○芦屋市水道事業工事監督規程

令和7年4月1日

水道訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、芦屋市水道事業が発注する建設工事(以下「工事」という。)の請負契約の適正な履行を確保するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項その他別に定めがあるもののほか、工事の監督について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 工事担当課長 芦屋市水道事業事務分掌規程(昭和55年芦屋市水道事業管理規程第3号)に規定する課で工事の施工を所管する課長又は主幹をいう。

(2) 監督員 工事について、芦屋市水道事業契約規程(昭和62年芦屋市水道事業管理規程第2号)において準用する芦屋市契約規則(昭和62年芦屋市規則第6号)第31条の規定による監督を行う職員で、工事担当課長から指名された者をいう。

(3) 受注者 芦屋市水道事業契約規程において準用する芦屋市契約規則の規定により、工事の請負契約を締結した者をいう。

(監督員の指名)

第3条 工事担当課長は、工事の請負契約締結後、速やかに当該課の職員のうちから監督員を指名し、当該工事の施工に必要な事項を指示しなければならない。

2 工事担当課長は、当該工事の監督員を交代させる必要が生じたときは、後任者を指名するとともに、自ら立会いの上、必要事項の引継ぎをさせなければならない。

(監督の委託)

第4条 工事担当課長が職員以外の者に委託して監督を行わせようとするときは、あらかじめ部長の承認を受けなければならない。

2 監督を委託する場合は、工事の内容、監督の基準及び監督の方法並びに工事担当課長との連絡協議及び報告すべき事項その他必要な事項を定めるものとする。

(監督員の通知)

第5条 工事担当課長は、監督員の職及び氏名を請負契約ごとに、遅滞なく受注者に通知するものとする。また、監督員に変更があった場合も同様とする。

(監督の方法)

第6条 監督員は、契約書、設計書及び仕様書その他関係書類に基づき、立会い、指示その他の方法により監督を行わなければならない。

(監督員の注意義務)

第7条 監督員は、工事現場においては受注者その他の利害関係人に対し、常に厳正な態度で臨むとともに、その工事に関連する他の機関及び地元との関係に留意し、工事の施工に支障を来たさないよう配慮しなければならない。

(工事の確保等)

第8条 監督員は、常に工事の進捗を監理し、契約期限励行について受注者に指示しなければならない。また、必要に応じ工事の進捗状況を工事担当課長に報告しなければならない。

2 監督員は、受注者の工事施工について、立会い、指示その他当該工事の施工に関する必要事項及びその状況等を書面で保存しなければならない。

(手続等の省略)

第9条 緊急を要する工事又は軽易な工事については、この規程の手続の一部を省略することができる。

(補則)

第10条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

芦屋市水道事業工事監督規程

令和7年4月1日 水道訓令甲第1号

(令和7年4月1日施行)