○豊後高田市立学校の施設の開放に関する条例施行規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第17号

(管理員)

第2条 豊後高田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、条例第2条に規定する開放施設(以下「開放施設」という。)に管理員を置くことができる。

2 管理員は、教育委員会の命を受け、開放施設の管理に当たり、条例第5条の規定による利用者(以下「利用者」という。)に対し必要な指示を行うことができる。

(開放日時等)

第3条 開放施設の開放日時等は、別表のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用の申請及び許可)

第4条 条例第3条の規定により利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、学校施設利用許可(変更)申請書兼許可(変更承認)(別記様式)を教育委員会に提出しなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、開放施設の利用を許可したときは、当該申請書の写しに許可条件その他必要な事項を追記したものを申請者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第8条の規定により使用料の額を減額し、又は免除(以下「減免」という。)する場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市又は教育委員会が主催し、又は共催する行事に利用する場合 全額

(2) 市内の小学生又は中学生を主体とする団体が利用する場合 全額

(3) 市立学校のPTAによる活動で利用する場合 全額

(4) 市内の社会教育団体、スポーツ団体又はボランティアによる活動で利用する場合 使用料のうち条例別表備考2から備考4までに規定する額を除く額

(5) その他教育委員会が特に減免する理由があると認める場合 教育委員会が必要と認める額

(利用者の管理義務)

第6条 利用者は、利用期間中その利用に係る開放施設を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年3月31日教委規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

休業日

平日

教室

午前9時から午後10時まで

午後6時から午後10時まで

屋内運動場

午前9時から午後10時まで

午後6時から午後10時まで

運動場

午前9時から午後8時まで

午後5時から午後8時まで

備考

2 平日とは、前項に掲げる日を除く日をいう。

画像

豊後高田市立学校の施設の開放に関する条例施行規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第17号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月31日 教育委員会規則第17号
平成18年3月31日 教育委員会規則第6号
平成30年3月27日 教育委員会規則第1号