○芦屋市民センター運営条例施行規則

令和6年4月1日

規則第72号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦屋市民センター運営条例(昭和50年芦屋市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職の設置)

第2条 芦屋市民センター(以下「市民センター」という。)にセンター長、係長その他必要な職員を置く。

2 市民センターに主幹、センター長補佐(主席主査を含む。以下同じ。)及び主査を置くことがある。

(職の機能及び権限)

第3条 センター長、センター長補佐(主席主査を含む。以下同じ。)及び係長は、市民センターの事務を所掌し、所属職員を指揮監督する。

2 センター長補佐は、センター長を補佐し、センター長に事故あるときは、その職務を代行する。ただし、センター長補佐が配置されていない場合にあっては、係長が代行する。

3 主幹及び主査は、別に定めるところによる職務に当たるものとする。

4 職員は、上司の命を受け、分掌事務を処理するものとする。

5 各管理職位の権限事項は、別表のとおりとし、基本的な職能及び共通権限事項については、芦屋市職務権限規程(昭和42年芦屋市訓令甲第4号)の規定を準用する。この場合において、準用する規程中「課長」とあるのは、「センター長(主幹を含む。)」、「課長補佐」とあるのは「センター長補佐」とそれぞれ読み替えるものとする。

(事務分掌)

第4条 市民センターが所掌する事務の概要は次のとおりとする。

(1) 条例第2条各号に掲げる施設(以下「施設」という。)の統合受付事務に関すること。

(4) 文化事業に関すること。

(5) 関係団体の育成に関すること。

(6) 市民センターの管理及び運営に関すること。

(7) 市民センターの庶務に関すること。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

項目

専決事項

専決区分

決裁文書

係長、主査

センター長補佐

センター長

室長

部長

副市長

市長

合議先

引継先

計画

1 運営計画を立案すること。



軽易


重要



社会教育推進課


2 実施計画を立案すること。







社会教育推進課


運営

3 施設及び設備の使用申込受付並びに使用許可をすること。



軽易


重要


特に重要



4 施設及び設備の使用料その他使用料徴収と還付をすること。








会計課

5 指定団体の選定に関する事務を行うこと。









6 市民センターの広報活動をすること。









団体育成

7 関係団体に対する育成及び指導助言を行うこと。







社会教育推進課


管理

8 契約事項を統括すること。



軽易


重要





9 委託業務関係の指導監督を決定すること。







契約検査課


10 施設の維持管理に関すること。









11 施設及び設備の賠償を決定すること。



軽易


重要



都市政策課

会計課

12 市民センターの日報及び月報に関すること。









13 市民センターの庶務に関すること。









芦屋市民センター運営条例施行規則

令和6年4月1日 規則第72号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和6年4月1日 規則第72号