○逗子市地域生活支援事業実施要綱
平成18年10月1日
要綱
(目的)
第1条 この要綱は、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的かつ効果的に実施し、もって障がい者等の福祉の増進を図ることを目的として実施する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定による地域生活支援事業の実施に関して必要な事項を定めるものとする。
(平成24年4月1日・平成25年4月1日・一部改正)
(用語の意義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法の例による。
(対象者)
第3条 地域生活支援事業の対象となる者は、市内に居住する障がい者等であって、別に定める基準により市長が生活上の必要があると認めたものとする。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
(平成24年4月1日・平成26年4月1日・一部改正)
(事業内容)
第4条 市長は、法及び厚生労働大臣が定める地域生活支援事業実施要綱(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知平成18年8月1日障発第0801002号)に基づき、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 相談支援事業
(2) 意思疎通支援事業
(3) 日常生活用具給付事業
(4) 移動支援事業
(5) 地域活動支援センター及び同センター機能強化事業
(6) 訪問入浴サービス事業
(7) 日中一時支援事業
(8) 自動車運転訓練費助成事業
(9) 自動車改造費助成事業
(10) 成年後見制度利用支援事業
(11) 理解促進研修・啓発事業
(12) 自発的活動支援事業
(13) 基幹相談支援センター事業
(14) 手話講習会事業
(15) 要約筆記講習会事業
3 市長は、第1項に掲げる事業の全部若しくは一部を事業所に委託し、又は事業所に対して補助を行うことができるものとする。
4 事業所の登録に係る手続については、市長が別に定める。
(平成24年4月1日・平成26年4月1日・令和4年12月5日・一部改正)
(相談支援事業)
第5条 相談支援事業は、障がい者等、障がい児の保護者、障がい者等の介護を行う者等からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与すること及び権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障がい者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的として実施する。
2 相談支援事業の実施については、逗子市障がい者等相談支援事業実施要綱(平成18年10月1日施行)による。
(平成24年4月1日・一部改正)
(意思疎通支援事業)
第6条 意思疎通支援事業は、聴覚障がい者及び音声又は言語機能障がい者(以下「聴覚障がい者等」という。)の社会生活上必要な事項につき意思の疎通を容易にするため手話通訳者を設置し、若しくは派遣すること又は要約筆記者を派遣することにより、聴覚障がい者等の社会生活上の利便を図り、もって聴覚障がい者等の福祉の向上を図ることを目的として実施する。
2 意思疎通支援事業の実施については、逗子市手話通訳者派遣事業実施要綱(平成4年4月1日施行)及び逗子市要約筆記者派遣事業実施要綱(平成20年4月1日施行)による。
(平成20年4月1日・平成24年4月1日・平成26年4月1日・令和4年12月5日・一部改正)
(日常生活用具給付事業)
第7条 日常生活用具給付事業は、重度の障がい者等に対し、日常生活用具を給付することにより日常生活の便宜を図り、もって重度の障がい者等の福祉の増進に資することを目的として実施する。
2 日常生活用具給付事業の実施については、逗子市重度身体障がい者等日常生活用具給付事業実施要綱(平成18年10月1日施行)による。
(平成24年4月1日・令和4年12月5日・一部改正)
(移動支援事業)
第8条 移動支援事業は、屋外での移動が困難な障がい者等に対して外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加の促進を図ることを目的として実施する。
2 移動支援事業の実施については、逗子市障がい者等移動支援事業実施要綱(平成18年10月1日施行)による。
(平成24年4月1日・一部改正)
(地域活動支援センター事業)
第9条 地域活動支援センター事業は、障がい者等に対して創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他障がい者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な支援を供与することを目的として実施する。
2 地域活動支援センター事業の実施については、逗子市地域活動支援センター事業実施要綱(平成19年5月1日施行)による。
(平成26年4月1日・追加)
(訪問入浴サービス事業)
第10条 訪問入浴サービス事業は、重度の身体障がい者の生活を支援するため、訪問により居宅において入浴サービスを提供し、重度の身体障がい者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図り、もって福祉の増進を図ることを目的として実施する。
2 訪問入浴サービス事業の実施については、逗子市重度身体障がい者訪問入浴サービス事業実施要綱(平成24年4月1日施行)による。
(平成24年4月1日・平成26年4月1日・一部改正)
(日中一時支援事業)
第11条 日中一時支援事業は、障がい者等を一時的に預かることにより障がい者等に日中における活動の場を提供し、障がい者等が社会に適応するための日常的な訓練等を行い、及び障がい者等を見守ることにより、家族等の一時的な負担軽減を図ること等を目的として実施する。
2 日中一時支援事業の実施については、逗子市障がい者等日中一時支援事業実施要綱(平成18年10月1日施行)による。
(平成24年4月1日・平成26年4月1日・一部改正)
(自動車運転訓練費助成事業)
第12条 自動車運転訓練費助成事業は、障がい者に対して自動車運転免許(道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条の規定による公安委員会の運転免許をいう。)の取得に要する費用の一部を助成し、身体障がい者の就労等社会活動への参加を促進することを目的とする。
2 自動車運転訓練費助成事業の実施については、逗子市身体障がい者自動車運転訓練費助成事業実施要綱(平成4年4月1日施行)による。
(平成24年4月1日・平成26年4月1日・一部改正)
(自動車改造費助成事業)
第13条 自動車改造費助成事業は、身体障がい者が就労等に伴い自動車を取得するときに、その自動車の改造に要する経費を助成することにより身体障がい者の社会復帰の促進及び福祉の増進を図ることを目的として実施する。
2 自動車改造費助成事業の実施については、逗子市身体障がい者用自動車改造費助成事業実施要綱(昭和58年4月1日施行)による。
(平成24年4月1日・平成26年4月1日・一部改正)
(成年後見制度利用支援事業)
第14条 成年後見制度利用支援事業は、障害福祉サービスの利用の観点から成年後見制度を利用することが有用であると認められる障がい者で、成年後見制度の利用に当たり、必要となる費用を負担することが困難であるものに対する助成を行うことにより、障がい者の生活の自立の援助及び福祉の増進を図ることを目的として実施する。
2 成年後見制度利用支援事業の実施については、逗子市成年後見制度利用支援事業要綱(平成19年4月1日施行)による。
(平成24年4月1日・全改、平成26年4月1日・一部改正)
(理解促進研修・啓発事業)
第15条 理解促進研修・啓発事業は、障がい者等が日常生活及び社会生活を営む上で生じる「社会的障壁」を除去するため、障がい者等の理解を深めるため研修・啓発を通じて地域住民への働きかけを強化することにより、共生社会の実現を図ることを目的として実施する。
2 理解促進研修・啓発事業の実施については、逗子市障がい者の住みよいまちづくり推進事業実施要綱(平成26年4月1日施行)による。
(平成26年4月1日・追加)
(自発的活動支援事業)
第16条 自発的活動支援事業は、障がい者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障がい者等、その家族、地域住民等による地域における自発的な取組を支援することにより、共生社会の実現を図ることを目的として実施する。
2 自発的活動支援事業の実施については、逗子市障がい者の住みよいまちづくり推進事業実施要綱による。
(平成26年4月1日・追加)
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平成24年4月1日・平成26年4月1日・令和4年12月5日・一部改正)
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日抄)
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月5日)
この要綱は、令和4年12月5日から施行する。