○市立芦屋病院パートタイム会計年度任用職員の報酬等に関する規程
令和2年4月1日
病院事業管理規程第9号
(目的)
第1条 この規程は、市立芦屋病院に勤務するパートタイム会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(令5病管規程8・一部改正)
(準用)
第2条 パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関しては、この規程に定めるもののほか、芦屋市病院企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成21年芦屋市条例第17号。以下「企業職員給与条例」という。)及び芦屋市病院企業職員の給与に関する規程(平成21年芦屋市病院事業管理規程第10号)の適用を受ける企業職員で常時勤務を要するもの(以下「病院企業職員」という。)の例による。
(令5病管規程8・一部改正)
(報酬)
第3条 パートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、その職務の級(市立芦屋病院フルタイム会計年度任用職員の給与に関する規程(令和2年芦屋市病院事業管理規程第8号。以下「フルタイム会計年度任用職員給与規程」という。)別表第2の規定による級をいう。)に応じて算定する基準月額(パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの勤務時間が38時間45分であるとした場合において、その職務の内容及び責任並びに職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして、フルタイム会計年度任用職員給与規程第5条から第8条までの規定に基づき病院事業管理者(以下「管理者」という。)が決定した号給の給料月額。以下同じ。)を基に、次項から第4項までに規定する計算により決定するものとする。
2 月額で定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
3 日額で定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 時間額で定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
(1) 1号給の者 5,000円
(2) 2号給の者 10,000円
(3) 3号給から7号給までの者 15,000円
(特殊勤務報酬)
第6条 パートタイム会計年度任用職員が企業職員給与条例第10条に規定する種類の業務に従事したときは、特殊勤務報酬を支給する。
2 パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務報酬の支給については、芦屋市病院企業職員の特殊勤務手当に関する規程(平成21年芦屋市病院事業管理規程第11号)の定めるところにより病院企業職員に支給される特殊勤務手当の例による。ただし、職務の級が1級の適用を受ける者に対する医師特別調整手当の額は、次の各号に掲げる当該職員の号給の区分に応じ、当該各号に定める額を特殊勤務報酬として支給する。
(1) 1号給及び2号給の者 0円
(2) 3号給の者 150,000円
(3) 4号給の者 170,000円
(4) 5号給の者 190,000円
(5) 6号給から43号給までの者 200,000円
(令4病管規程3・一部改正)
(専門看護報酬)
第7条 パートタイム会計年度任用職員が企業職員給与条例第10条の2に規定する業務に従事したときは、専門看護報酬を支給する。
2 パートタイム会計年度任用職員の専門看護報酬の支給については、病院企業職員に支給される専門看護手当の例による。
(宿日直報酬)
第8条 パートタイム会計年度任用職員が企業職員給与条例第14条に規定する宿直勤務又は日直勤務に従事したときは、宿日直報酬を支給する。
2 パートタイム会計年度任用職員の宿日直報酬の支給については、病院企業職員に支給される宿日直手当の例による。
(1) 報酬を月額で定めるもの 第3条第2項及び第4条の規定により計算して得た額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、当該パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの勤務時間数を5で除した時間に4月1日から翌年の3月31日までの間における国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(土曜日に当たる日を除く。以下この号において同じ。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(土曜日又は日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たる日を除く。)の日数の合計を乗じた額(1円未満の端数があるときは、50銭未満を切り捨て、50銭以上を切り上げた額。次号において同じ。)
(令5病管規程8・一部改正)
(報酬の減額)
第10条 報酬を月額又は日額で定めるパートタイム会計年度任用職員が当該職員に定められた正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)に勤務しないときは、年次休暇若しくは特別休暇(有給のものに限る。)による場合又はその勤務しないことにつき管理者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額した報酬を支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条第2項の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
2 正規の勤務時間以前に時間外勤務をしたときは、その日の時間外勤務として取り扱う。
5 市立芦屋病院会計年度任用職員取扱規程(令和2年芦屋市病院事業管理規程第6号。以下「会計年度任用職員取扱規程」という。)第13条第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間にパートタイム会計年度任用職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務報酬の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第9条に規定する勤務1時当たりの報酬額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項各号に定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務報酬を支給することを要しない。
7 公務により旅行中のパートタイム会計年度任用職員は、その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを所属長があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、時間外勤務報酬を支給する。
8 時間外勤務報酬の支給の基礎となる勤務時間数は、当該月分をそれぞれ支給率の異なる部分ごとに各別に計算するものとする。
9 前項の支給率の異なる区分ごとの計算に当たり、1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(休日勤務報酬)
第12条 報酬を月額で定めるパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務日が会計年度任用職員取扱規程第20条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)に当たっても正規の報酬を支給する。
2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員(休日の正規の勤務時間に相当する時間を他の勤務日に勤務させないこととされた者を除く。)には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第9条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務報酬として支給する。
3 休日勤務報酬は、休日における正規の勤務時間に相当する時間中における実働時間に対して支給するものとし、休日において正規の勤務時間に相当する時間を超えて勤務した部分については、時間外勤務報酬を支給する。
4 休日が勤務を要しない日に当たった場合の勤務に対しては、休日勤務報酬を支給せず、時間外勤務報酬を支給する。
5 公務により旅行中のパートタイム会計年度任用職員に対する休日勤務報酬については、前条第7項の規定を準用する。
6 一勤務が2日にまたがる勤務でその1日が休日に当たるときの休日勤務報酬は、休日に当たる日の勤務に対してのみ支給する。
7 前条第9項の規定は、休日勤務報酬の支給について準用する。
(夜間勤務報酬)
第13条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務するパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第9条に規定する勤務1時間当たりの報酬額の100分の25を夜間勤務報酬として支給する。
2 夜間勤務報酬は、休憩時間及び睡眠時間を除いた実働時間に対して支給する。
3 第11条第9項の規定は、夜間勤務報酬の支給について準用する。
(期末手当)
第14条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職するパートタイム会計年度任用職員に対して支給する。
在職期間 | 割合 |
6月 | 100分の100 |
5月以上6月未満 | 100分の90 |
4月以上5月未満 | 100分の80 |
3月以上4月未満 | 100分の65 |
2月以上3月未満 | 100分の50 |
1月以上2月未満 | 100分の35 |
1月未満 | 100分の30 |
3 パートタイム会計年度任用職員が任期の満了の日の翌日において、引き続き採用されたとき(法第22条の2第1項第2号の規定により採用された場合を含む。次条第3項において同じ。)の在職期間の扱いについては、引き続きその職にあった者とみなし、在職期間を通算する。
4 パートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給日は、病院企業職員の例による。
5 企業職員給与条例第16条第2項の規定は、第1項の規定による期末手当の支給について準用する。この場合において、同条例第16条第2項中「前項」とあるのは「第1項」と読み替えるものとする。
(令3病管規程2・令4病管規程11・令5病管規程8・一部改正)
(勤勉手当)
第14条の2 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職するパートタイム会計年度任用職員に対し、基準日以前6月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて支給する。ただし、管理者が別に定める者を除く。
2 勤勉手当の額は、基準日の報酬の月額に管理者が別に定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、管理者が支給する勤勉手当の総額は、基準日の報酬の月額に100分の102.5を乗じて得た額の総額を超えてはならない。ただし、日額又は時間額によって報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の基準日の報酬の月額については、前条第2項ただし書の規定を準用する。
3 パートタイム会計年度任用職員が任期の満了の日の翌日において、引き続き採用されたときの第1項に規定する基準日以前6月以内の期間の扱いについては、引き続きその職にあったものとみなし、当該期間を通算する。
4 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給日は、病院企業職員の例による。
5 企業職員給与条例第17条第2項の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、同条例第17条第2項中「前項」とあるのは「第1項」と読み替えるものとする。
(令5病管規程8・追加)
(1) 報酬が月額で定められたパートタイム会計年度任用職員 当月20日
(2) 報酬が日額又は時間額で定められたパートタイム会計年度任用職員 翌月20日
2 前項各号に規定する日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律による休日に当たるときは、その前日においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律による休日でない日を支給日とする。
3 新たにパートタイム会計年度任用職員となった者には、その日からの報酬を支給する。
4 パートタイム会計年度任用職員が退職したときは、その日までの報酬を支給する。
5 報酬が月額で定められたパートタイム会計年度任用職員に対し前2項の規定により報酬を支給する場合であって、計算期間の初日から支給するとき以外のとき、又は計算期間の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額はその計算期間の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
6 パートタイム会計年度任用職員の報酬から控除することができるものは、病院企業職員の例による。
7 パートタイム会計年度任用職員の報酬の口座振替の方法は、病院企業職員の例による。
(令5病管規程8・一部改正)
(令5病管規程8・一部改正)
(通勤に係る費用の弁償)
第17条 パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用の弁償は、通勤回数等を考慮して、次に掲げるパートタイム会計年度任用職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担することを常例とするパートタイム会計年度任用職員(交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げるものを除く。以下「交通機関等利用者」という。)
(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具(以下「交通用具」という。)を使用することを常例とするパートタイム会計年度任用職員(交通用具を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げるものを除く。以下「交通用具使用者」という。)
(3) 交通機関等利用者であり、かつ、交通用具使用者であるパートタイム会計年度任用職員(交通機関等を利用せず、かつ交通用具を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。以下「交通機関兼用具利用者」という。)
2 前項各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用の弁償の支給単位期間は1月とし、支給額は次に掲げるものを除き、病院企業職員の例による。
(1) 報酬が日額又は時間額で定められたパートタイム会計年度任用職員で1週間の勤務日数が3日以下の交通機関等利用者 運賃等、時間及び距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により算出した1日の運賃等に、当該月に通勤した回数を乗じて得た額とする。ただし、芦屋市職員の通勤手当支給に関する規則(昭和34年芦屋市規則第9号。以下「通勤手当規則」という。)第7条第1項各号に規定する運賃等相当額を超えない範囲とする。
(2) 交通機関等利用者(交通機関兼用具利用者の交通機関等の利用部分を含む。)で1日の勤務回数が2回以上ある者 勤務1回当たりの運賃等に、当該月に通勤した回数を乗じて得た額とする。ただし、通勤手当規則第7条第1項各号に規定する運賃等相当額を超えない範囲とする。
(3) 交通用具使用者(交通機関兼用具利用者の交通用具の使用部分を含む。) 1日当たり200円を支給する。ただし、1日の勤務回数が2回以上ある者は1回当たりの勤務につき、200円を支給する。
3 特殊な勤務条件等により、前項の規定によることができないものについては、管理者が別に定める。
4 前2項の費用弁償の支給方法は、病院企業職員の旅費の例に準じて管理者が定める。
(出張に係る費用の弁償)
第18条 パートタイム会計年度任用職員が職務のため旅行したときは、出張に係る費用を弁償する。
2 出張に係る費用の弁償は、病院企業職員に支給する芦屋市病院企業職員の旅費に関する規程(平成21年芦屋市病院事業管理規程第12号)第2条の規定に基づき芦屋市職員等の旅費に関する条例(昭和41年芦屋市条例第17号。以下「旅費条例」という。)及び芦屋市職員等の旅費に関する条例施行規則(昭和41年芦屋市規則第20号)の例により支給する。この場合において、パートタイム会計年度任用職員は、旅費条例別表第1に定める2級を適用するものとする。
(休職者の報酬等)
第19条 パートタイム会計年度任用職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに報酬、地域報酬、期末手当及び勤勉手当の全額を支給する。
2 パートタイム会計年度任用職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに報酬及び地域報酬のそれぞれの100分の60以内を支給することができる。
3 前2項の場合を除き、休職中のパートタイム会計年度任用職員の報酬、地域報酬、期末手当及び勤勉手当については、これを支給しない。
(令5病管規程8・一部改正)
(補則)
第20条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号。以下「改正法」という。)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号の規定により特別職として任用されていた者又は改正前の法第22条第5項の規定により臨時的任用職員として任用されていた者(以下「非常勤嘱託職員又は臨時的任用職員」という。)であって、施行日以後引き続き会計年度任用職員(改正法による改正後の法第22条の2第1項第1号に規定する職員をいう。)に任用されたものの令和2年6月の期末手当の算定に当たっては、基準日以前の6か月以内の期間におけるその者の在職期間については、前会計年度において非常勤嘱託職員又は臨時的任用職員として任用されていた期間を、この規程の適用を受ける職員として在職した期間とみなす。
(令4病管規程9・追加)
(令4病管規程18・追加)
(1) 職務の級が2級又は3級のパートタイム会計年度任用職員 11,000円にその者の1週間当たりの勤務時間を乗じ、38.75で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)
(2) 職務の級が6級のパートタイム会計年度任用職員のうち、看護助手、外来クラーク及び病棟クラーク業務に従事するもの 5,000円にその者の1週間当たりの勤務時間を乗じ、38.75で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)
(令5病管規程2・追加、令5病管規程8・一部改正)
(1) 令和4年12月1日に在職する職員 その者の令和4年12月の報酬(地域報酬を含む。以下この項及び次項において同じ。)の月額に100分の10を乗じて得た額に別に定める割合を乗じて得た額
(2) 令和5年6月1日に在職する職員 その者の令和5年6月の報酬の月額に100分の5を乗じて得た額に別に定める割合を乗じて得た額
(3) 令和5年12月1日に在職する職員 その者の令和5年12月の報酬の月額に100分の10を乗じて得た額に別に定める割合を乗じて得た額
(令4病管規程20・追加、令5病管規程2・旧第5項繰下、令5病管規程8・一部改正)
7 前項各号の規定を適用する場合において、日額又は時間額によって報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の月額は、それぞれの基準日以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬の1月当たりの平均額とする。
(令4病管規程20・追加、令5病管規程2・旧第6項繰下)
(令4病管規程20・追加、令5病管規程2・旧第7項繰下・一部改正)
附則(令和3年3月22日病管規程第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月1日病管規程第3号)
この規程は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月15日病管規程第9号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。
(令和4年2月分及び3月分の加算額の支給に係る特例)
2 この規程による改正後の市立芦屋病院パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する規程附則第3項に基づく加算額の支給について、報酬が月額で定められたパートタイム会計年度任用職員の令和4年2月分の報酬月額に対する加算額は、同年3月分の報酬月額に対する加算額と合算して、同年3月に支給する。
附則(令和4年3月22日病管規程第11号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日病管規程第18号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月20日病管規程第20号抄)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
3 改正後の給与規程附則第5項及び第6項の規定並びに第2条の規定による改正後の市立芦屋病院パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する規程の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(報酬等の内払)
5 改正後の給与規程の規定を適用する場合において、市立芦屋病院パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する規程(以下「報酬等規程」という。)第3条の規定により改正前の給与規程別表第1の規定を適用して得た基準月額に基づいて支給された報酬等(報酬等規程に規定する地域報酬、時間外勤務報酬、休日勤務報酬、夜間勤務報酬及び期末手当を含む。以下同じ。)は、改正後の給与規程別表第1の規定を適用して得た基準月額に基づく報酬等の内払とみなす。
附則(令和5年3月30日病管規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日病管規程第8号)
(施行期日)
1 この規程中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の市立芦屋病院パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する規程附則第5項の規定は、令和5年10月1日から適用し、同規程第14条第2項及び附則第6項第3号の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(報酬等の内払)
3 市立芦屋病院フルタイム会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(令和5年芦屋市病院事業管理規程第7号。以下「給与改正規程」という。)による改正後の市立芦屋病院フルタイム会計年度任用職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定を適用する場合において、市立芦屋病院パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する規程(以下「報酬等規程」という。)第3条の規定により給与改正規程による改正前の市立芦屋病院フルタイム会計年度任用職員の給与に関する規程別表第1の規定を適用して得た基準月額に基づいて支出された報酬等(報酬等規程に規定する地域報酬、時間外勤務報酬、休日勤務報酬、夜間勤務報酬及び期末手当並びに第1条の規定による改正前の市立芦屋病院パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する規程附則第6項第2号及び第3号の規定により加算される報酬を含む。以下同じ。)は、改正後の給与規程別表第1の規定を適用して得た基準月額に基づく報酬等の内払とみなす。