○芦屋市固定資産評価審査委員会規程
平成12年1月1日
固定資産評価審査委員会規程第1号
注 平成16年9月28日固定資産評価審査委員会規程第2号から条文注記入る。
芦屋市固定資産評価審査委員会規程(昭和26年芦屋市固定資産評価審査委員会規程第1号)の全部を次のように改める。
(この規程の目的)
第1条 この規程は、芦屋市固定資産評価審査委員会条例(昭和38年芦屋市条例第2号)第13条の規定に基づき、芦屋市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委員会の招集)
第2条 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。
2 前項の招集状は、少なくとも集会の3日前にこれを送達しなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。
(平28固評委規程1・一部改正)
(審査及び議事に係る委員長の職務)
第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行をはかり、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。
(資料提出要求書)
第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定により、審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、相当の期間を定めて、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持する者に送付するものとする。
(1) 資料の表示
(2) 資料を提出すべき日時及び場所
(平28固評委規程1・一部改正)
(呼出状)
第5条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。
(1) 出頭すべき日時及び場所
(2) 証言を求めようとする事項
2 前項の呼出状は、少なくとも出頭すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。
(文書の取扱い)
第6条 委員会が作成する文書には、作成の年月日及び委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。
2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日及び委員会の名称を記載し、当該文書を作成した委員長又は書記が記名押印しなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、文書の取扱いについては、芦屋市文書取扱規程(平成19年芦屋市訓令甲第6号)の例による。
(令7固評委規程1・一部改正)
(文書の送達方法)
第7条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。
(審査の制限)
第8条 委員は、自己又は配偶者若しくは三親等以内の親族に係る審査に参与することができない。
(資料及び記録の保存及び閲覧)
第9条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出させた資料及び審査議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。
(公印)
第10条 公印の名称、寸法、書体、使用区分、管守者及び個数は、別表第1のとおりとする。
2 公印の管守については、委員長が総括する。
3 その他公印の管理に関し必要な事項は、芦屋市公印規則(昭和58年芦屋市規則第6号)の例による。
(平22固評委規程1・全改、令7固評委規程1・一部改正)
(帳簿書類の様式)
第11条 委員会の帳簿書類の様式は、別表第2によるものとする。
(令7固評委規程1・一部改正)
(情報公開)
第12条 芦屋市情報公開条例(平成14年芦屋市条例第15号)の施行に関し必要な事項については、芦屋市情報公開条例施行規則(平成14年芦屋市規則第30号)の例による。
(平16固評委規程2・一部改正)
(個人情報の保護)
第13条 芦屋市個人情報保護法施行条例(令和4年芦屋市条例第23号)の施行に関し必要な事項については、芦屋市個人情報保護法施行条例施行規則(令和4年芦屋市規則第113号)の例による。
(平16固評委規程2・追加、令5固評委規程1・一部改正)
附則
この規程は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成14年9月3日固評委規程第1号)
この規程は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成16年3月4日固評委規程第1号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月28日固評委規程第2号)
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月18日固評委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月28日固評委規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月11日固評委規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月16日固評委規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月17日固評委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の芦屋市固定資産評価審査委員会規程の規定は、令和7年4月1日から適用する。
別表第1(第10条関係)
(令7固評委規程1・追加)
整理番号 | 名称 | 寸法(mm) | 書体 | 使用区分 | 管守者 | 個数 |
001 | 芦屋市固定資産評価審査委員会之印 | 方21 | れい書 | 固定資産評価審査委員会名をもってする文書 | 委員長が指定する書記 | 1 |
002 | 芦屋市固定資産評価審査委員長之印 | 方18 | れい書 | 固定資産評価審査委員長名をもってする文書 | 委員長が指定する書記 | 1 |
003 | 芦屋市固定資産評価審査委員会委員長職務代理者之印 | 方21 | れい書 | 固定資産評価審査委員会委員長職務代理者名をもってする文書 | 委員長が指定する書記 | 1 |
001 | 002 | 003 |
|
|
|
別表第2(第11条関係)
(平28固評委規程1・全改、令4固評委規程1・一部改正、令7固評委規程1・旧別表・一部改正)
名称 | |
第1号の1 | 固定資産評価審査申出書(土地) |
第1号の2 | 固定資産評価審査申出書(家屋) |
第1号の3 | 固定資産評価審査申出書(償却資産) |
第2号 | 弁明書 |
第3号 | 反論書 |
第4号 | 議事調書 |
第5号 | 実地調査調書 |
第6号 | 口頭意見陳述調書 |
第7号 | 口頭審理調書 |
様式(省略)


