○東白川村空き家対策事業補助金交付規則
平成25年9月24日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、東白川村への定住促進による地域の活性化を目的とし、空き家所有者等(以下「所有者等」という。)又は定住者が行う、空き家の整理及び改修等の事業に要する経費に対し、予算の範囲内で東白川村空き家対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 東白川村空き家バンク(以下「空き家バンク」という。)に登録し、3年以上賃貸住宅として使用し、又は売却が可能な物件をいう。
(2) 住宅 人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分をいう。
(3) 所有者等 空き家及びその土地に係る所有権又は売買若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。
(4) 定住者 20歳以上で東白川村に3年以上定住する意思のあるものをいう。
(5) 業者 村内に事業所を有するものをいう。ただし、「空き家活用事業」にあっては、この限りでない。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「申請者」という。)は、村税等を滞納していない者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、村長が特に認める場合は、この限りでない。
(1) 本村の固定資産税名寄帳兼課税台帳に登載されている空き家の所有者又は相続権利者
(2) 所有者又は相続権利者から空き家の管理について委任を受けた者
(3) 空き家に入居し、東白川村に3年以上定住する意思のある者
2 補助金は、補助対象者(同居人を含む。)及び補助対象物件が共に同一の場合、1回に限り交付する。ただし、前条第2号に定める者については、この限りでない。
3 空き家改修事業にあっては賃貸契約のみを対象とし、定住者が空き家バンクに登録済みの空き家を購入し、取得した場合の改修にあっては、東白川村定住促進条例(平成22年東白川村条例第24号)第4条の規定による。
(補助金交付等の手続)
第5条 補助金の交付等の手続に係る必要な事項は、東白川村補助金交付手続等に関する規則(平成28年東白川村規則第7号。以下「交付手続等規則」という。)の定めるところによる。
2 交付手続等規則第4条第2項第3号に規定するその他別に定める書類は、次のとおりとする。
(1) 対象空き家の位置図及び現況写真
(2) 事業内訳書及び見積書の写し
(3) 登記事項証明書の写し又は所有者等の承諾書(別記様式。ただし、賃貸借契約の場合のみとする。)
(4) 売買契約書の写し又は賃貸借契約の写し
(5) 対象空き家の所有者以外の者が申請する場合は、当該所有者の委任状
(6) その他村長が必要と認めるもの
3 交付手続等規則第13条第1項に規定する別に定める書類は、次のとおりとする。
(1) 事業に要した経費を証する領収書の写し
(2) 事業実施状況を確認できる写真(空き家の外観及び内観)
(3) その他村長が必要と認めるもの
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成25年8月1日から適用する。
附則(平成28年規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
事業名 | 補助対象事業 | 補助対象者 | 補助基準 | |
補助率 | 限度額 | |||
空き家活用事業 | ・空き家を賃貸し、又は売却して定住促進に寄与するため、家財道具等の搬出や清掃等を行う費用 ① 家財道具等の運搬及び処分 ② 屋内及び屋外の清掃等 | 所有者等 | 1/2 | 200,000円 |
空き家改修事業 | ・定住するために、新たに賃借した空き家の改修で、対象となる工事費が10万円以上のもの ① 台所、浴室、便所、洗面所等の改修 ② 内装、屋根、外壁等の改修 | 所有者等及び定住者であって所有者等の3親等以内の親族でない者 | 1/2 | 300,000円 |