明細が明記されたもの)
(3) 補助対象工事の着工前及び完了後の写真(同じ箇所を撮影した写真)
(4) その他村長が必要と認めるもの
(補助金の交付)
第14条 村長は、前条の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第15条 補助金の交付を受けた補助対象者が、次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の全額を返還しなければならない。ただし、村長が認める場合はこの限りでない。
(1) 虚偽又は不正の申請をして補助金を受けたことが明らかになったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、村長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
(報告等)
第16条 村長は、補助金の交付を受けた補助対象者に対し、解体後の土地利用状況等について報告を求め又は必要な助言若しくは指導を行うことができる。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。








