○芦屋市水道事業工事検査規程

令和7年4月1日

水道訓令甲第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項その他別に定めがあるもののほか、芦屋市水道事業における建設工事(以下「工事」という。)の請負契約の適正な履行を確保するため、検査の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 工事担当課長 芦屋市水道事業事務分掌規程(昭和55年芦屋市水道事業管理規程第3号)に規定する課で工事の施工を所管する課長又は主幹をいう。

(2) 監督員 工事について、芦屋市水道事業契約規程(昭和62年芦屋市水道事業管理規程第2号)において準用する芦屋市契約規則(昭和62年芦屋市規則第6号)第31条の規定による監督を行う職員で、工事担当課長から指名された者をいう。

(3) 検査員 芦屋市水道事業契約規程において準用する芦屋市契約規則第32条の規定により、次条の検査を行うため、第4条の規定に基づき指名された職員等をいう。

(4) 受注者 芦屋市水道事業契約規程において準用する芦屋市契約規則の規定により、工事の請負契約を締結した者をいう。

(検査の種類)

第3条 この規程において「検査」とは、次の各号に定めるものをいう。

(1) 完成検査 工事が完成したときに履行の確認を行う検査

(2) 出来高検査 工事の施工途中において、部分払いの請求があったときに行う検査

(3) 部分使用検査 工事目的物の全部又は一部の完成前に、発注者がこれを使用する必要が生じた場合に行う検査

(4) 随時検査 工事の中止若しくは打切りにより検査を必要とするとき、又は工事の施工工程において、工事担当課長が特に検査の必要があると認めたときに行う検査

(検査員の指名等)

第4条 水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、工事の請負契約ごとに工事担当課の職員のうちから当該工事の監督員以外の職員を検査員に指名する。

2 管理者は、検査を行う場合において、特に専門的な知識又は技能を必要とするときその他特別の理由があると認めるときは、職員以外の者に検査を委託することができるものとする。

3 管理者は、前2項の規定により、検査員を指名したときは検査員証を交付する。ただし、検査員としての用務が継続的でない等の理由により、検査員証の交付が必要でないと認めるときは、この限りでない。

(検査の方法)

第5条 検査は、工事の出来高及び出来形を対象とし、契約書、設計図書、仕様書その他関係書類(以下「設計図書等」という。)に基づいて、厳正かつ公平に行わなければならない。

2 検査員は、必要に応じて監督員及び受注者の立会いの上、検査を行わなければならない。

3 検査員は、必要と認めるときは、監督員及び受注者に対して、工事出来形図、施工途中の諸検査の結果を示す書類、重要部分の写真等を提示させ、又は説明を求めて検査を行うものとする。

4 検査員は、必要と認めるときは、監督員及び受注者に対して、検査の目的物の一部の破壊その他必要な措置又は説明若しくは書類の提示を求めて検査を行うものとする。

(検査の中止等)

第6条 検査員は、次の各号に掲げる理由により、適正な検査ができないと認める場合は、検査を中止し、又は取り止めることができる。

(1) 受注者等が検査員の職務を妨害し、又は指示に従わなかったとき。

(2) 検査に立ち会うべき者がいないとき。

(3) 検査に必要な設計図書等が提示されないとき。

(4) その他検査に支障があると認めるとき。

2 検査員は、前項の規定により検査を中止又は取り止めたときは、直ちに工事担当課長に、報告しなければならない。

3 工事担当課長は、前項の規定による報告を受けたときは、直ちに検査員に必要な指示を行わなければならない。

(工事の手直し)

第7条 検査員は、検査の結果、工事の施工が設計図書等に適合しないと認められるときは、手直し等を要する事項及び完了すべき期限等を監督員及び受注者に指示するとともに、工事担当課長に報告しなければならない。

2 工事担当課長は、前項の報告を受けたときは、検査員に必要な指示を行わなければならない。

(再検査)

第8条 検査員は、工事担当課長から手直しの完了を確認した旨の報告を受けたときは、速やかに再検査を行わなければならない。ただし、手直し等が軽易かつ僅少であるものについては、報告をもって検査に代えることができる。

2 再検査の事務手続及び方法は、第5条から前条までの規定を準用する。

(工事検査調書等の作成)

第9条 検査員は、検査の結果、工事の施工が設計図書等に適合したと認めるときは、次の各号に掲げる検査の区分により、当該各号に定める調書を作成し、工事担当課長に提出しなければならない。ただし、維持工事等軽易な工事については、工事成績評定書を作成しないことができる。

(1) 完成検査 工事検査調書及び工事成績評定書

(2) その他の工事検査 工事検査調書

(検査台帳等の整備)

第10条 工事担当課長は、工事請負契約に係る検査台帳その他必要な書類を整備しなければならない。

(補則)

第11条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

芦屋市水道事業工事検査規程

令和7年4月1日 水道訓令甲第2号

(令和7年4月1日施行)