○五所川原市教育委員会事務専決代決規程
平成17年3月28日
五所川原市教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるもののほか、市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則(平成17年五所川原市規則第10号)第5条及び五所川原市教育委員会教育長に対する事務委任規則(平成17年五所川原市教育委員会規則第5号)第1条の規定に基づき教育長に委任された事務(以下「教育長の権限に属する事務等」という。)の専決及び代決に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 専決 教育長の権限に属する事務等を常時教育長に代わって決裁することをいう。
(2) 代決 教育長又は専決の権限を有する者(以下「決裁責任者」という。)が不在のとき、一時その者に代わって決裁することをいう。
(3) 部長 五所川原市教育委員会事務局組織及び運営規則(平成17年五所川原市教育委員会規則第4号。以下「運営規則」という。)第3条第1項に規定する教育部長をいう。
(4) 課長 運営規則第6条第1項に規定する課長、中央公民館長、学校給食センター所長及び図書館長をいう。
(5) 課内室の室長 運営規則第7条第1項に規定する室長、館長及び所長をいう。
(6) 課長補佐 運営規則第9条第1項に規定する課長補佐、中央公民館次長、学校給食センター次長及び図書館次長をいう。
(7) 課内室の次長 運営規則第9条第1項に規定する次長をいう。
(8) 主任指導主事 運営規則第10条第1項に規定する主任指導主事をいう。
(1) 異例に属し、又は将来の重要な先例となるべきもの
(2) 紛議論争のあるもの又は処理の結果紛議論争のおそれのあるもの
(3) 疑義のあるもの及び合議の整わないもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、事案が重要で上司の決裁を受ける必要があると認められるもの
(教育長の事務の代決)
第4条 教育長が不在のときは部長が、教育長及び部長が共に不在の場合で特に緊急を要するときは、その事務を主管する課長(以下「主管課長」という。)がその事務を代決する。
(部長の事務の代決)
第5条 部長が不在のときは主管課長が、部長及び主管課長が共に不在の場合で特に緊急を要するときは、その事務を主管する課長補佐(以下「主管課長補佐」という。)がその事務を代決する。ただし、その事務を課内室が主管している場合にあっては、部長及び主管課長が共に不在のときは、その事務を主管する課内室の室長(以下「主管室長」という。)がその事務を代決する。
(課長の事務の代決)
第6条 課長が不在のときは主管課長補佐が、課長及び主管課長補佐が共に不在(課長補佐を置かない場合を含む。)の場合で特に緊急を要するときは、当該事務を担当する係長がその事務を代決する。ただし、その事務を課内室が主管している場合にあっては、課長が不在のときは主管室長が、課長及び主管室長が共に不在の場合で特に緊急を要するときは、当該事務を担当する課内室の次長がその事務を代決する。
(課内室長の事務の代決)
第7条 課内室の室長が不在のときはその事務を主管する課内室の次長が、課内室の室長及び課内室の次長が共に不在(課内室の次長を置かない場合を含む。)の場合で特に緊急を要するときは、当該事務を担当する係長がその事務を代決する。
2 代決した事項については、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽微なもの又はあらかじめ上司の指示したものについては、この限りでない。
2 前項の規定により決裁した事項については、速やかに決裁責任者の後閲を受けなければならない。
附則
この訓令は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成18年3月16日五所川原市教委訓令第2号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日五所川原市教委訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日五所川原市教委訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日五所川原市教委訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月22日五所川原市教委訓令第2号)
この訓令は、平成22年5月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日五所川原市教委訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日五所川原市教委訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(五所川原市教育委員会処務規程の一部改正に伴う経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の五所川原市教育委員会処務規程の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の五所川原市教育委員会処務規程の規定は、なおその効力を有する。
(五所川原市教育委員会事務専決代決規程の一部改正に伴う経過措置)
3 改正法附則第2条第1項の場合においては、第2条の規定による改正後の五所川原市教育委員会事務専決代決規程の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の五所川原市教育委員会事務専決代決規程の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月29日五所川原市教委訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日五所川原市教委訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日五所川原市教委訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日五所川原市教委訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1共通専決事項(特定専決事項において別に定める場合を除く。)の表財務関係の部支出負担行為の款の規定は、令和2年度以後の会計年度に係る事務の専決について適用し、平成31年度以前の会計年度に係る事務の専決については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月25日五所川原市教委訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日五所川原市教委訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日五所川原市教委訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日五所川原市教委訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年6月25日五所川原市教委訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の別表第1の規定は、施行日以後に入札の公告若しくは指名通知又は見積徴取を依頼した契約に係る検査について適用し、施行日前に入札の公告若しくは指名通知又は見積徴取を依頼した契約に係る検査については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
共通専決事項(特定専決事項において別に定める場合を除く。)
項目 | 専決区分 | ||||
部長 | 課長 | 課内室長 | |||
庶務関係 | 文書事務 | 文書管理 | 文書の収受、発送、保存及び廃棄並びに書庫の管理(課内室長専決を除く。) | 文書の収受、発送、保存及び廃棄並びに書庫の管理 | |
公印の管理 | 公印の使用及び保管 | 公印の使用及び保管 | |||
届出書等の受理 | 届出書、申請書、願書等の受理 | ||||
許可、認可その他の行政処分の発令(令達文書のうち指令又は達) | 法令又は条例に基づいて行う許可、認可その他の行政処分のうち重要なもの | 法令又は条例に基づいて行う許可、認可その他の行政処分のうち定例的なもの | |||
照会、回答、通知、報告その他の一般文書の処理 | 重要なもの | 定例的なもの(課内室長専決を除く。) | 課長が指定する軽易なもの | ||
証明書の交付及び閲覧 | 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明の交付及び閲覧 | ||||
各種団体の行事後援及び共催の決定 | 経費を伴う関係行事に対する後援を決定すること(定例的なものに限る。)。 | 経費を伴わない関係行事の対する後援を決定すること(定例的なものに限る。)。 | |||
情報公開及び個人情報保護 | 五所川原市情報公開条例(平成17年五所川原市条例第9号)又は個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく諸請求に対する決定 | ||||
財産 | 行政財産の目的外使用 | 使用期間3月以上6月未満の使用許可及び使用期間1年以上であって、既にした使用許可の更新に係るもの | 使用期間3月未満の使用許可(課内室長専決を除く。) | 使用期間7日未満の使用許可 | |
所管に属する施設の維持管理及び運営の総合調整 | 所管に属する施設の維持管理及び運営の総合調整(課内室長専決を除く。) | 所管に属する施設の維持管理及び運営の総合調整 | |||
所管する施設の備品の管理及び貸与 | 所管する施設の備品の管理及び貸与(重要備品を除く。) | 所管する施設の備品の管理及び貸与 | |||
物品の処分 | 見積額が10万円以上100万円未満の不用品の処分 | 見積額が10万円未満の不用品の処分(課内室長専決を除く。) | 見積額が10万円未満の不用品の処分 | ||
災害対策 | 部内の災害応急対策の総括 | 災害応急対策の実施(課内室長専決を除く。) | 災害応急対策の実施 | ||
車両管理 | 車両の使用の承認(課内室長専決を除く。) | 車両の使用の承認 | |||
人事関係 | 任用 | 日々雇用職員の任用(課内室長専決を除く。) | 日々雇用職員の任用 | ||
職員の事務分掌 | 所属の事務分掌及び所掌事務の調整 | 所属職員の事務分掌(課内室長専決を除く。) | 所属職員の事務分掌 | ||
事務引継 | 課長の事務引継 | 所属職員の事務引継(課内室長専決を除く。) | 所属職員の事務引継 | ||
服務 | 週休日の振替、休日の代休日の指定、勤務時間の割振り及び年次休暇の承認 | 所属職員の承認(課長専決を除く。) | 所属職員の承認(課内室長専決を除く。) | 所属職員の承認 | |
時間外等勤務命令 | 課長補佐級以下の時間外勤務命令及び休日勤務命令(課内室長専決を除く。) | 課長補佐級以下の時間外勤務命令及び休日勤務命令 | |||
出張 | 職員の旅行命令 | (1) 所属職員の県外旅行命令及び復命 (2) 所属職員の宿泊を伴う県内旅行命令及び復命 | 所属職員の県内旅行命令(宿泊を伴うものを除く。)(課内室長専決を除く。) | 所属職員の県内旅行命令(宿泊を伴うものを除く。) | |
各種委員等の旅行命令 | 各種委員等の県外旅行命令又は旅行依頼及び宿泊を伴う県内旅行命令又は旅行依頼 | 各種委員等の県内旅行命令又は旅行依頼(宿泊を伴うものを除く。)(課内室長専決を除く。) | 各種委員等の県内旅行命令又は旅行依頼(宿泊を伴うものを除く。) | ||
財務関係 | 収入 | 調定、納入通知及び収入命令 | 調定、納入通知及び収入命令(課内室長専決を除く。) | 使用料及び手数料を除く諸収入金の調定、納入通知及び収入命令 | |
減免及び徴収猶予 | 基準の定めがないものの減免 | 基準の定めがあるもの(課内室長専決を除く。) | 基準の定めがあるもの | ||
過誤納金又は減免による還付及び充当 | 過誤納金又は減免による還付及び充当(課内室長専決を除く。) | 過誤納金又は減免による還付及び充当 | |||
寄附採納(指定寄附及び条件付寄附を除く。) | 1件の金額が10万円以上100万円未満のもの | 1件の金額が10万円未満のもの | |||
支出負担行為 | 1節 報酬 | 100万円以上2,000万円未満のもの | 100万円未満のもの(課内室長専決を除く。) | 70万円未満のもの | |
7節 報償費のうち金銭で支給するもの | 100万円以上2,000万円未満のもの | 100万円未満のもの(課内室長専決を除く。) | 70万円未満のもの | ||
7節 報償費のうち上記以外のもの | 50万円以上500万円未満のもの | 50万円未満のもの(課内室長専決を除く。) | 30万円未満のもの | ||
8節 旅費で宿泊を伴うもの | 50万円以上500万円未満のもの | 50万円未満のもの(課内室長専決を除く。) | 30万円未満のもの | ||
8節 旅費で上記以外のもの | 100万円以上2,000万円未満のもの | 100万円未満のもの(課内室長専決を除く。) | 70万円未満のもの | ||
9節 交際費 | 100万円以上2,000万円未満のもの | 100万円未満のもの(課内室長専決を除く。) | 70万円未満のもの | ||
10節 需用費のうち消耗品費、修繕料、飼料費、印刷製本費、医薬材料費 | 50万円以上500万円未満のもの | 50万円未満のもの(課内室長専決を除く。) | 30万円未満のもの | ||
10節 需用費のうち上記以外のもの | 100万円以上2,000万円未満のもの | 100万円未満のもの(課内室長専決を除く。) | 70万円未満のもの | ||
11節 役務費のうち通信費、保険料、医療審査手数料 | 100万円以上2,000万円未満のもの | 100万円未満のもの(課内室長専決を除く。) | 70万円未満のもの | ||
11節 役務費のうち上記以外のもの | 50万円以上500万円未満のもの | 50万円未満のもの(課内室長専決を除く。) | 30万円未満のもの | ||
12節 委託料のうち工事、施設維持管理業務等関係のもの | 50万円以上500万円未満のもの | 50万円未満のもの(課内室長専決を除く。) | 30万円未満のもの | ||
12節 委託料のうち上記以外のもの | 100万円以上2,000万円未満のもの | 100万円未満のもの(課内室長専決を除く。) | 70万円未満のもの | ||
13節 使用料及び賃借料 | 50万円以上500万円未満のもの | 50万円未満のもの(課内室長専決を除く。) | 30万円未満のもの | ||
14節 工事請負費 | 50万円以上500万円未満のもの | 50万円未満のもの(課内室長専決を除く。) | 30万円未満のもの | ||
15節 原材料費 | 50万円以上500万円未満のもの | 50万円未満のもの(課内室長専決を除く。) | 30万円未満のもの | ||
16節 公有財産購入費 | 50万円以上500万円未満のもの | 50万円未満のもの(課内室長専決を除く。) | 30万円未満のもの | ||
17節 備品購入費 | 50万円以上500万円未満のもの | 50万円未満のもの(課内室長専決を除く。) | 30万円未満のもの | ||
18節 負担金、補助及び交付金のうち負担金及び国保等医療費に係るもの | 100万円以上2,000万円未満のもの | 100万円未満のもの(課内室長専決を除く。) | 70万円未満のもの | ||
18節 負担金、補助及び交付金のうち上記以外のもの | 50万円以上500万円未満のもの | 50万円未満のもの(課内室長専決を除く。) | 30万円未満のもの | ||
19節 扶助費 | 100万円以上2,000万円未満のもの | 100万円未満のもの(課内室長専決を除く。) | 70万円未満のもの | ||
20節 貸付金 | 50万円以上500万円未満のもの | 50万円未満のもの(課内室長専決を除く。) | 30万円未満のもの | ||
21節 補償、補填及び賠償金 | 50万円以上500万円未満のもの | 50万円未満のもの(課内室長専決を除く。) | 30万円未満のもの | ||
23節 投資及び出資金 | 50万円以上500万円未満のもの | 50万円未満のもの(課内室長専決を除く。) | 30万円未満のもの | ||
24節 積立金 | 100万円以上2,000万円未満のもの | 100万円未満のもの(課内室長専決を除く。) | 70万円未満のもの | ||
25節 寄附金 | 50万円以上500万円未満のもの | 50万円未満のもの(課内室長専決を除く。) | 30万円未満のもの | ||
工事の施行 | (1) 工事の工程及び工事着工届の受理 (2) 工事請負人の現場代理人及び主任技術者等の受理 (3) 工事資材の承諾 (4) 下請負人の受理 (5) 工事施行上の監督の指示 (6) 工事の実施に関する諸届、報告、申請 (7) 材料の検査及び試験の決定 (8) 完成届の受理 (9) 引渡書の受理 (10) 監督職員の指定 | ||||
検査 | 1件の金額が100万円以上2,000万円未満の物品等の検査 | (1) 1件の金額が100万円未満の物品等の検査(課内室長専決を除く。) (2) 契約金額が200万円以下の工事の完成検査及び出来形検査(課内室長専決を除く。) | (1) 1件の金額が70万円未満の物品等の検査 (2) 契約金額が70万円未満の工事の完成検査及び出来形検査 | ||
支出命令 | 1件の金額が100万円以上の支出命令 | 1件の金額が100万円未満の支出命令(課内室長専決を除く。) | 1件の金額が70万円未満の支出命令 | ||
資金前渡、概算払及び前払金の積算に係る確認 | 資金前渡、概算払及び前払金の積算に係る確認(課内室長専決を除く。) | 資金前渡、概算払及び前払金の積算に係る確認 | |||
返納命令 | 過誤払金の返納命令(課内室長専決を除く。) | 過誤払金の返納命令 | |||
国庫負担(補助)金及び県補助金の申請及び請求 | 国庫負担(補助)金及び県補助金の申請並びに請求 | ||||
備考 この表において「課内室長」とあるのは、第2条第5号に定める課内室の室長をいう。
別表第2(第3条関係)
特定専決事項
課名等 | 項目 | 専決区分 | ||
部長 | 課長 | 課内室長 | ||
教育総務課 | 公印の統括 | 公印の新調、変更及び廃止並びに事前押印の公印使用承認 | ||
小学校・中学校 | 小学校・中学校との連絡調整 | |||
奨学金貸付償還金の徴収 | 公示送達 | (1) 納入通知書の発行 (2) 督促状の発行 | ||
教職員住宅の管理 | (1) 教職員住宅の入居及び入替の決定 (2) 教職員住宅の維持修繕の施行 | |||
教育総務室 | 児童及び生徒の就学等 | 転校等による学校の指定 | ||
社会教育課 | 生涯学習 | (1) 社会教育関係団体の指導及び育成 (2) 生涯学習のための各種事業の実施 (3) 社会教育施設との連絡調整 (4) 少年の街頭指導及び非行防止に関わる連絡調整 | ||
文化振興 | 重要なもの | (1) 文化団体の指導及び育成 (2) 所蔵美術品の保存及び管理 | ||
文化財 | 重要なもの | 文化財の調査、保護及び活用 | ||
スポーツ振興課 | 社会体育施設関係機関連絡調整 | 重要なもの | 社会体育施設関係機関連絡調整 | |
学校体育施設開放事業に係る開放の決定 | 学校体育施設開放事業に係る開放の決定 | |||
学校教育課 | 学校の管理運営 | (1) 休日等に係る承認 (2) 臨時休業の承認 (3) 校外行事の承認 | (1) 学校訪問計画の策定 (2) 研究会等の開催 (3) 休業日に係る届出の受理 | |
児童及び生徒の就学等 | (1) 児童及び生徒の転入学の許可 (2) 転校等による学校の指定 (3) 就学予定者の学校指定及び期日の通知 | |||
県費負担職員の任免及び服務等 | (1) 履歴事項異動届出 (2) 履歴事項等の証明 | |||
児童及び生徒の健康診断の実施の決定等 | (1) 就学予定者の健康診断の実施の決定 (2) 児童及び生徒の健康診断の実施時期の決定 | |||
児童及び生徒の災害共済給付 | 日本スポーツ振興センターの医療費及び見舞金の給付 | |||
中央公民館 | 公民館の管理運営 | 休館日の変更 | ||
金木公民館 | 金木公民館の管理運営 | 休館日の変更 | ||
学校給食センター | 学校給食の管理運営 | (1) 学校給食実施計画の策定 (2) 学校給食献立作成及び作業実施の決定 (3) 小学校・中学校との給食数増減調整及び連絡 (4) 学校給食に関する食品の安全性研究指導 (5) 調理従事職員の衛生管理研修及び健康管理 (6) 給食賄材料の検収 | ||
図書館 | 図書館の管理運営 | (1) 休館日の変更 (2) 図書館資料の除籍 | (1) 開館時間の変更 (2) 図書館資料の選択 | |
備考 この表において「課内室長」とあるのは、第2条第5号に定める課内室の室長をいう。