○逗子市障がい者等移動支援事業実施要綱

平成18年10月1日

要綱

(目的)

第1条 この要綱は、屋外での移動に困難がある障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)の外出のための支援を実施すること(以下「事業」という。)により、障がい者等の地域での自立生活及び社会参加を促すとともに、障がい者等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(平成24年4月1日・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この要綱における用語の意義は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「精神保健福祉法」という。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び逗子市の地域生活支援事業所の登録等に関する要綱(平成24年4月1日施行。以下「登録要綱」という。)の例による。

(平成25年4月1日・令和5年4月1日・一部改正)

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 社会生活上必要不可欠な外出の際の移動支援

(2) 余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動支援

(3) その他市長が必要があると認める移動支援

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、事業を利用することができない。

(1) 通勤、営業活動等の経済活動に係る外出

(2) 社会通念上事業を利用することが適当でない外出

(3) 同様の福祉サービスを利用できるとき。

(4) 1日の範囲内で用務を終えることができない外出

(5) その他市長が適当でないと認める外出

(平成24年4月1日・平成26年4月1日・一部改正)

(実施方法)

第4条 事業は、次に掲げるいずれかの方法によるものとする。

(1) 個別支援 従業者1名以上が障がい者等1名に対して行う支援

(2) グループ支援 従業者1名が最大で障がい者等2名に対して行う支援

(平成26年4月1日・追加)

(実施主体)

第5条 事業の実施主体は、逗子市とする。

2 市長は、登録要綱第3条の登録を受けた地域生活支援事業者(以下「事業者」という。)に事業の全部又は一部を提供させることができる。

(平成24年4月1日・平成26年4月1日・一部改正)

(職員配置、設備及び運営)

第6条 事業者がその事業所ごとに置くべき従業者の員数、設備及び運営については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省令第171号)における指定居宅介護及び指定居宅介護事業者に関する規定を準用するものとする。ただし、市長が特に認めたときはこの限りでない。

(平成26年4月1日・追加)

(対象者)

第7条 事業の対象者は、障がい者等であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、障がいの程度が1級又は2級の視覚障害児・者及び障がいの程度が1級又は2級の肢体不自由障害児・者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健福祉法第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 障害者総合支援法第4条第1項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって18歳以上であるもの

(5) 児童福祉法第4条第2項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者総合支援法第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度である児童

(6) その他市長が事業の実施が必要であると認める者

(平成24年4月1日・平成25年4月1日・平成26年4月1日・一部改正)

(利用の申請)

第8条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、障がい者等移動支援事業利用申請書(第1号様式)を市長に提出するものとする。

(平成24年4月1日・平成26年4月1日・一部改正)

(利用の決定等)

第9条 市長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査のうえ、サービス支給量を決定し、障がい者等移動支援事業利用決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するとともに、事業の利用時間数等を記載した障害福祉サービス受給者証を交付するものとする。

2 事業の利用時間数は、原則1月につき50時間を限度とする。

(平成24年4月1日・平成26年4月1日・一部改正)

(有効期限及び更新申請)

第10条 前条の規定による利用決定の有効期限は、利用決定の日から当該日が属する月の末日までの期間と1月間から12月間までの範囲内で月を単位として市長が定める期間を合算して得た期間の末日までとする。ただし、利用決定の日が月の初日である場合にあっては、1月間から12月間までの範囲内で月を単位として市長が定める期間の末日までとする。

2 利用者は、有効期限到達後も引き続き事業を利用しようとするときは、有効期限到達日までに第8条に規定する申請を行わなければならない。

(平成24年4月1日・平成26年4月1日・令和元年7月1日・令和5年4月1日・一部改正)

(利用の変更及び廃止)

第11条 事業を利用する者又は事業を利用する者の保護者(以下「利用者」と総称する。)は、次に掲げる事項に該当するときは、障がい者等移動支援事業利用変更申請書(第3号様式)により、速やかに市長に申請しなければならない。

(1) 利用者の住所等を変更したとき。

(2) 事業の利用時間数を変更しようとするとき。

(3) 利用者の心身状況に大きな変化があったとき。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査のうえ、変更の可否を決定し、障がい者等移動支援事業利用変更決定通知書(第4号様式)により利用者に通知しなければならない。

(平成24年4月1日・平成26年4月1日・一部改正)

(利用の取消し)

第12条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第9条の規定による利用決定を取り消すことができる。

(1) 事業の対象者でなくなったとき。

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。

(3) その他市長が利用を不適当であると認めたとき。

(平成26年4月1日・令和5年4月1日・一部改正)

(利用の方法)

第13条 利用者は、事業を利用しようとするときは、障害福祉サービス受給者証を事業者に提示し、事業者と事業の利用に係る契約を締結するものとする。

(平成26年4月1日・一部改正)

(グループ支援実施の届出)

第14条 グループ支援を実施しようとする事業者は、実施の都度、障がい者等移動支援事業(グループ支援)実施届(第5号様式)を実施日の2週間前までに市長に提出するものとする。

(平成26年4月1日・追加)

(利用者負担金等)

第15条 利用者は、別表第1及び別表第2に定める費用の額から、当該額の100分の90に相当する額を差し引いた額を事業者に支払うものとする。この場合において、障害者総合支援法第5条に規定する障害福祉サービス、児童福祉法第6条の2の2に規定する障害児通所支援並びに逗子市地域生活支援事業実施要綱(平成18年10月1日施行)第4条に規定する訪問入浴サービス事業及び日中一時支援事業を利用している場合を含めた同一月の利用者の上限負担額については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条の規定を準用して算定した額とし、これを超えた額については、助成するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、利用者は、移動に伴う交通費等のほか事業者が利用契約に基づき定める費用等について当該実費を負担しなければならない。

(平成26年4月1日・令和元年7月1日・一部改正)

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

(平成26年4月1日・一部改正)

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年4月1日)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に使用している各様式については、当分の間これを取り繕い使用することができる。

(平成26年4月1日)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年1月1日)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年4月1日)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日)

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

(令和5年4月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に利用したサービスに係る費用であって、令和5年4月30日までに請求があったものについては、なお従前の例による。

別表第1(第15条関係)

個別支援

基本額分

利用時間

単価

身体介護を伴わない場合

身体介護を伴う場合

8~18時

(日中)

30分未満

800円

870円

1時間未満

1,590円

1,740円

1時間30分未満

2,390円

2,610円

2時間未満

3,180円

3,480円

2時間30分未満

3,980円

4,350円

3時間未満

4,770円

5,220円

3時間30分未満

5,570円

6,050円

4時間未満

6,360円

6,950円

4時間30分未満

7,160円

7,820円

5時間未満

7,950円

8,690円

5時間30分未満

8,750円

9,560円

6時間未満

9,540円

10,430円

6時間30分未満

10,340円

11,300円

7時間未満

11,130円

12,170円

7時間30分未満

11,930円

13,040円

8時間未満

12,720円

13,910円

8時間30分未満

13,520円

14,780円

9時間未満

14,310円

15,650円

9時間30分未満

15,110円

16,510円

10時間未満

15,900円

17,380円

10時間30分未満

16,700円

18,250円

6~8時/18~22時

(夜間早朝)

30分未満

1,000円

1,090円

1時間未満

1,990円

2,170円

1時間30分未満

2,980円

3,260円

2時間未満

3,980円

4,350円

2時間30分未満

4,970円

5,440円

3時間未満

5,970円

6,520円

3時間30分未満

6,950円

7,610円

4時間未満

7,950円

8,690円

4時間30分未満

8,950円

9,780円

5時間未満

9,940円

10,870円

5時間30分未満

10,930円

11,960円

6時間未満

11,930円

13,040円

6時間30分未満

12,920円

14,130円

22~翌6時

(深夜)

30分未満

1,200円

1.300円

1時間未満

2,390円

2,610円

1時間30分未満

3,580円

3,910円

2時間未満

4,770円

5,220円

2時間30分未満

5,970円

6,520円

3時間未満

7,160円

7,820円

3時間30分未満

8,350円

9,130円

4時間未満

9,540円

10,430円

4時間30分未満

10,740円

11,730円

5時間未満

11,930円

13,040円

5時間30分未満

13,120円

14,340円

6時間未満

14,310円

15,650円

6時間30分未満

15,510円

16,950円

7時間未満

16,700円

18,250円

7時間30分未満

17,890円

19,560円

8時間未満

19,080円

20,860円

8時間30分未満

20,280円

22,160円

開始時加(減)算分

日中30分

50円

1,570円

夜間早朝30分

60円

1,960円

深夜30分

70円

2,350円

日中1時間


2,500円

夜間早朝1時間


3,130円

深夜1時間


3,750円

日中1時間30分


3,540円

夜間早朝1時間30分


4,420円

深夜1時間30分


5,310円

日中30分夜間早朝30分


2,730円

夜間早朝30分日中30分

10円

2,890円

夜間早朝30分深夜30分


3,360円

深夜30分夜間早朝30分

10円

3,520円

日中1時間夜間早朝30分


3,790円

夜間早朝30分日中1時間

10円

3,930円

日中30分夜間早朝1時間


4,040円

夜間早朝1時間日中30分


4,170円

夜間早朝1時間深夜30分


4,690円

深夜30分夜間早朝1時間


4,820円

夜間早朝30分深夜1時間


4,920円

深夜1時間夜間早朝30分


5,050円

備考

1 従業者2名による支援を行った場合、上記単価に2を乗じた額を算定する。

2 利用時間は30分単位とし、表中「1時間」とは30分以上1時間未満、「1時間30分」とは1時間以上1時間30分未満の利用時間とし、それぞれ利用した時間に応じて算定する。

3 利用時間30分未満の場合で算定する場合の所要時間は20分程度以上とする。

(令和5年4月1日・全改)

別表第2(第15条関係)

グループ支援

基本額分

利用時間

単価

身体介護を伴わない場合

8~18時

(日中)

30分未満

560円

1時間未満

1,110円

1時間30分未満

1,670円

2時間未満

2,230円

2時間30分未満

2,780円

3時間未満

3,340円

3時間30分未満

3,900円

4時間未満

4,450円

4時間30分未満

5,010円

5時間未満

5,570円

5時間30分未満

6,120円

6時間未満

6,680円

6時間30分未満

7,240円

7時間未満

7,790円

7時間30分未満

8,350円

8時間未満

8,900円

8時間30分未満

9,460円

9時間未満

10,020円

9時間30分未満

10,570円

10時間未満

11,130円

10時間30分未満

11,690円

6~8時/18~22時

(夜間早朝)

30分未満

700円

1時間未満

1,390円

1時間30分未満

2,090円

2時間未満

2,780円

2時間30分未満

3,480円

3時間未満

4,180円

3時間30分未満

4,870円

4時間未満

5,570円

4時間30分未満

6,260円

5時間未満

6,960円

5時間30分未満

7,650円

6時間未満

8,350円

6時間30分未満

9,050円

22~翌6時

(深夜)

30分未満

840円

1時間未満

1,670円

1時間30分未満

2,510円

2時間未満

3,340円

2時間30分未満

4,180円

3時間未満

5,010円

3時間30分未満

5,850円

4時間未満

6,680円

4時間30分未満

7,520円

5時間未満

8,350円

5時間30分未満

9,190円

6時間未満

10,020円

6時間30分未満

10,860円

7時間未満

11,690円

7時間30分未満

12,520円

8時間未満

13,360円

8時間30分未満

14,190円

開始時加(減)算分

日中30分

40円

夜間早朝30分

40円

深夜30分

50円

夜間早朝30分日中30分

10円

深夜30分夜間早朝30分

10円

夜間早朝30分日中1時間

10円

備考

1 利用時間は30分単位とし、表中「1時間」とは30分以上1時間未満、「1時間30分」とは1時間以上1時間30分未満の利用時間とし、それぞれ利用した時間に応じて算定する。

2 利用時間30分未満の場合で算定する場合の所要時間は20分程度以上とする。

(令和5年4月1日・全改)

(平成28年1月1日・全改)

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(平成28年4月1日・全改)

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(平成28年1月1日・全改)

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(平成28年4月1日・全改)

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(平成26年4月1日・追加)

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逗子市障がい者等移動支援事業実施要綱

平成18年10月1日 要綱

(令和5年4月1日施行)