○逗子市重度身体障がい者訪問入浴サービス事業実施要綱

平成24年4月1日

要綱

逗子市重度身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱(平成6年4月1日施行)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、重度身体障がい者に対し、訪問入浴のサービスを提供すること(以下「事業」という。)により、本人及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 訪問入浴サービス事業の実施主体は、逗子市とする。

2 市長は、逗子市の地域生活支援事業所の登録等に関する要綱(平成24年4月1日施行)第2条の登録を受けた地域生活支援事業者(以下「事業者」という。)に全部又は一部を提供させることができる。

3 訪問入浴サービス事業によるサービスを提供する事業者は、次の各号に掲げる登録の要件のいずれも満たさなければならない。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条に規定する訪問入浴介護を行う指定居宅サービス事業所として同法第70条に基づき指定を受けていること又は同法第8条の2に規定する介護予防訪問入浴介護を行う指定介護予防サービス事業所として同法第115条の2に基づき指定を受けていること。

(2) 訪問入浴に係るサービスを円滑に実施する体制が確保されていること。

(3) 障がい者等の福祉に関する知識と理解を有し、利用者の人権を尊重した対応ができること。

(4) サービス提供に係る新任従事者養成研修及び現任従事者養成研修を実施し、サービスの実施水準の確保、技術及び資質の向上等に努める体制が確保されていること。

(5) 県内又は東京都内に本店又は支店があること。

(令和元年7月1日・一部改正)

(対象者)

第3条 訪問入浴サービス事業の対象となる重度身体障がい者は、市内に住所を有し、かつ、在宅し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、又は受けようとしている者及びこれらに準じる者であって、自力での入浴が困難で、かつ、親族等の介護によっても入浴が困難なもののうち次に掲げるものとする。ただし、入浴によって心身に異常を来すと認められる者は除く。

(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級に該当する者

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第4条第1項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって18歳以上であるもの

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者総合支援法第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度である児童

(平成25年4月1日・一部改正)

(事業の内容)

第4条 この事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 入浴、清拭、洗髪等のサービス

(2) 体温、脈拍、血圧等の測定による健康管理

(3) 前2号に掲げるもののほか、健康管理に関する相談その他必要な処置

(利用回数)

第5条 この事業の利用回数は、原則として週に1回とする。

(令和元年7月1日・一部改正)

(利用の申請)

第6条 訪問入浴サービス事業の利用を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、訪問入浴サービス事業利用申請書(第1号様式)に付表(第1号様式の2)を添えて市長に提出するものとする。

(利用の決定等)

第7条 市長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査のうえ、訪問入浴サービス事業利用決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するとともに、事業の利用日数等を記載した障害福祉サービス受給者証を交付するものとする。

(有効期限及び利用の申請)

第8条 前条の規定による利用決定の有効期限は、利用決定の日から当該日が属する月の末日までの期間と1月間から12月間までの範囲内で月を単位として市長が定める期間を合算して得た期間の末日までとする。ただし、利用決定の日が月の初日である場合にあっては、1月間から12月間までの範囲内で月を単位として市長が定める期間の末日までとする。

2 利用者は、有効期限到達後も引き続き事業を利用しようとするときは、有効期限到達日までに第6条に規定する申請を行わなければならない。

(令和元年7月1日・一部改正)

(利用の変更)

第9条 事業を利用する者又は事業を利用する者の保護者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項に該当するときは、訪問入浴サービス事業利用変更申請書(第3号様式)により、速やかに市長に申請しなければならない。

(1) 利用者の住所等を変更したとき。

(2) 利用者の心身状況に大きな変化があったとき。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査のうえ、変更の可否を決定し、訪問入浴サービス事業利用変更通知書(第4号様式)により利用者に通知しなければならない。

(利用の取消し)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第7条の規定による利用決定を取り消すことができる。

(1) 事業の対象者でなくなったとき。

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。

(3) その他市長が利用を不適当であると認めたとき。

(利用の方法)

第11条 利用者は、事業を利用しようとするときは、障害福祉サービス受給者証を事業者に提示し、事業者と事業の利用に係る契約を締結するものとする。

(利用者負担金)

第12条 利用者は、別表に定める費用の額から、当該額の100分の90に相当する額を差し引いた額を事業者に支払うものとする。この場合において、障害者総合支援法第5条に規定する障害福祉サービス、児童福祉法第6条の2の2に規定する障害児通所支援並びに逗子市地域生活支援事業実施要綱(平成18年10月1日施行)第4条に規定する移動支援事業及び日中一時支援事業を利用している場合を含めた同一月の利用者の上限負担額については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条の規定を準用して算定した額とし、これを超えた額については、助成するものとする。

(令和元年7月1日・追加)

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令和元年7月1日・一部改正)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に使用している各様式については、当分の間これを取り繕い使用することができる。

(平成26年4月1日)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年1月1日)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年4月1日)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日)

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

別表(第12条関係)

実施内容

単価

入浴

12,500円

清拭

8,750円

出張保証料

6,250円

(令和元年7月1日・追加)

(平成28年1月1日・全改)

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(平成25年4月1日・全改、平成26年4月1日・一部改正)

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(平成28年4月1日・全改)

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(平成28年1月1日・全改)

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(平成28年4月1日・全改)

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逗子市重度身体障がい者訪問入浴サービス事業実施要綱

平成24年4月1日 要綱

(令和元年7月1日施行)