○逗子市要約筆記者派遣事業実施要綱
平成20年4月1日
逗子市要綱
(目的)
第1条 この要綱は、聴覚障害者及び音声機能、言語機能又はそしゃく機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)の社会生活上必要な事項につき意思の疎通を容易にするため、障害者基本法(平成25年法律第65号)第22条第1項及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号に基づく要約筆記者(以下「筆記者」という。)を派遣することにより、聴覚障害者等の福祉の向上を図ることを目的とする。
(平成26年4月1日・平成28年4月1日・一部改正)
(対象者)
第2条 筆記者の派遣対象者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する者又は市内で勤務をしている者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める聴覚障害及び音声機能、言語機能又はそしゃく機能障害の区分の身体障害者手帳の交付を受けたもののうち、次の各号のいずれかの事項について筆記者の派遣を必要とするものとする。
(1) 市主催事業及び各種行事等に関する事項
(2) 日常生活上必要な場合における公的機関の手続等に関する事項
(3) 病院、保健所等における医療、診断等に関する事項
(4) 学校、幼稚園等における教育、保育等に関する事項
(5) 会社等における就職、職業等に関する事項
(6) 銀行等における営業を目的としない契約に関する事項
(7) 障害者団体の活動に関する事項
(8) その他市長が社会生活上必要があると認める事項
(平成28年4月1日・一部改正)
(派遣区域)
第3条 筆記者の派遣区域は、近隣市町を原則とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、対象者が市内に勤務をしている者については、筆記者の派遣区域は、市内に限る。
(派遣時間)
第4条 筆記者の派遣時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。
(令和2年4月1日・一部改正)
(筆記者)
第5条 筆記者は、聴覚障害者等の福祉に理解と熱意を有し、神奈川県の実施する認定試験に合格し、かつ、神奈川県要約筆記者として登録した者のうちから、選考を経て市長が任命するものとする。
(平成26年4月1日・全改、令和2年4月1日・一部改正)
(筆記者の遵守事項)
第6条 筆記者は、個人の人格を尊重し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 筆記者は、常に聴覚障害者等の福祉について研さんし、要約筆記技術の向上に努めなければならない。
(派遣の申請)
第7条 筆記者の派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、派遣を受けようとする日の7日前までに、要約筆記者派遣申請書(第1号様式)により市長に申請するものとする。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。
(筆記者の報告義務)
第9条 筆記者は、派遣されたときは、その結果を要約筆記者派遣報告書(第3号様式)により報告しなければならない。
(筆記者の報酬等)
第10条 筆記者の報酬は、逗子市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年逗子市条例第12号)に基づき、支払うものとする。
(平成28年4月1日・全改、令和2年4月1日・一部改正)
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令和2年4月1日・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
(逗子市地域生活支援事業実施要綱の一部改正)
2 逗子市地域生活支援事業実施要綱(平成18年10月1日施行)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(逗子市手話通訳者派遣事業実施要綱の一部改正)
3 逗子市手話通訳者派遣事業実施要綱(平成4年4月1日施行)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成23年4月1日)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に使用している各様式については、当分の間これを取り繕い使用することができる。


(令和3年4月1日・一部改正)
