○芦屋市民センター運営条例施行規則
令和6年4月1日
規則第72号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦屋市民センター運営条例(昭和50年芦屋市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職の設置)
第2条 芦屋市民センター(以下「市民センター」という。)にセンター長、係長その他必要な職員を置く。
2 市民センターに主幹、センター長補佐(主席主査を含む。以下同じ。)及び主査を置くことがある。
(職の機能及び権限)
第3条 センター長、センター長補佐(主席主査を含む。以下同じ。)及び係長は、市民センターの事務を所掌し、所属職員を指揮監督する。
2 センター長補佐は、センター長を補佐し、センター長に事故あるときは、その職務を代行する。ただし、センター長補佐が配置されていない場合にあっては、係長が代行する。
3 主幹及び主査は、別に定めるところによる職務に当たるものとする。
4 職員は、上司の命を受け、分掌事務を処理するものとする。
5 各管理職位の権限事項は、別表のとおりとし、基本的な職能及び共通権限事項については、芦屋市職務権限規程(昭和42年芦屋市訓令甲第4号)の規定を準用する。この場合において、準用する規程中「課長」とあるのは、「センター長(主幹を含む。)」、「課長補佐」とあるのは「センター長補佐」とそれぞれ読み替えるものとする。
(事務分掌)
第4条 市民センターが所掌する事務の概要は次のとおりとする。
(1) 条例第2条各号に掲げる施設(以下「施設」という。)の統合受付事務に関すること。
(3) 芦屋市民会館条例施行規則(昭和44年芦屋市規則第34号)第11条第2項第2号に規定する団体の指定に関すること。
(4) 文化事業に関すること。
(5) 関係団体の育成に関すること。
(6) 市民センターの管理及び運営に関すること。
(7) 市民センターの庶務に関すること。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
項目 | 専決事項 | 専決区分 | 決裁文書 | |||||||
係長、主査 | センター長補佐 | センター長 | 室長 | 部長 | 副市長 | 市長 | 合議先 | 引継先 | ||
計画 | 1 運営計画を立案すること。 | 軽易 | 重要 | 社会教育推進課 | ||||||
2 実施計画を立案すること。 | ○ | 社会教育推進課 | ||||||||
運営 | 3 施設及び設備の使用申込受付並びに使用許可をすること。 | 軽易 | 重要 | 特に重要 | ||||||
4 施設及び設備の使用料その他使用料徴収と還付をすること。 | ○ | 会計課 | ||||||||
5 指定団体の選定に関する事務を行うこと。 | ○ | |||||||||
6 市民センターの広報活動をすること。 | ○ | |||||||||
団体育成 | 7 関係団体に対する育成及び指導助言を行うこと。 | ○ | 社会教育推進課 | |||||||
管理 | 8 契約事項を統括すること。 | 軽易 | 重要 | |||||||
9 委託業務関係の指導監督を決定すること。 | ○ | 契約検査課 | ||||||||
10 施設の維持管理に関すること。 | ○ | |||||||||
11 施設及び設備の賠償を決定すること。 | 軽易 | 重要 | 都市政策課 | 会計課 | ||||||
12 市民センターの日報及び月報に関すること。 | ○ | |||||||||
13 市民センターの庶務に関すること。 | ○ | |||||||||