○単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準を定める条例

昭和42年3月30日

阿南市条例第10号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定に基づき、単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 単純な労務に雇用される職員で次に掲げるもの(以下「職員」という。)の給与は、給料及び加給とする。

(1) 常時勤務を要する職員

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)

2 加給の種類は、扶養手当・地域手当・住居手当・通勤手当・特殊勤務手当・時間外勤務手当・休日勤務手当・夜間勤務手当・宿日直手当・期末手当および勤勉手当とする。

(給料)

第3条 給料は、阿南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年阿南市条例第8号。以下「勤務時間、休暇等に関する条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、加給を除いたものとする。

2 各職員の受ける給料は、その職務と責任に応じ、かつ、勤務実績・勤務環境等を考慮したものでなければならない。

(扶養手当)

第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

(地域手当)

第4条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して任命権者が定める地域に在勤する職員に支給する。

(住居手当)

第4条の3 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(任命権者が定める職員を除く。)に支給する。

(通勤手当)

第5条 通勤手当は、徒歩で片道2キロメートル以上の経路を交通機関を利用し、かつ、その運賃を負担することを常例とする職員および自転車等を使用して通勤する職員に対して支給する。

(特殊勤務手当)

第6条 著しく危険・不快・不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

(時間外勤務手当)

第7条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、超過勤務手当を支給する。

(休日勤務手当)

第8条 勤務時間、休暇等に関する条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間、休暇等に関する条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。(以下「祝日法による休日等」という。)(勤務時間、休暇等に関する条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、勤務時間、休暇等に関する条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間、休暇等に関する条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、任命権者の定める日)及び勤務時間、休暇等に関する条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間、休暇等に関する条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して休日給を支給する。

(夜間勤務手当)

第9条 正規の勤務時間として午後10時から翌日午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務手当を支給する。

(宿日直手当)

第10条 宿日直手当は、宿直勤務又は日直勤務に従事した職員に対して支給する。

2 前項の勤務は、第7条第8条第2項および第9条の勤務には含まれないものとする。

(期末手当)

第11条 期末手当は、6月1日および12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても、同様とする。

(勤勉手当)

第12条 勤勉手当は、6月1日および12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。

(給与の減額)

第13条 職員が勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があつた場合を除き、その勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給料額を減額した給与を支給する。

(休職者の給与)

第14条 休職中の職員には、休職期間中の全部又は一部に対し、給与を支給することができるものとする。

(専従休職者の給与)

第14条の2 地方公営企業等の労働関係に関する法律附則第5項において準用する同法第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第15条の2 第4条及び第4条の3の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(会計年度任用単純労務職員の給与)

第16条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員(次項において「会計年度任用単純労務職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される職員 給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される職員 給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当

2 会計年度任用単純労務職員の給与の額は、阿南市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年阿南市条例第12号)に規定(同条例第10条及び第20条を除く。)する給与の額を基準とし、任命権者が定めるものとする。

(給与の支給方法等)

第17条 給与の支給方法その他この条例の実施に関し必要な事項は、第15条に掲げる条例による給与の例によつて、任命権者が定めるものとする。

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

2 昭和49年度に限り、第11条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日に在職する職員に対し、昭和49年3月2日から昭和49年4月27日までの間におけるその者の在職期間に応じて期末手当を支給する。

(昭和42年12月26日条例第32号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

2 この条例の施行の日の属する月の翌月の初日(その施行の日の月の初日であるときは、その月)から昭和45年3月31日までの間、月額の暫定手当を支給する。

3 職員に暫定手当が支給される間、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準を定める条例第2条第2項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当」と読み替えて、この規定を適用する。

(昭和43年12月25日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年12月24日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和47年4月21日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年10月15日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年5月2日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月25日条例第51号)

この条例は、規則で定める日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(平成元年9月27日条例第30号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成7年3月24日条例第11号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月27日条例第47号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準を定める条例第11条の規定の適用については、同条中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」とする。

(平成25年3月19日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日条例第42号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条から第5条まで、第7条、第9条及び第11条並びに附則第6項から第12項までの規定 平成27年4月1日

(令和元年9月27日条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月27日条例第20号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)

第14条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準を定める条例の規定を適用する。

(令和6年3月28日条例第9号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準を定める条例

昭和42年3月30日 条例第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和42年3月30日 条例第10号
昭和42年12月26日 条例第32号
昭和43年12月25日 条例第45号
昭和44年3月31日 条例第6号
昭和45年12月24日 条例第47号
昭和47年4月21日 条例第26号
昭和48年10月15日 条例第40号
昭和49年5月2日 条例第23号
昭和49年12月25日 条例第51号
平成元年9月27日 条例第30号
平成7年3月24日 条例第11号
平成13年3月23日 条例第4号
平成14年12月27日 条例第47号
平成25年3月19日 条例第8号
平成26年12月25日 条例第42号
令和元年9月27日 条例第12号
令和4年12月27日 条例第20号
令和6年3月28日 条例第9号