○阿智村宿泊税に関する規則

令和7年11月25日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び阿智村宿泊税条例(令和7年阿智村条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(宿泊料金)

第2条 条例第2条第5号に規定する規則で定める金額は、宿泊者が宿泊施設(同条第3号に規定する宿泊施設をいう。以下同じ。)における宿泊に関して当該宿泊施設に支払うべき金額(当該宿泊に対する補助金、助成金その他これらに類するものとして宿泊者以外の者から当該宿泊に関して当該宿泊施設に支払うべき金額を含む。)から次に掲げる額を除いた金額とする。

(1) 宿泊に伴い提供される飲食、遊興、施設(客室を除く。)の利用その他これらに類する行為の対価に相当する額

(2) 消費税、地方消費税その他の税に相当する額

(3) 立替金その他宿泊の対価としての性格を有しないものに相当する額

(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに準じるものとして村長が認めるものに相当する額

(課税免除の対象となる教育活動又は研究活動等)

第3条 条例第4条第1号に規定する規則で定める教育活動又は研究活動は、次に掲げるものとする。

(1) 法令の規定により学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校が編成した教育課程に基づく教育活動若しくは研究活動又は同条に規定する大学若しくは高等専門学校が主催する学校の行事

(2) 前号に定めるもののほか、当該学校が当該学校の作成する教育計画に基づき実施する又は学内の学生の団体(当該学校の長が当該長の定めるところによりその設立を承認したものに限る。)が当該団体の作成する活動計画(当該長が当該長の定めるところによりあらかじめ承認したものに限る。)に基づき実施する課外活動

2 条例第4条第3号に規定する規則で定める宿泊は、次に掲げるものとする。

(1) 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(平成28年法律第105号)第2条第3号に規定する不登校児童生徒又はこれに準ずる児童若しくは生徒に対して同条第1号に規定する学校以外の場における義務教育の段階における普通教育又はこれに相当する教育の機会の確保に関する活動を行う民間の団体又は個人(地方公共団体の長又は教育委員会が認証又はこれに相当するものをしたものに限る。)の児童、生徒又はこれらの者を引率する者が、当該団体又は個人が教育の目的で主催する行事として宿泊する場合(当該団体の長又は当該個人がその旨を証明する場合に限る。)の当該宿泊

(2) 中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。)の部活動の地域における展開により実施される活動(地方公共団体の長又は教育委員会の認定を受けた活動(当該認定を受けたものとみなされた活動を含む。)に限る。以下この号において「認定地域クラブ活動」という。)を行う生徒又はこれを引率する者が、認定地域クラブ活動として宿泊する場合(認定地域クラブ活動を運営する団体の長がその旨を証明する場合に限る。)の当該宿泊

(特別徴収義務者の指定の通知)

第4条 村長は、条例第8条第2項の規定により宿泊税の特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)の指定をしたときは、宿泊税特別徴収義務者指定通知書(様式第1号)により、当該特別徴収義務者に通知するものとする。

(納入申告書)

第5条 条例第9条第1項に規定する納入申告書は、宿泊税納入申告書(様式第2号)によるものとする。

(申告期限の特例の要件等)

第6条 条例第9条第2項に規定する規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

(1) 条例第9条第2項の規定の適用を受けようとする年度の初日の属する年(次号及び第4号において「適用年」という。)の前々年の12月から前年の11月までの宿泊に係る当該宿泊施設における宿泊税の納入すべき金額の合計額が360万円以下であること。

(2) 適用年の前年の1月1日前に当該宿泊施設の経営を開始し、かつ、適用年の前年の9月1日前に条例第10条第1項又は第2項の規定による登録の申請を行っていること。

(3) 条例第9条第4項の規定による指定の取消しを受けた者にあっては、当該取消しの日から1年を経過していること。

(4) 適用年の前年の1月1日以後に宿泊税に係る過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金の決定を受けていないことその他宿泊税の申告が適正に行われていると認められること。

(5) 村税に係る徴収金を滞納していないこと。

(6) 特別徴収義務者の財産の状況その他の事情から宿泊税の徴収の確保に支障がないと認められること。

2 条例第9条第2項の規定の適用を受けようとする者は、同項の規定の適用を開始しようとする月の前々月の末日までに、宿泊税の納入申告書の提出期限及び納入期限に係る特例の適用者指定申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

3 村長は、条例第9条第2項の規定による指定をしたとき又は同項の規定による指定をしないことを決定したときは、宿泊税の納入申告書の提出期限及び納入期限に係る特例の適用者指定(不指定)通知書(様式第4号)により、特別徴収義務者に通知するものとする。

4 村長は、条例第9条第4項の規定による指定の取消しをしたときは、宿泊税の納入申告書の提出期限及び納入期限に係る特例の適用者指定取消通知書(様式第5号)により、特別徴収義務者に通知するものとする。

(特別徴収義務者の登録申請等)

第7条 条例第10条第1項又は第2項の規定による申請は、宿泊税特別徴収義務者登録申請書(様式第6号)により行うものとする。

2 条例第10条第4項に規定する証票は、宿泊税特別徴収義務者証票(様式第7号)によるものとする。

3 前項に規定する証票の交付を受けた者は、これを亡失し、又は損傷したときは、遅滞なく、その理由を記載した文書をもって村長に届け出なければならない。この場合において、その理由が損傷に係るものであるときは、当該証票を添えてしなければならない。

4 条例第10条第8項の規定による申請は、宿泊税特別徴収義務者登録変更申請書(様式第8号)により行うものとする。

5 条例第10条第9項第10項又は第11項の規定による届出は、宿泊税経営休止(再開、廃止)届出書(様式第9号)により行うものとする。

(徴収不能額等の還付又は納入義務の免除の申請等)

第8条 条例第11条第1項の規定により宿泊税額に相当する額の還付又は宿泊税額の納入義務の免除を受けようとする者は、宿泊税還付(納入義務免除)申請書(様式第10号)に還付又は納入義務の免除を受けようとする理由があることを証する書類を添付して、村長に提出しなければならない。

2 条例第11条第3項の規定による通知は、宿泊税還付(納入義務免除)申請に係る通知書により行うものとする。

(帳簿等の電磁的記録による保存等)

第9条 条例第13条第1項の規定により帳簿(条例第12条第1項に規定する帳簿をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る電磁的記録(条例第13条第1項に規定する電磁的記録をいう。以下この条及び次条において同じ。)の備付け及び保存をもって当該帳簿の備付け及び保存に代えようとする者は、次に掲げる要件(当該者が特定要件に従って当該電磁的記録の備付け及び保存を行っている場合には、第3号に掲げる要件を除く。)に従って当該電磁的記録の備付け及び保存をしなければならない。

(1) 当該帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に併せて、次に掲げる書類(当該帳簿に係る電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。以下この条において同じ。)に当該者が開発したプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この号及び次号において同じ。)以外のプログラムを使用する場合には及びに掲げる書類を除くものとし、当該帳簿に係る電子計算機処理を他の者(当該電子計算機処理に当該者が開発したプログラムを使用する者を除く。)に委託している場合にはに掲げる書類を除くものとする。)の備付けを行うこと。

 当該帳簿に係る電子計算機処理システム(電子計算機処理に関するシステムをいう。以下同じ。)の概要を記載した書類

 当該帳簿に係る電子計算機処理システムの開発に際して作成した書類

 当該帳簿に係る電子計算機処理システムの操作説明書

 当該帳簿に係る電子計算機処理並びに当該帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に関する事務手続を明らかにした書類(当該電子計算機処理を他の者に委託している場合には、その委託に係る契約書並びに当該帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に関する事務手続を明らかにした書類)

(2) 当該帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をする場所に当該電磁的記録の電子計算機処理の用に供することができる電子計算機、プログラム、ディスプレイ及びプリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、当該電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力することができるようにしておくこと。

(3) 地方税に関する法令の規定による当該帳簿に係る電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしておくこと。

2 前項に規定する特定要件とは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める要件をいう。

(1) 条例第13条第1項の規定により帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもって当該帳簿の備付け及び保存に代えようとする者 次に掲げる要件(当該者が地方税に関する法令の規定による当該帳簿に係る電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合には、((イ)及び(ウ)に係る部分に限る。)に掲げる要件を除く。)

 当該帳簿に係る電子計算機処理に、次に掲げる要件を満たす電子計算機処理システムを使用すること。

(ア) 当該帳簿に係る電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認することができること。

(イ) 当該帳簿に係る記録事項の入力をその業務の処理に係る通常の期間を経過した後に行った場合には、その事実を確認することができること。

 当該帳簿に係る電磁的記録の記録事項の検索をすることができる機能(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を確保しておくこと。

(ア) 取引年月日、取引金額及び取引先((イ)及び(ウ)において「記録項目」という。)を検索の条件として設定することができること。

(イ) 日付又は金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定することができること。

(ウ) 2以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定することができること。

(2) 条例第14条第1項の規定により帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該帳簿の備付け及び保存に代えようとする者 次に掲げる要件

 前号に定める要件

 次条第1項第1号のイ(ア)の電磁的記録に、前号のア(ア)及び(イ)に規定する事実及び内容に係るものが含まれていること。

 当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存に併せて、帳簿の種類及び取引年月日その他の日付を特定することによりこれらに対応する電子計算機出力マイクロフィルムを探し出すことができる索引簿の備付けを行うこと。

 当該電子計算機出力マイクロフィルムごとの記録事項の索引を当該索引に係る電子計算機出力マイクロフィルムに出力しておくこと。

 当該帳簿の保存期間(条例第12条第1項の規定により帳簿の保存をしなければならないこととされている期間をいう。)の初日から当該帳簿に係る宿泊税の納入期限後3年を経過する日までの間、当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存に併せて前項第2号及び前号のイに掲げる要件(当該者が地方税に関する法令の規定による当該帳簿に係る電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合には、同号のイ((イ)及び(ウ)に係る部分に限る。)に掲げる要件を除く。)に従って当該電子計算機出力マイクロフィルムに係る電磁的記録の保存をし、又は当該電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項の検索をすることができる機能(同号のイに規定する機能(当該者が地方税に関する法令の規定による当該帳簿に係る電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合には、同号のイ(ア)に掲げる要件を満たす機能)に相当するものに限る。)を確保しておくこと。

3 第1項の規定は、条例第13条第2項の規定により書類(条例第12条第2項に規定する書類(以下この条及び次条において「関係書類」という。)をいう。)に係る電磁的記録の保存をもって当該関係書類の保存に代えようとする者の当該電磁的記録の保存について準用する。この場合において、第1項中「特定要件に従って当該電磁的記録の備付け及び」とあるのは、「当該電磁的記録の記録事項の検索をすることができる機能(取引年月日その他の日付を検索の条件として設定すること及びその範囲を指定して条件を設定することができるものに限る。)を確保して当該電磁的記録の」と読み替えるものとする。

4 条例第13条第3項に規定する規則で定める書類は、棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに計算、整理又は決算に関して作成された書類とする。

5 条例第13条第3項に規定する規則で定める装置は、スキャナとする。

6 条例第13条第3項の規定により関係書類(同項に規定する書類に限る。以下この条において同じ。)に係る電磁的記録の保存をもって当該書類の保存に代えようとする者は、次に掲げる要件(当該者が地方税に関する法令の規定による当該電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合には、第5号(イ及びウに係る部分に限る。)に掲げる要件を除く。)に従って当該電磁的記録の保存をしなければならない。

(1) 次に掲げる方法のいずれかにより入力すること。

 当該関係書類に係る記録事項の入力をその作成又は受領後、速やかに行うこと。

 当該関係書類に係る記録事項の入力をその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに行うこと(当該関係書類の作成又は受領から当該入力までの各事務の処理に関する規程を定めている場合に限る。)

(2) 前号の入力に当たっては、次に掲げる要件(当該者が同号のア又はに掲げる方法により当該関係書類に係る記録事項を入力したことを確認することができる場合にあっては、に掲げる要件を除く。)を満たす電子計算機処理システムを使用すること。

 スキャナ(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を使用する電子計算機処理システムであること。

(ア) 解像度が、日本産業規格(産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項に規定する日本産業規格をいう。第4号のエ及び次条第1項第2号において同じ。)Z6016附属書AのA・1・2に規定する一般文書のスキャニング時の解像度である25.4ミリメートル当たり200ドット以上で読み取るものであること。

(イ) 赤色、緑色及び青色の階調がそれぞれ256階調以上で読み取るものであること。

 当該関係書類の作成又は受領後、速やかに一の入力単位ごとの電磁的記録の記録事項に総務大臣が認定する時刻認証業務(電磁的記録に記録された情報にタイムスタンプを付与する役務を提供する業務をいう。)に係るタイムスタンプ(次に掲げる要件を満たすものに限る。以下この号において「タイムスタンプ」という。)を付すこと(当該関係書類の作成又は受領から当該タイムスタンプを付すまでの各事務の処理に関する規程を定めている場合にあっては、その業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに当該記録事項に当該タイムスタンプを付すこと。)

(ア) 当該記録事項が変更されていないことについて、当該関係書類の保存期間(条例第12条第2項の規定により書類の保存をしなければならないこととされている期間をいう。)を通じ、当該業務を行う者に対して確認する方法その他の方法により確認することができること。

(イ) 任意の期間を指定し、当該期間内に付したタイムスタンプについて、一括して検証することができること。

 当該関係書類に係る電磁的記録の記録事項について、次に掲げる要件のいずれかを満たす電子計算機処理システムであること。

(ア) 当該関係書類に係る電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認することができること。

(イ) 当該関係書類に係る電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行うことができないこと。

(3) 当該関係書類に係る電磁的記録の記録事項と当該関係書類に関連する帳簿の記録事項(当該帳簿が、条例第13条第1項の規定により当該帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもって当該帳簿の備付け及び保存に代えられているもの又は条例第14条第1項若しくは第3項の規定により当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該帳簿の備付け及び保存に代えられているものである場合には、当該電磁的記録又は当該電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項)との間において、相互にその関連性を確認することができるようにしておくこと。

(4) 当該関係書類に係る電磁的記録の保存をする場所に当該電磁的記録の電子計算機処理の用に供することができる電子計算機、プログラム、映像面の最大径が35センチメートル以上のカラーディスプレイ及びカラープリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、当該電磁的記録をカラーディスプレイの画面及び書面に、次のような状態で速やかに出力することができるようにしておくこと。

 整然とした形式であること。

 当該関係書類と同程度に明瞭であること。

 拡大又は縮小して出力することが可能であること。

 村長が公示して定めるところにより日本産業規格Z8305に規定する4ポイントの大きさの文字を認識することができること。

(5) 当該関係書類に係る電磁的記録の記録事項の検索をすることができる機能(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を確保しておくこと。

 取引年月日その他の日付、取引金額及び取引先(及びにおいて「記録項目」という。)を検索の条件として設定することができること。

 日付又は金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定することができること。

 2以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定することができること。

(6) 第1項第1号の規定は、条例第13条第3項の規定により関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該関係書類の保存に代えようとする者の当該電磁的記録の保存について準用する。

7 条例第13条第3項の規定により関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該関係書類の保存に代えようとする者は、当該関係書類のうち村長が公示して定める書類(以下この項及び第9項において「一般書類」という。)に記載されている事項を電磁的記録に記録する場合には、前項第1号及び第3号に掲げる要件にかかわらず、当該電磁的記録の保存に併せて、当該電磁的記録の作成及び保存に関する事務の手続を明らかにした書類(当該事務の責任者が定められているものに限る。)の備付けを行うことにより、当該一般書類に係る電磁的記録の保存をすることができる。この場合において、同項の規定の適用については、同項第2号のア(イ)中「赤色、緑色及び青色の階調がそれぞれ」とあるのは「白色から黒色までの階調が」と、同号のイ中「又は受領後、速やかに」とあるのは「若しくは受領後速やかに、又は当該関係書類をスキャナで読み取る際に、」と、「、速やかに当該」とあるのは「速やかに、又は当該関係書類をスキャナで読み取る際に、当該」と、同項第4号中「カラーディスプレイ」とあるのは「ディスプレイ」と、「カラープリンタ」とあるのは「プリンタ」とする。

8 条例第13条第3項の者が、災害その他やむを得ない事情により、同項前段に規定する規則で定めるところに従って同項前段の書類に係る電磁的記録の保存をすることができなかったことを証明した場合には、前2項の規定にかかわらず、当該電磁的記録の保存をすることができる。ただし、当該事情が生じなかったとした場合において、当該規則で定めるところに従って当該電磁的記録の保存をすることができなかったと認められるときは、この限りでない。

9 条例第13条第3項の規定により関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該関係書類の保存に代えている者は、当該関係書類のうち当該関係書類の保存に代える日(第2号において「基準日」という。)前に作成又は受領をした書類(一般書類を除く。以下この項及び次項において「過去分重要書類」という。)に記載されている事項を電磁的記録に記録する場合において、あらかじめ、その記録する事項に係る過去分重要書類の種類及び次に掲げる事項を記載した届出書(以下この項において「適用届出書」という。)を、村長に提出したとき(従前において当該過去分重要書類と同一の種類の書類に係る適用届出書を当該村長に提出していない場合に限る。)は、第6項第1号に掲げる要件にかかわらず、当該電磁的記録の保存に併せて、当該電磁的記録の作成及び保存に関する事務の手続を明らかにした書類(当該事務の責任者が定められているものに限る。)の備付けを行うことにより、当該過去分重要書類(村に係るものに限る。)に係る電磁的記録の保存をすることができる。この場合において、同項の規定の適用については、同項第2号のイ中「の作成又は受領後、速やかに」とあるのは「をスキャナで読み取る際に、」と、「こと(当該関係書類の作成又は受領から当該タイムスタンプを付すまでの各事務の処理に関する規程を定めている場合にあっては、その業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに当該記録事項に当該タイムスタンプを付すこと。)」とあるのは「こと」とする。

(1) 届出者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

(2) 基準日

(3) その他参考となるべき事項

10 前項の規定により過去分重要書類に係る電磁的記録の保存をする者が、災害その他やむを得ない事情により、条例第13条第3項前段に規定する規則で定めるところに従って当該電磁的記録の保存をすることができないこととなったことを証明した場合には、前項の規定にかかわらず、当該電磁的記録の保存をすることができる。ただし、当該事情が生じなかったとした場合において、当該規則で定めるところに従って当該電磁的記録の保存をすることができないこととなったと認められるときは、この限りでない。

11 条例第13条第3項後段に規定する規則で定める要件は、同項後段の書類に係る電磁的記録について、当該書類の保存場所に、条例第12条第2項の規定により当該書類の保存をしなければならないこととされている期間、保存が行われることとする。

(帳簿等の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)

第10条 条例第14条第1項の規定により帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該帳簿の備付け及び保存に代えようとする者は、前条第1項各号に掲げる要件(当該者が同条第2項に規定する特定要件に従って当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存を行っている場合には、同条第1項第3号に掲げる要件を除く。)及び次に掲げる要件に従って当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をしなければならない。

(1) 当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存に併せて、次に掲げる書類の備付けを行うこと。

 当該電子計算機出力マイクロフィルムの作成及び保存に関する事務手続を明らかにした書類

 次に掲げる事項が記載された書類

(ア) 特別徴収義務者(その者が法人である場合には、当該法人の帳簿の保存に関する事務の責任者である者)の当該帳簿に係る電磁的記録が真正に出力され、当該電子計算機出力マイクロフィルムが作成された旨を証する記載及びその氏名

(イ) 当該電子計算機出力マイクロフィルムの作成責任者の氏名

(ウ) 当該電子計算機出力マイクロフィルムの作成年月日

(2) 当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存をする場所に、日本産業規格B7186に規定する基準を満たすマイクロフィルムリーダプリンタ及びその操作説明書を備え付け、当該電子計算機出力マイクロフィルムの内容を当該マイクロフィルムリーダプリンタの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力することができるようにしておくこと。

2 前項の規定は、条例第14条第2項の規定により関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該関係書類の保存に代えようとする者の当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存について準用する。この場合において、前項中「前条第1項各号」とあるのは「前条第1項第1号及び第3号」と、「特定要件に従って当該電磁的記録の備付け及び」とあるのは「特定要件(同項第2号のウからオまでに掲げるものに限る。)に従って」と、「及び次に」とあるのは「並びに次に」と読み替えるものとする。

3 条例第14条第3項に規定する規則で定める場合は、条例第13条第1項の規定により帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもって当該帳簿の備付け及び保存に代えている者の当該帳簿又は同条第2項の規定により関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該関係書類の保存に代えている者の当該関係書類の全部又は一部について、その保存期間(条例第12条第1項又は第2項の規定により帳簿又は関係書類の保存をしなければならないこととされている期間をいう。)の全期間(電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもってこれらの電磁的記録の保存に代えようとする日以後の期間に限る。)につき電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもってこれらの電磁的記録の保存に代えようとする場合とする。

4 第1項及び第2項の規定は、条例第14条第3項の規定により帳簿又は関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該帳簿又は関係書類に係る電磁的記録の保存に代えようとする者の当該帳簿又は関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存について準用する。

(更正又は決定の通知)

第11条 宿泊税に係る法第733条の16第4項、法第733条の18第8項又は法第733条の19第5項の規定による通知は、宿泊税更正(決定)通知書(様式第11号)によりするものとする。

(不足金額、加算金額等の納額告知)

第12条 宿泊税に係る法第733条の17第1項若しくは第2項の規定による不足金額若しくは延滞金額、宿泊税に係る法第733条の18第1項の規定による過少申告加算金額(同条第2項の規定の適用がある場合においては、同項の規定による加算後の金額)、宿泊税に係る同条第3項本文の規定による不申告加算金額又は宿泊税に係る法第733条の19第1項若しくは第2項の規定による重加算金額を徴収する場合における納額告知は、前条の規定による通知書にそれぞれ併記して行うものとする。ただし、法第733条の18第3項の規定により宿泊税に係る不申告加算金額だけを徴収する場合における納額告知については、宿泊税不申告加算金決定通知書(様式第12号)により行うものとする。

2 前項の通知書に指定すべき過少申告加算金額、不申告加算金額又は重加算金額の納期限は、当該通知の日から1月を経過した日とする。

(賦課徴収)

第13条 宿泊税の賦課徴収については、この規則に定めるもののほか、村税に関する規則(昭和55年阿智村規則第1号)の定めるところによる。この場合において、同規則第1条中「及び阿智村税条例(昭和32年阿智村条例第1号。以下「条例」という。)」とあるのは「、阿智村税条例(昭和32年阿智村条例第1号。以下「条例」という。)、阿智村宿泊税条例(令和7年阿智村条例第13号)及び阿智村宿泊税に関する規則(令和7年阿智村規則第17号)」とする。

2 この規則に定める様式のほか、村長は、宿泊税の賦課徴収に関する申請書その他の書類の様式について、村税に関する規則に定める様式に必要な調整を加えた様式によることができる。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年6月1日から施行する。ただし、附則第9項の規定は公布日から施行する。

(経過措置)

2 令和8年度における第6条第1項の規定の適用については、同項第1号中「条例第9条第2項の規定の適用を受けようとする年度の初日の属する年(次号及び第4号において「適用年」という。)の前々年の12月から前年の11月まで」とあるのは「令和8年6月から同年8月まで」と、「360万円」とあるのは「60万円」と、同項第2号中「適用年の前年の1月1日」とあるのは「令和7年10月1日」と、「適用年の前年の9月1日前」とあるのは「令和8年6月6日まで」と、同項第4号中「適用年の前年の1月1日」とあるのは「令和8年6月1日」とする。

3 令和9年度における第6条第1項の規定の適用については、同項第1号中「条例第9条第2項の規定の適用を受けようとする年度の初日の属する年(次号及び第4号において「適用年」という。)の前々年の12月から前年の11月まで」とあるのは「令和8年6月から同年11月まで」と、「360万円」とあるのは「120万円」と、同項第2号中「適用年の前年の」とあるのは「令和8年」と、同項第4号中「適用年の前年の1月1日」とあるのは「令和8年6月1日」とする。

4 令和10年度及び令和11年度における第6条第1項の規定の適用については、同項第1号中「360万円」とあるのは、「240万円」とする。

5 令和12年度における第6条第1項の規定の適用については、同項第1号中「360万円」とあるのは、「300万円」とする。

(準備行為)

6 条例附則第4項の規定により行う特別徴収義務者の指定並びに登録の申請、登録及び証票の交付は、この規則の施行の日前においても、第4条並びに第7条第1項第2項及び第4項の規定の例により行うことができる。

(令和8年3月10日規則第9号)

この規則は、告示の日から施行する。

様式 略

阿智村宿泊税に関する規則

令和7年11月25日 規則第17号

(令和8年6月1日施行)