○芦屋市保健福祉センターの設置に関する条例
平成22年6月30日
条例第20号
(設置)
第1条 市民の福祉の向上及び健康の保持増進、子ども及び妊産婦の保健福祉に係る包括的な支援並びに歯科医療事業の充実を図るとともに、地域福祉活動を推進するため、芦屋市保健福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(令5条例8・一部改正)
(位置)
第2条 センターは、芦屋市呉川町14番9号に置く。
(施設)
第3条 センターに次の施設を置く。
(1) 芦屋市福祉センター
(2) 芦屋市こども家庭・保健センター
(3) 芦屋市歯科センター
(令5条例8・一部改正)
(施設の管理)
第4条 前条の施設の管理については、次に掲げる条例の定めるところによる。
(1) 芦屋市福祉センター 芦屋市福祉センターの管理に関する条例(平成22年芦屋市条例第21号)
(2) 芦屋市こども家庭・保健センター 芦屋市こども家庭・保健センターの管理に関する条例(昭和45年芦屋市条例第25号)
(3) 芦屋市歯科センター 芦屋市歯科センターの管理に関する条例(平成22年芦屋市条例第22号)
(令5条例8・一部改正)
附則
(芦屋市立福祉会館の設置及び管理に関する条例の廃止)
2 芦屋市立福祉会館の設置及び管理に関する条例(昭和51年芦屋市条例第29号)は、廃止する。
(芦屋市民センター運営条例の一部改正)
3 芦屋市民センター運営条例(昭和50年芦屋市条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(芦屋市保健センターの設置及び管理に関する条例の一部改正)
4 芦屋市保健センターの設置及び管理に関する条例(昭和45年芦屋市条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年3月22日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(芦屋市附属機関の設置に関する条例の一部改正)
2 芦屋市附属機関の設置に関する条例(平成18年芦屋市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(芦屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 芦屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年芦屋市条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略