○芦屋駅前広場管理要綱
注 平成15年4月1日から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この要綱は、国鉄芦屋駅北地区第一種市街地再開発事業により設置する駅前広場が完成するまでの暫定整備の間の管理等について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において駅前広場とは、芦屋駅前広場のうち本市が再開発事業により暫定整備した広場及び附帯設備をいう。
(位置及び区域)
第3条 駅前広場の位置及び区域は、次のとおりとする。
位置 | 区域 |
芦屋市船戸町111、112、113、116番地 大原町241、242、243、269、272、281番地 | 別図1のとおり |
(行為の禁止)
第4条 何人も駅前広場においては、次の行為をしてはならない。
(1) 露天商、行商その他これらに類する行為をすること。
(2) 宿泊、仮眠、横臥その他これに類する行為をすること。
(3) 集会又は歩行者の妨害となる行為をすること。
(占用等の許可)
第5条 次の各号に掲げる工作物、物件又は施設のためでなければ駅前広場を占用し、又は使用することができない。
(1) 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所その他これに類する工作物
(2) 水道管、下水管、ガス管その他これらに類する物件
(3) 乗合自動車停留所施設又はタクシー乗場
(4) その他市長が特に認める工作物又は施設
2 前項の規定により駅前広場を占用、掘削又は使用しようとする者は、市長に申請し、その許可を受けなければならない。
(1) 駅前広場を使用する場合 芦屋市公有財産規則第16条第1項第1号の規定を準用して算出した額の使用料
(2) 駅前広場に設置した施設を使用する場合 芦屋市公有財産規則第16条第1項第1号及び第2号の規定を準用して算出した額の使用料
(3) 駅前広場内に広告看板類を設置する場合 芦屋市道路占用料条例別表の規定を準用して算出した額の占用料
2 占用料又は使用料は、占用許可期間又は使用許可期間の開始の日の属する月から満了日の属する月まで徴収する。
3 占用面積が1平方メートルに満たないとき、又は1平方メートル未満の端数を生じたときは1平方メートルとし、占用の長さが1メートルに満たないとき、又は1メートル未満の端数を生じたときは1メートルとする。
4 占用料又は使用料の額が10円に満たないとき、又は10円未満の端数を生じたときは10円とする。
(平16.4.1・一部改正)
(占用料等の徴収方法)
第8条 占用料又は使用料は、当該占用又は使用の許可を受ける際、市長の発行する納付書等によりこれを納付しなければならない。ただし、占用許可期間又は使用許可期間が翌年度以降にわたる場合には、翌年度以降の占用料又は使用料は、それぞれ当該年度の5月31日までに納付しなければならない。
(占用料等の還付)
第9条 既納の占用料又は使用料は、これを還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 本市の必要により駅前広場の占用又は使用の許可を取り消し、又は停止したとき。
(2) 災害その他占用者又は使用者の責めに帰さない理由により駅前広場の占用又は使用ができなくなったとき。
(3) その他市長が特に必要があると認めたとき。
(占用料等の減免)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、占用料又は使用料を減免し、又は免除することができる。
(1) 国又は他の地方公共団体が駅前広場を占用し、又は使用するとき。
(2) その他市長が特に公共的又は公益的に必要があると認めるとき。
(平16.4.1・一部改正)
(権利の譲渡等の禁止)
第11条 占用者又は使用者は、当該占用又は使用に関する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(占用許可等の取消し等)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、駅前広場の占用許可又は使用許可を取り消し、又は停止することができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 許可に付した条件又は指示に違反したとき。
(3) 詐欺その他不正の行為により許可を受けたとき。
(4) 駅前広場の工事のため、やむを得ない必要が生じたとき。
(5) その他市長が特別の事情があると認めるとき。
(損害賠償)
第13条 占用者又は使用者は、駅前広場の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、市長の指示するところによりこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(原状回復義務)
第14条 占用者又は使用者は、占用許可若しくは使用許可期間が満了し、占用若しくは使用を廃止し、又は占用許可若しくは使用許可の取消しがあったときは、直ちに当該工作物、物件若しくは施設を除却し、原状に復しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(占用者の費用負担)
第15条 占用者は、駅前広場を掘削したときは、市長の指示に従い、速やかに埋戻工事及び路面の復旧工事を完了しなければならない。ただし、市長が特に認める場合には、占用者の費用負担において本市が施工する。
2 前項本文の規定による占用者の費用負担については、市長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。