○芦屋市選挙管理委員会規程
昭和41年8月20日
選挙管理委員会告示第28号
注 平成16年10月1日選挙管理委員会告示第35号から条文注記入る。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条―第8条)
第3章 会議(第9条―第16条)
第4章 委員長の職務権限(第17条―第19条)
第5章 事務局(第20条―第27条)
第6章 文書(第28条―第30条)
第7章 令達及び公印(第31条―第33条)
第8章 補則(第34条・第35条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、芦屋市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 組織
(委員長の選挙)
第2条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者をもつて当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで定める。
2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推選の方法を用いることができる。
3 指名推選の方法を用いるときは、被指名人をもつて当選人と定めるかどうかを会議にはかり、委員全員の同意を得た者をもつて当選人とする。
(委員長の任期)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長の更迭による選挙)
第4条 委員長が委員を辞し、若しくは委員長の職を辞したとき、又は委員長が欠けたときは、委員長の選挙は、その日から20日以内にこれを行わなければならない。
(臨時委員長及び委員長の職務代理)
第5条 委員の改選後において委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。
2 委員長は、速やかに法第187条第3項の規定により、委員長の職務を代理する委員(以下「委員長代理」という。)を指定しなければならない。
(退職)
第6条 委員長が委員を辞し、又は委員長の職を辞しようとするときは、文書による退職願を委員長代理に提出しなければならない。
2 委員及び補充員がその職を辞しようとするときは、文書による退職願を委員長に提出しなければならない。
(所属党派等の変更)
第7条 委員及び補充員は、選挙権を有しなくなつたとき、又は政党その他の団体に加入し、若しくは変更したときは、速やかにその旨文書で委員長に届け出なければならない。
(委員長及び委員の氏名等の告示)
第8条 第2条の規定により委員長が定まつたとき、又は委員に異動があつたときは、委員会は、速やかにその者の住所、氏名を告示しなければならない。
第3章 会議
(会議の種類)
第9条 委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月1回これを開く。
3 臨時会は、必要があるときにおいて、これを開く。
(委員会の招集)
第10条 委員長は、委員会の招集を、会議を開く日の3日前までに告知しなければならない。ただし、急施を要する事件のあるときは、この限りでない。
2 前項の告知には、招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。
(委員会の招集請求)
第11条 法第188条の規定により、委員から委員会の招集を請求しようとするときは、会議事項及びその説明を付記した文書を委員長に提出しなければならない。
(欠席の届出)
第12条 委員長又は委員が会議に出席できないときは、委員長にあつては委員長代理に、委員にあつては委員長にあらかじめその旨を届け出なければならない。
(関係者の出席及び記録の提出の請求)
第13条 委員会は、市長又は関係職員に対し、説明のため、出席を求めようとするときは、文書で求めなければならない。
(急施付議事件)
第14条 会議の開会中に急施を要する事件があるときは、第10条第2項の規定にかかわらず、速やかにこれを会議に付すことができる。
(会議録の調製)
第15条 委員会は、事務局職員をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名並びにその事務に従事した者の職氏名を記載させなければならない。
2 会議録には、委員長及び委員長の指名した委員が署名しなければならない。
(会議に関するその他の規定)
第16条 本章に規定するもののほか、会議の開閉、議案の審査、議決等は市議会の会議一般の例による。
第4章 委員長の職務権限
(委員長の担任事務)
第17条 委員長は、法令に規定のあるもののほか、おおむね次に掲げる事務を担任する。
(1) 委員会の議決すべき事件について、その議案を提出すること。
(2) 委員会の議決を執行すること。
(3) 公印及び書類の保管に関すること。
(4) 事務局職員の任免、給与及び服務等に関すること。
(5) その他委員会の庶務に関すること。
(委員長の専決処分)
第18条 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、委員長において、これを専決処分することができる。
2 前項の規定により専決処分をしたときは、委員長は、次の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。
(委任)
第19条 委員長は、その権限に属する事務の一部を、別に定めるところにより、事務局長に委任することができる。
第5章 事務局
(事務局の設置)
第20条 委員会に関する事務を処理するため、委員会に事務局(以下「局」という。)を置く。
(担当の設置)
第21条 局に次の担当を設ける。
庶務担当
選挙担当
啓発担当
(分掌事務)
第22条 各担当の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。
庶務担当
(1) 会議に関すること。
(2) 人事に関すること。
(3) 法令、例規に関すること。
(4) 令達に関すること。
(5) 争訟に関すること。
(6) 文書の収受発送及び保存、整理に関すること。
(7) 予算経理に関すること。
(8) 公印の管理に関すること。
(9) 各種選挙管理委員会連合会に関すること。
(10) 検察審査員候補者の選定に関すること。
(11) 裁判員候補者の選定に関すること。
(12) 諸証明に関すること。
(13) 局の庶務に関すること。
選挙担当
(1) 選挙及び投票の管理執行に関すること。
(2) 投票区、開票区の設定改廃に関すること。
(3) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)に関すること。
(4) 直接請求に関すること。
(5) 選挙人名簿の登録に関すること。
(6) 選挙人名簿の縦覧及び閲覧に関すること。
(7) 選挙人名簿の抹消及び訂正に関すること。
(8) 選挙の統計、調査及び報告に関すること。
啓発担当
(1) 常時啓発に関すること。
(2) 選挙に際し、周知及び棄権防止に関すること。
(3) 芦屋市明るい選挙推進協議会に関すること。
(平20選管告示7・令5選管告示19・一部改正)
(局の職員)
第23条 局に書記長・書記及びその他の職員として、次の職員を置く。
(1) 主事
(2) 主事補
2 職員の補職名は、局長(書記長をもつて充てる)、次長、主査、主任及び一般事務職とし、主事の中から委員長がこれを補職する。
(令5選管告示19・一部改正)
(職責)
第24条 局長は、委員長の命を受け、局の事務及び所属職員の統制、管理並びに関係機関との調整を行うことを職務とする。
2 次長及び主査は、局長の命を受け、局長の職務を全般的に助けるとともに、部下職員に事務を割りあて、その実施の指導、監督を行うことを職務とする。
3 主任及び一般事務職は、上司の命を受け、割りあてられた事務を執行する。
(令5選管告示19・一部改正)
(事務の代行)
第25条 局長が不在のときは、次長がその事務を代行する。次長不在のときは、あらかじめ局長が指定する職員がその事務を代行する。
2 前項の規定により代行すべき事案は、特に至急に処理しなければならない事案に関するものとする。ただし、直接上司があらかじめ代行してはならないものと指定した事案については、代行することはできない。
3 事務を代行したときは、速やかに上司に報告し、又は関係文書を上司の閲覧に供しなければならない。
(局長の専決事項)
第26条 局長の専決できる事項は、別に定めるもののほか、おおむね次のとおりとする。
(1) 職員の出張に関すること。
(2) 職員の休暇、欠勤、時間外及び休日勤務、代休並びに旅行に関すること。
(3) 職員の任用の選考に関すること。
(4) 定例、軽易な事項の処理に関すること。
(5) その他委員長が定める事項
(関係規定の適用)
第27条 法令及びこの規程に定めるもののほか、局の処務、職員の服務及び給与等に関しては、市長の事務部局における関係規定の例による。
第6章 文書
(文書の起案)
第28条 起案の文書は、すべて局長を経て、委員長の決裁を受けなければならない。ただし、第26条に規定する事項については、この限りでない。
(文書類の閲覧等)
第29条 文書類の閲覧又は謄本の交付若しくは持出し等については、局長の許可を得なければならない。
(文書の取扱い)
第30条 本章に規定するもののほか、委員会の文書の処理に関しては、市長の事務部局における関係規定の例による。
第7章 令達及び公印
(令達)
第31条 令達の種類は、次のとおりとする。
(1) 規程 地方自治法、公職選挙法(昭和25年法律第100号)及び政治資金規正法に基づいて規程としたもの
(2) 告示 市内一般又は一部に告示するもの
(3) 訓令 所属機関又は職員に命令するものであつて、(甲)は例規的、(乙)は一時にとどまるもので例規的でないもの
(4) 指令 願に対して許可を与えるもの
(令5選管告示19・一部改正)
(告示の方法)
第32条 委員会が定める規程及び告示は、芦屋市公告式条例(昭和25年芦屋市条例第7号)の例によりこれを行うものとする。
(公印)
第33条 公印の名称、寸法、書体、使用区分、管守者及び個数は、別表のとおりとする。
2 その他公印の管理に関し必要な事項は、芦屋市公印規則(昭和58年芦屋市規則第6号)の例による。
(令7選管告示3・一部改正)
第8章 補則
(個人情報の保護)
第34条 芦屋市個人情報保護法施行条例(令和4年芦屋市条例第23号)の施行に関し必要な事項については、芦屋市個人情報保護法施行条例施行規則(令和4年芦屋市規則第113号)の例による。
(平16選管告示35・令5選管告示18・一部改正)
(公文書の公開)
第35条 芦屋市情報公開条例(平成14年芦屋市条例第15号)の施行に関し必要な事項については、芦屋市情報公開条例施行規則(平成14年芦屋市規則第30号)の例による。
付則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(芦屋市選挙管理委員会規程の廃止)
2 芦屋市選挙管理委員会規程(昭和27年芦屋市選挙管理委員会告示第3号)は、廃止する。
付則(昭和48年1月17日選管告示第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。
附則(平成2年1月18日選管告示第2号)
この規程は、平成2年2月1日から施行する。
附則(平成4年4月16日選管告示第6号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成8年3月25日選管告示第4号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月16日選管告示第8号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成14年9月2日選管告示第23号)
この規程は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成16年10月1日選管告示第35号)
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成20年8月4日選管告示第7号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(令和5年4月1日選管告示第18号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月1日選管告示第19号)
この規程は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和7年4月3日選管告示第3号)
この規程は、告示の日から施行し、この規程による改正後の芦屋市選挙管理委員会規程の規定は、令和7年4月1日から適用する。
別表(第33条関係)
(令7選管告示3・追加)
整理番号 | 名称 | 寸法(mm) | 書体 | 使用区分 | 管守者 | 個数 |
001 | 芦屋市選挙管理委員会之印 | 方27 | れい書 | 選挙管理委員会名をもつてする文書 | 選挙管理委員会事務局長 | 1 |
002 | 芦屋市選挙管理委員会委員長之印 | 方24 | れい書 | 選挙管理委員会委員長名をもつてする文書 | 選挙管理委員会事務局長 | 1 |
003 | 芦屋市選挙管理委員会事務局長之印 | 方18 | れい書 | 選挙管理委員会事務局長名をもつてする文書 | 選挙管理委員会事務局長 | 1 |
004 | 芦屋市選挙管理委員会之印 | 方12 | れい書 | 選挙管理委員会名をもつてする文書 | 選挙管理委員会事務局長 | 1 |
001 | 002 | 003 | 004 |
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