○市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程
平成17年3月31日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を次に掲げる執行機関の事務を補助する職員又はこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に補助執行させるため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 豊後高田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)
(2) 豊後高田市選挙管理委員会、豊後高田市監査委員及び豊後高田市農業委員会(以下「委員会等」という。)
(教育長の補助執行事項)
第2条 市長は、次に掲げる市長の権限に属する事務(市長の権限に属する事務を教育委員会等に委任する規則(平成17年豊後高田市規則第46号)の規定により、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に委任した事項を除く。)を教育長に補助執行させる。
(1) 教育委員会の所掌に係る国又は県の支出金等に関すること。
(2) 教育委員会の所掌に係る契約に関すること。
(3) 教育委員会の所掌に係る事項に関する予算の執行に関すること。
2 教育長は、補助執行事項に係る専決については、副市長の例により行うものとする。この場合において、前項第3号の予算の執行に関する事務については、市長事務部局の本庁的機能を有する課の長の例により、合議しなければならない。
3 教育長は、第1項の事務を豊後高田市教育委員会事務決裁規程(平成17年豊後高田市教育委員会訓令第2号)の例により、教育委員会の事務を補助する職員に補助執行させることができるものとする。
(事務局長の補助執行事項)
第3条 市長は、次に掲げる事務を委員会等の事務局の長(以下「事務局長」という。)に補助執行させる。
(1) 各委員会等の所掌に係る国又は県の支出金等に関すること。
(2) 各委員会等の所掌に係る契約に関すること。
(3) 各委員会等の所掌に係る事項に関する予算の執行及び物品の管理に関すること。
2 事務局長は、補助執行事務に係る事項の専決については、市長事務部局の本庁的機能を有する課の長の例により行うものとする。
3 事務局長は、第1項の事務を豊後高田市事務決裁規程(平成17年豊後高田市訓令第6号)の例により、委員会等の事務を補助する職員に補助執行させることができるものとする。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。