○五所川原市水道事業、工業用水道事業及び下水道事業会計規程

平成17年3月28日

五所川原市公営企業管理規程第3号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第6条―第9条)

第2節 帳簿(第10条・第11条)

第3節 勘定科目(第12条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第13条―第23条)

第2節 支出(第24条―第43条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第44条・第45条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第46条・第47条)

第2節 出納(第48条―第56条)

第3節 たな卸(第57条―第61条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第62条―第65条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第66条)

第2節 取得(第67条―第76条)

第3節 管理及び処分(第77条―第81条)

第4節 減価償却(第82条・第83条)

第8章 引当金(第84条)

第9章 予算(第85条―第90条)

第10章 決算(第91条―第94条)

第11章 契約(第95条)

第12章 報告セグメント(第96条)

第13章 雑則(第97条・第98条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、水道事業、工業用水道事業、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業及び漁業集落排水事業並びに浄化槽設置整備事業(以下「上下水道事業等」という。)会計事務の処理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(企業出納員等)

第2条 上下水道事業等に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員の職名は五所川原市上下水道事業企業出納員とし、経営管理課長及び経営管理課長補佐をもって充てる。

3 経営管理課長補佐である企業出納員は、経営管理課長である企業出納員に事故があるとき又は欠けたときに限り、その職務を行う。

4 現金取扱員の職名は五所川原市上下水道事業現金取扱員とし、現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、次の各号に掲げるものについてそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 水道料金 150万円

(2) 前号に掲げるもののほかの収納金 100万円

(企業出納員等への委任)

第3条 管理者(管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)は、次に掲げる事務を企業出納員に委任する。

(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納(第3項に規定する現金取扱員への委任事項を除く。)を行うこと。

(2) 小切手を振り出すこと。

(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納を行うこと。

(4) 物品の納付を行うこと。

(5) 取引同一金融機関内で預金種目を組み替えること。

2 管理者は、次に掲げる料金等に係る領収書の交付に関することを現金取扱員に委任する。

(1) 水道料金

(2) 公共下水道使用料

(3) 特定環境保全公共下水道使用料

(4) 農業集落排水施設使用料

(5) 漁業集落排水施設使用料

(6) 上記のほか水道事業、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業及び漁業集落排水事業に係る収納金

(善管注意義務)

第4条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱)

第5条 管理者は、上下水道事業等の業務に係る公金の出納事務の一部を市長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 上下水道事業等の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを、五所川原市上下水道事業等出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、上下水道事業等の収納事務の一部を取り扱わせるものを、五所川原市上下水道事業等収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第6条 上下水道事業等に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

(伝票の種類)

第7条 伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とし、それぞれ決裁票、借方票、貸方票及び予算整理票からなる。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(伝票の作成)

第8条 伝票の起票は、単純取引を単位として作成発行する。

2 複合取引の場合は、その取引要素を単純取引に分離してそれぞれ起票するものとする。

3 過誤その他の理由により取引を取消し、又は修正しようとするときは、それらの事実に係る取消し又は修正の伝票を発行しなければならない。

第9条 削除

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第10条 上下水道事業等に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 総勘定元帳

(2) 収入調定簿

(3) 現金出納簿

(4) 預金口座出納簿

(5) 工事台帳

(6) 固定資産台帳

(7) 企業債台帳

2 前項に掲げる帳簿のうち前項第3号及び第4号に規定する帳簿は企業出納員が、これら以外の帳簿は経営管理課長が整理し、保管しなければならない。

3 上下水道部長は、毎日発行された伝票を整理し、総勘定元帳に転記するものとする。

4 上下水道部長は、第1項に定めるもののほか、必要に応じ帳簿を設けることができる。

(帳簿の記載)

第11条 帳簿は、伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第12条 上下水道事業等の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する水道事業及び工業用水道事業の勘定科目の区分は、別表第1に定めるところによるものとし、工業用水道事業にあっては、別表第1中「水道事業収益」とあるのは「工業用水道事業収益」に、「水道料金」とあるのは「工業用水道料金」に、「水道事業費用」とあるのは「工業用水道事業費用」に読み替えるものとする。

3 第1項に規定する公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、漁業集落排水事業及び浄化槽設置整備事業の勘定科目の区分は、別表第2に定めるところによるものとし、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、漁業集落排水事業及び浄化槽設置整備事業にあっては、別表第2中「公共下水道」とあるのはそれぞれ「特定環境保全公共下水道」「農業集落排水」「漁業集落排水」「浄化槽設置整備」に読み替えるものとする。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第13条 上下水道部長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の振替伝票による決裁は、借方票、貸方票及び予算整理票をそれぞれ当該勘定科目に編集した後、決裁票に調定を証する書類を添付して行うものとする。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第14条 上下水道部長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第15条 上下水道部長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に再発行年月日を記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第16条 現金取扱員、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき、上下水道事業等の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

2 現金取扱員は、前項の規定により領収書を交付する際、当該領収書に領収日付印(様式)を押印する。

(収納金の取扱い)

第17条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて、当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、企業出納員の定める日までに引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、当該引継ぎを受けた日の翌日以降において速やかに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。

3 五所川原市の総合支所設置条例(平成17年五所川原市条例第7号)第1条に規定する五所川原市金木総合支所及び五所川原市市浦総合支所並びに五所川原市行政組織規則(平成17年五所川原市規則第1号)第8条に規定する会計課に置かれる現金取扱員が現金を収納した場合は、第1項の規定にかかわらず、当該現金をその内訳を示す書類を添えて出納取扱金融機関へ払い込むことができる。

4 収納取扱金融機関は、上下水道事業等の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の上下水道事業等の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌々日までに振り替えることができる。

5 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた上下水道事業等の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日のうちに企業出納員に送付しなければならない。

6 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収し、又は収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行等)

第18条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、借方票、貸方票及び予算整理票を編集した後、決裁票に収入の収納を証する書類を添えて決裁を受けなければならない。

(過誤納金の還付)

第19条 企業出納員は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした支払伝票を発行し、管理者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知し還付しなければならない。

2 第25条及び第40条の規定は、前項の過誤納金の還付について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第20条 上下水道事業等の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(証券の支払拒絶等)

第21条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「企業出納員」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。この場合において企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 企業出納員、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は第6項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第22条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合において、上下水道部長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目 調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告しなければならない。

(資金の短期貸付け)

第23条 管理者は上下水道事業等の各会計の資金を他の会計に短期に貸し付けることができる。

2 前項の規定により貸し付けた資金は、当該事業年度内に償還させなければならない。

3 第1項の規定により資金を貸し付けるときは、貸付けの日の翌日から償還の日まで、管理者が別に定める率による利息を付さなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、短期貸付けに関し必要な事項は、管理者が別に定める。

第2節 支出

(支出の手続)

第24条 上下水道部長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は、上下水道部長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。

(支払伝票の発行)

第25条 経営管理課長、水道課長及び下水道課長並びに浄水管理室長(以下「課長等」という。)は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証拠書類に基づいて支払伝票を発行し、借方票、貸方票及び予算整理票を編集した後、決裁票に債権者の請求書等支払に関する証拠書類を添付して管理者の決裁を受け、企業出納員に送付しなければならない。

2 前項に規定する支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて1の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添えなければならない。

4 企業出納員は、第1項の規定に基づき送付された支払伝票の決裁票に基づいて上下水道事業等の支出の支払をしなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第26条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、課長等に提出しなければならない。

3 課長等は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けた後、当該決裁票及び残金がある場合は残金を添えて、企業出納員に提出しなければならない。

4 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第21条の5第1項第15号の規定に基づく資金前渡をすることができる経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 各種行事及び会議等の諸費で直接支払を要する経費

(2) 即時支払をしなければ調達困難な物品の購入、加工又は修繕に要する経費

(3) 報酬、給与、交際費、食糧費、負担金、補助金、交付金、賠償金、補償金及び供託金

(4) 直接支払をしなければならない通信運搬費、保険料、使用料、賃借料、手数料及び委託料

5 政令第21条の6第5号の規定に基づく概算払をすることができる経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 交通事故等による損害賠償金

(2) 保険料

(3) 委託料でその性質上概算払をしなければ事業の遂行に支障のあるもの

6 政令第21条の7第8号の規定に基づく前払金をすることができる経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 保険料

(2) 訴訟に要する費用

(3) 前金で支払わなければ契約しがたい補償に要する費用

(4) 会議、講習、研修会等に参加するために要する経費

(隔地払)

第27条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をする必要があるときは、出納取扱金融機関をして、振替の方法によって送金させることができる。この場合においては、債権者の指定する金融機関を支払場所としなければならない。

2 前項の規定により出納取扱金融機関をして送金させるときは、「隔地払」の表示をした小切手を作成するとともに、送金払通知書を作成し、小切手受領書と引換えに出納取扱金融機関に交付しなければならない。

3 企業出納員は、運輸交通の不便な地方の債権者の請求によりその住所又は居所に送金する必要があると認めるときは、その住所又は居所に安全、かつ、確実な方法により、小切手又は現金を直接送付することができる。

4 第1項及び前項の規定により送金する場合は、債権者に対して送金通知書を送付しなければならない。

(口座振替の申出)

第28条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関、預金種目及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって企業出納員に申し出なければならない。ただし、債権者が提出する請求書に振替先金融機関、預金種目及び振替先預金口座を記載することにより、当該文書の提出を省略することができる。

(口座振替のできる金融機関)

第29条 出納取扱金融機関と為替取引のある金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(口座振替手続等)

第30条 企業出納員は、口座振替の方法による支出をしようとする場合は、小切手とともに債権者の氏名、支払金額等を記載した口座振替依頼書を作成し、出納取扱金融機関に交付しなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定により口座振替依頼書を出納取扱金融機関に交付したときは、口座振替済通知書を徴さなければならない。

(小切手の振出し)

第31条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

(使用小切手)

第32条 企業出納員が振り出す小切手は、持参人払式の小切手とする。ただし、受取人の申出による場合又は受取人が官公署若しくは資金前渡を受ける者である場合は、この限りでない。

(振出年月日の記載及び押印等)

第33条 小切手の振出年月日の記載、押印及び切離しは、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(記載事項の訂正)

第34条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、小切手の振出しに使用する印を押さなければならない。

(書損小切手の取扱い)

第35条 書損等による小切手を廃棄するには、当該小切手に斜線を朱書した上「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手振出済通知書)

第36条 企業出納員は、小切手を振り出したときは小切手振出済通知書を作成し、出納取扱金融機関に送付しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、前項に規定する小切手振出済通知書の送付を受けたときは、それに相当する金額を普通預金から当座預金に振り替えなければならない。

(小切手の支払済報告)

第37条 出納取扱金融機関は、前条第2項の規定により当座預金に振り替えた場合は、同条第1項の小切手振出済通知書に振替済である旨の押印をして、企業出納員に送付するものとする。

(支払小切手の整理)

第38条 企業出納員は、毎月末現在における支払小切手未払残高を調査しなければならない。

(公金の振替)

第39条 企業出納員は、公金の振替により一般会計又は他の特別会計に支出しようとする場合は、公金振替書を作成し、出納取扱金融機関に交付しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、前項の公金振替書を受けたときは、直ちに振替をし、振替済通知書を企業出納員に送付しなければならない。

(領収書の徴収)

第40条 企業出納員は、現金による支払又は出納取扱金融機関以外に小切手の振出しをしたときは、債権者の領収書を受け取らなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の時効)

第41条 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに経営管理課長に通知しなければならない。

2 経営管理課長は、前項の通知を受けたときは、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(過誤払金の回収)

第42条 上下水道事業等の支出の支払のうち、過払又は誤払となったものがある場合は、企業出納員は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 第14条から第16条まで及び第18条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第43条 企業出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金及び預り有価証券の保管)

第44条 企業出納員は、保証金その他上下水道事業等の収入に属さない現金又は有価証券を受け入れた場合は、次の区分によって整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(4) 預り有価証券

(準用規定)

第45条 第13条から第43条までの規定は、預り金及び預り有価証券の出納について、これを準用する。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第46条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 消耗品

(2) 消耗工具、器具及び備品

(3) 材料

(4) 量水器

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別表第3に定めるところによる。

(たな卸資産の貯蔵)

第47条 企業出納員は、常に上下水道事業等の業務執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するよう努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第48条 上下水道部長は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において必要に応じ、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を経てたな卸資産を購入するものとする。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

(納品の検査)

第49条 上下水道部長は、たな卸資産を購入し、又は修理したときは、検査員及び立会人を定めこれを検収し、納品書を徴さなければならない。

(受入価額)

第50条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(受入れ)

第51条 上下水道部長は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、決裁票、入庫伝票により、管理者の決裁を受けなければならない。

2 企業出納員は、前項の入庫伝票に基づいて、たな卸資産を受け入れた場合は、振替伝票の借方票、貸方票及び予算整理票を編集した後、入庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第52条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第53条 上下水道部長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 勘定科目及び予算科目

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 企業出納員は、前項の出庫伝票に基づいて、たな卸資産を払い出し、出庫伝票及び振替伝票の借方票、貸方票及び予算整理票を編集した後、前項の出庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第54条 上下水道部長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第51条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第55条 上下水道部長は、第46条第1項各号に掲げる物品で上下水道事業等の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第50条第2号及び第51条の規定により受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合に準用する。

(不用品の処分)

第56条 上下水道部長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。

2 前項の規定により不用品を廃棄したときは、上下水道部長は、直ちに振替伝票を発行しなければならない。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第57条 企業出納員は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿及び伝票(以下「帳票」という。)と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第58条 企業出納員は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第59条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、企業出納員は、管理者の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第60条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を、第58条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、企業出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第61条 上下水道部長は、実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき、出庫伝票及び振替伝票を発行するとともに、管理者の決裁を受けなければならない。

2 企業出納員は、前項の出庫伝票に基づき、出庫伝票及び振替伝票の借方票、貸方票及び予算整理票を編集しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第62条 上下水道部長は、第46条第1項各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のもの又は第75条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に直ちに使用する予定のものを、管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

(物品の管理)

第63条 上下水道部長は、第46条第1項第1号及び第2号に掲げるたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章において「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

(事故報告)

第64条 上下水道部長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第65条 上下水道部長は、物品のうち不用となり又は使用に耐えなくなったものを、第56条の規定に準じて売却し又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第66条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 立木

 建物

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置

 車両運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第67条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第68条 固定資産を購入しようとするときは、上下水道部長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 固定資産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については、数量等を記載すること。)

(3) 相手方の住所及び氏名

(4) 購入しようとする事由

(5) 予定価格及びその単価

(6) 予算科目及び予算額

(7) 契約の方法

(8) 土地物件の場合、質権、抵当権、貸借権その他物上負担の有無

(9) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第69条 固定資産を交換しようとする場合は、上下水道部長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産及び提供しようとする固定資産の名称、種類及び明細

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 交換しようとする事由

(4) 交換差金があるときは、その額並びに納付又は支払の方法及び時期

(5) 交換の期日

(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

2 前項の文書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 交換により取得しようとする財産の登記謄本又は登録を証する書面

(2) 関係図面

(3) 評価調書

(4) 契約書案

(5) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき書類

(無償譲受け)

第70条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、上下水道部長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価格(無形固定資産を除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第71条 建設改良工事を施行しようとする場合は、上下水道部長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第72条 第49条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第73条 上下水道部長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく管理者に報告するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

2 前項の場合においては、上下水道部長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第74条 建設改良工事が完成した場合は、上下水道部長は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、上下水道部長は、適正な基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第75条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、上下水道部長は、建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(整理勘定)

第76条 予算に定める資本的収入・支出については、前条の規定にかかわらず、整理勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の整理勘定は、年度経過後直ちにそれぞれの当該資産科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

第3節 管理及び処分

(固定資産の管理及び使用許可)

第77条 上下水道部長は、その管理に属する固定資産が、常に最良の状態においてその使用に供されるよう留意し、固定資産の得喪及び現況等を明らかにした固定資産台帳を整備し、少なくとも年1回固定資産の実態を照合し、その一致を確認するよう適正なる管理をしなければならない。

2 法第33条第3項の規定により固定資産のうち上下水道事業等の用に供する行政財産を使用させる場合における使用許可及び使用料については、五所川原市行政財産使用料徴収条例(平成17年五所川原市条例第62号)及び五所川原市財産規則(平成17年五所川原市規則第56号)の例による。

(事故報告)

第78条 上下水道部長は、天災その他の事由により上下水道事業等の固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第79条 上下水道部長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第80条 上下水道部長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第50条第2号及び第51条の規定に準じて資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第81条 上下水道部長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第82条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(減価償却の特例)

第83条 有形固定資産について、帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「省令」という。)第8条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、上下水道部長は、あらかじめその旨及びその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第8章 引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第84条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

第9章 予算

(予算原案等の市長への送付)

第85条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を2月10日までに市長に送付するものとする。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第86条 上下水道部長は、企業の適切な経営活動の調整を図り、事業の合理的、かつ、能率的運営に資するため、議決を経た予算に基づいて、その実行計画(以下「執行計画」という。)を作成し、管理者の決裁を受けて、予算執行の統制を図るものとする。

2 前項の執行計画は目節に区分するものとし、勘定科目表の目節及び別に定める区分によるものとする。

3 上下水道部長は、第1項に定める目節の変更並びに金額を変更して執行しようとする場合には、それぞれ当該変更の理由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(流用の手続)

第87条 課長等は、議会の議決を経なければ流用することができない経費を除くほか、予算に定める支出予算の項、目又は節間の流用を必要とする場合には、その項、目及び節の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって上下水道部長の決裁を受けなければならない。

2 上下水道部長は、前項の決裁を行ったときは、直ちに企業出納員へ通知するものとする。

(予備費充用の手続)

第88条 上下水道部長は、予備費の充用を必要とする場合には、当該充用先となる款、項、目及び節の名称並びに金額、予備費を充用しようとする理由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 上下水道部長は、管理者より前項の決裁を受けたときは、直ちに企業出納員へ通知するものとする。

(予算超過の支出)

第89条 上下水道部長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって市長に報告するものとする。

2 上下水道部長は、現金支出を伴わない経費について、予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第90条 上下水道部長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する場合においては、繰越計算書を作成して5月20日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を5月31日までに市長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰越して使用する場合について準用する。

第10章 決算

(決算の作成)

第91条 上下水道事業等の決算の調整に関する事務は、上下水道部長が行う。

(決算整理)

第92条 上下水道部長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳票の締切)

第93条 上下水道部長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳票の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第94条 上下水道部長は、毎事業年度5月20日までに次に掲げる書類を作成して管理者の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

2 管理者は、毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。

第11章 契約

(契約)

第95条 上下水道事業等の業務に係る売買、貸借及び請負その他の契約については、法令及び条例に定めがあるもののほか、五所川原市財産規則及び五所川原市契約事務規則(平成17年五所川原市規則第53号)の例による。

第12章 報告セグメント

(報告セグメントの区分)

第96条 省令第40条第2項の規定により、五所川原市下水道事業会計における報告セグメントの区分は、次のとおりとする。

(1) 公共下水道事業

(2) 特定環境保全公共下水道事業

(3) 農業集落排水事業

(4) 漁業集落排水事業

(5) 浄化槽設置整備事業

第13章 雑則

(計理状況の報告)

第97条 管理者は、法第31条の規定に基づき毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに市長に提出するものとする。

(帳票等の様式)

第98条 この規程に必要な帳票等の様式は、別に管理者の定めるところによる。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の五所川原市水道事業会計規程(昭和54年五所川原市規程第3号)又は金木町水道事業会計規程(昭和48年金木町規程第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年10月1日五所川原市公企管規程第3号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成22年3月24日五所川原市公企管規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日五所川原市公企管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、五所川原市水道事業、五所川原市工業用水道事業、五所川原市公共下水道事業、五所川原市特定環境保全公共下水道事業、五所川原市農業集落排水事業及び五所川原市漁業集落排水事業における平成23年度当初予算から適用する。

(平成24年3月23日五所川原市公企管規程第3号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年2月14日五所川原市公企管規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する。

(平成29年3月21日五所川原市公企管規程第3号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成29年3月29日五所川原市公企管規程第4号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成30年3月20日五所川原市公企管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の五所川原市水道事業、工業用水道事業及び下水道事業会計規程の規定は、平成30年度以後の事業年度に係る会計事務の処理について適用し、平成29年度以前の事業年度に係る会計事務の処理については、なお従前の例による。

(令和2年3月17日五所川原市公企管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の五所川原市上下水道部事務専決代決規程及び五所川原市水道事業、工業用水道事業及び下水道事業会計規程の規定は、令和2年度以後の事業年度に係る事務の専決及び会計事務の処理について適用し、平成31年度以前の事業年度に係る事務の専決及び会計事務の処理については、なお従前の例による。

(令和3年1月8日五所川原市公企管規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和4年11月1日五所川原市公企管規程第2号)

この規程は、令和4年11月4日から施行する。

(令和6年3月29日五所川原市公企管規程第3号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

勘定科目表

収益勘定

水道事業収益





営業収益




給水収益



水道料金

量水器使用料

受託工事収益



給水工事収益

修繕工事収益

その他の営業収益



公共下水道使用料徴収事務受託収益

農業集落排水施設使用料徴収事務受託収益

材料売却収益

産物売却収益

手数料

雑収益

営業外収益




受取利息及び配当金



預金利息

基金利息

貸付金利息

有価証券利息

配当金

他会計補助金



一般会計補助金

他会計負担金


補助金


受託工事収益


加入金


長期前受金戻入


雑収益



賃貸料

有価証券売却収益

不用品売却収益

その他雑収益

消費税及び地方消費税還付金


特別利益




固定資産売却益


過年度損益修正益


その他特別利益


費用勘定

水道事業費用





営業費用




原水及び浄水費



報酬

給料

手当

賞与引当金繰入額

法定福利費

旅費

被服費

報償費

備消品費

燃料費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

広告料

交際費

委託料

手数料

賃借料

使用料

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

路面復旧費

動力費

薬品費

材料費

補償金

研修費

食糧費

厚生費

負担金

会費負担金

受水費

保険料

公課費

工事請負費

貸倒引当金繰入額

その他引当金繰入額

雑費

配水及び給水費


受託工事費


業務費


総係費


減価償却費



有形固定資産減価償却費

無形固定資産減価償却費

資産減耗費



固定資産除却費

たな卸資産減耗費

その他営業費用



材料売却原価

雑支出

営業外費用




支払利息及び企業債取扱諸費



企業債利息

借入金利息

企業債手数料及び取扱費

消費税及び地方消費税


雑支出



不用品売却原価

その他雑支出

特別損失




固定資産売却損


減損損失


災害による損失


過年度損益修正損


その他特別損失


予備費



(注) 費用勘定における配水及び給水費、受託工事費、業務費、総係費の節は、原水及び浄水費の節に準ずるものとする。

資産勘定

区分

固定資産





有形固定資産




土地



事務所用地

施設用地

その他土地

立木


建物



事務所用建物

施設用建物

公舎合宿用建物

その他建物

建物減価償却累計額



事務所用建物減価償却累計額

施設用建物減価償却累計額

公舎合宿用建物減価償却累計額

その他建物減価償却累計額

構築物



原水及び浄水設備

配水及び給水設備

その他構築物

構築物減価償却累計額



原水及び浄水設備減価償却累計額

配水及び給水設備減価償却累計額

その他構築物減価償却累計額

機械及び装置



電気設備

内燃設備

ポンプ設備

塩素滅菌設備

量水器

その他機械装置

機械及び装置減価償却累計額



電気設備減価償却累計額

内燃設備減価償却累計額

ポンプ設備減価償却累計額

塩素滅菌設備減価償却累計額

量水器減価償却累計額

その他機械装置減価償却累計額

車両運搬具


車両運搬具減価償却累計額


工具、器具及び備品


工具、器具及び備品減価償却累計額


リース資産


リース資産減価償却累計額


建設仮勘定


その他有形固定資産


その他有形固定資産減価償却累計額


無形固定資産




水利権


借地権


地上権


特許権


施設利用権


リース資産


ダム使用権


電話加入権


建設仮勘定


投資その他の資産




投資有価証券



地方債

国債

株式

社債

その他有価証券

出資金


長期貸付金



一般貸付金

他会計貸付金

貸倒引当金


基金


その他投資


減価償却累計額


流動資産





現金・預金




現金


預金



当座預金

普通預金

定期預金

未収金




営業未収金



未収給水収益

受託工事収益未収金

その他営業未収金

営業外未収金



未収受取利息

未収消費税及び地方消費税還付金

その他営業外未収金

その他未収金


貸倒引当金



有価証券



受取手形



貸倒引当金



貯蔵品




材料


貯蔵量水器


消耗工具、器具及び備品


消耗物品


その他貯蔵品


短期貸付金




一般短期貸付金


他会計貸付金


貸倒引当金



前払費用




未経過保険料


その他前払費用


前払金




前払金


前払消費税及び地方消費税


未収収益



貸倒引当金



その他流動資産




保管有価証券


仮払消費税及び地方消費税


特定収入仮払消費税及び地方消費税


その他流動資産


資本勘定

区分

資本金





資本金




固有資本金


出資金


組入資本金


剰余金





資本剰余金




再評価積立金


受贈財産評価額


寄附金


工事負担金


国庫補助金


県補助金


保険差益


その他資本剰余金


利益剰余金




減債積立金


利益積立金


建設改良積立金


当年度未処分利益剰余金(又は当年度未処理欠損金)



繰越利益剰余金年度末残高(又は繰越欠損金年度末残高)

当年度純利益(又は当年度純損失)

負債勘定

区分

固定負債





企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債


その他の企業債


他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


その他の長期借入金


リース債務



引当金




退職給付引当金


特別修繕引当金


その他引当金


その他固定負債



流動負債





一時借入金



企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債


その他の企業債


他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


その他の長期借入金


リース債務



未払金




営業未払金


営業外未払金



未払消費税及び地方消費税

その他未払金


未払費用



前受金




営業前受金


営業外前受金


その他前受金


前受収益



引当金




退職給付引当金


賞与引当金


修繕引当金


特別修繕引当金


その他引当金


その他流動負債




預り金



預り保証金

還付金

下水道使用料預り金

農業集落排水施設使用料預り金

その他預り金

預り有価証券


仮受消費税及び地方消費税


繰延収益





長期前受金



長期前受金収益化累計額



別表第2(第12条関係)

勘定科目表

収益勘定

公共下水道事業収益





営業収益




下水道使用料


他会計負担金


受託事業収益


その他営業収益



材料売却収益

その他売却収益

手数料

雑収益

営業外収益




受取利息及び配当金



預金利息

基金利息

貸付金利息

有価証券利息

配当金

他会計補助金


他会計負担金


補助金


消費税及び地方消費税還付金


長期前受金戻入


雑収益



賃貸料

有価証券売却収益

不用品売却収益

自動販売機取扱手数料

その他雑収益

特別利益




固定資産売却益


過年度損益修正益


その他特別利益


費用勘定

公共下水道事業費用





営業費用




管きょ費



報酬

給料

手当

賞与引当金繰入額

法定福利費

旅費

備消品費

材料費

被服費

光熱水費

動力費

燃料費

印刷製本費

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

通信運搬費

保険料

手数料

委託料

賃借料

路面復旧費

補償費

研修費

薬品費

負担金補助及び交付金

使用料

工事請負費

食糧費

広告料

報償費

公課費

貸倒引当金繰入額

その他引当金繰入額

雑費

ポンプ場費


処理場費


受託事業費


総係費


減価償却費



有形固定資産減価償却費

無形固定資産減価償却費

資産減耗費



固定資産除却費

たな卸資産減耗費

その他営業費用



材料売却原価

雑支出

営業外費用




支払利息及び企業債取扱諸費



企業債利息

借入金利息

企業債手数料及び取扱費

消費税及び地方消費税


雑支出



不用品売却原価

その他雑支出

特別損失




固定資産売却損


減損損失


災害による損失


過年度損益修正損


過誤納還付金及び還付加算金


消費税及び地方消費税返納金・延滞金


その他特別損失


予備費



(注) 費用勘定におけるポンプ場費、処理場費、受託事業費及び総係費の節は、管きょ費の節に準ずるものとする。

資産勘定

区分

固定資産





有形固定資産




土地



事務所用地

施設用地

その他用地

建物



事務所用建物

ポンプ場用建物

処理場用建物

その他建物

建物減価償却累計額



事務所用建物減価償却累計額

ポンプ場用建物減価償却累計額

処理場用建物減価償却累計額

その他建物減価償却累計額

構築物



管きょ施設

ポンプ場施設

処理場施設

その他構築物

構築物減価償却累計額



管きょ施設減価償却累計額

ポンプ場施設減価償却累計額

処理場施設減価償却累計額

その他構築物減価償却累計額

機械及び装置



ポンプ場用電気設備

処理場用電気設備

ポンプ場用機械設備

処理場用機械設備

その他機械及び装置

機械及び装置減価償却累計額



ポンプ場用電気設備減価償却累計額

処理場用電気設備減価償却累計額

ポンプ場用機械設備減価償却累計額

処理場用機械設備減価償却累計額

その他機械及び装置減価償却累計額

車両運搬具


車両運搬具減価償却累計額


工具、器具及び備品


工具、器具及び備品減価償却累計額


リース資産


リース資産減価償却累計額


建設仮勘定


その他有形固定資産


その他有形固定資産減価償却累計額


無形固定資産




借地権


地上権


特許権


施設利用権


リース資産


電話加入権


その他無形固定資産


投資その他の資産




投資有価証券


出資金


長期貸付金



一般貸付金

他会計貸付金

貸倒引当金


基金


その他投資


減価償却累計額


流動資産





現金・預金




現金


預金


未収金




営業未収金



未収下水道使用料

未収受託事業収益

その他営業未収金

営業外未収金



未収受取利息

その他営業外未収金

その他未収金


貸倒引当金



有価証券



受取手形



貸倒引当金



貯蔵品




材料


その他貯蔵品


短期貸付金




一般短期貸付金


他会計貸付金


貸倒引当金



前払費用




未経過保険料


その他前払費用


前払金




前払金


前払消費税及び地方消費税


未収収益



貸倒引当金



その他流動資産




保管有価証券


仮払消費税及び地方消費税


特定収入仮払消費税及び地方消費税


その他雑流動資産


資本勘定

区分

資本金





資本金




固有資本金


出資金


組入資本金


剰余金





資本剰余金




再評価積立金


受贈財産評価額


寄附金


受益者負担金


工事負担金


国庫補助金


県補助金


保険差益


その他資本剰余金


利益剰余金




減債積立金


利益積立金


建設改良積立金


当年度未処分利益剰余金(又は当年度未処理欠損金)



繰越利益剰余金年度末残高(又は繰越欠損金年度末残高)

当年度純利益(又は当年度純損失)

負債勘定

区分

固定負債





企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債


その他の企業債


他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


その他の長期借入金


リース債務



引当金




退職給付引当金


特別修繕引当金


その他引当金


その他固定負債



流動負債





一時借入金



企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債


その他の企業債


他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


その他の長期借入金


リース債務



未払金




営業未払金


営業外未払金



未払消費税及び地方消費税

その他未払金


未払費用



前受金




営業前受金


営業外前受金


その他前受金


前受収益



引当金




退職給付引当金


賞与引当金


修繕引当金


特別修繕引当金


その他引当金


その他流動負債




預り金


預り有価証券


仮受消費税及び地方消費税


その他雑流動負債


繰延収益





長期前受金



長期前受金収益化累計額



別表第3(第46条関係)

貯蔵品名鑑

(目) 材料

節及び細節

品名

単位

規格

配管材料





管類






水道用硬質塩化ビニールライニング鋼管

JWWA K116

水道用遠心力ダクタイルモルタルライニング鋳鉄管

JWWA G105

JWWA G107

水道用T形遠心力ダクタイル鋳鉄管

JWWA G110

水道用石綿セメント管

JIS A5301

水道用硬質塩化ビニール管

m

JIS K6742

異形管又は継手類





水道用ポリエチレン管

m

JIS K6762

水道用樹脂コーティング管継手

JWWA K117

水道用鋳鉄異形管

JWWA G109

水道用片落ち管

〃 〃

水道用曲管

〃 〃

水道用消火セン用管

〃 〃

水道用継ギ輪

〃 〃

水道用短管

〃 〃

水道用ダクタイル鋳鉄異形管

JWWA G106

水道用石綿セメント管用鋳鉄継手及び異形管鋳鉄継手

JIS A5520

水道用鋳鉄カラー継手

〃 〃

水道用T字管

〃 〃

水道用片落ち管

〃 〃

水道用石綿セメント管用鋳鉄継手及び異形管

JIS A5520

水道用曲管

〃 〃

水道用消火セン用管

〃 〃

水道用短管

〃 〃

水道用石綿セメント管用石綿セメント継手

JIS A5513

水道用硬質塩化ビニール管継手

JIS K6743

水道用ソケット

〃 〃

水道用エルボ

〃 〃

水道用チーズ

〃 〃

水道用給水セン用エルボ

〃 〃

水道用給水セン用ソケット

〃 〃

水道用分水セン止セン水道メーター用ソケット

〃 〃

水道用プラグ及びキャップ

〃 〃

水道用伸縮継手

〃 〃

水道用バルブ用ソケット

〃 〃

水道用ポリエチレン管継手


水道メーター用接続継手ユニオンナット


バルブ類





水道用分水セン

JWWA B107

水道用サドル分水セン


水道用甲止水セン

JWWA B108

水道用乙止水セン

〃 〃

水道用仕切弁

JIS B2062

水道用空気弁

JIS B2063

鋳鉄10kg/cm2フランジ形内ネジ仕切弁

JIS B2043

鋳鉄10kg/cm2フランジ形外ネジ仕切弁

JIS B2044

青銅10kg/cm2ネジ込玉形弁

JIS B2021

青銅10kg/cm2ネジ込仕切弁

JIS B2023

青銅10kg/cm2ネジ込リフト逆止弁

JIS B2024

青銅10kg/cm2ネジ込スイング逆止弁

JIS B2025

水セン類





給水セン 自在水セン


〃 胴長横水セン


〃 カップリング式横水セン


不凍給水セン


水道用地上式消火セン


水抜きセン


青銅10kg/cm2ネジ込アングル弁

JIS B2022

きょうフタ類





水道メーターきょう


止水センきょう


制水弁きょう


地下式消火センきょう


制水弁きょうフタ


地下式消火センきょうフタ


接合材





ゴム板

kg


硬質塩化ビニール管用接着剤


パッキン類





水栓用パッキン


ユニオンパッキン


その他各種パッキン


メーター修理材料薬品類






液体塩素

kg


ポリ塩化アルミニウム

kg


ソーダ灰水質検査用薬品

kg


副資材

じゃ利

m3




m3


油脂類





油類





ガソリン

l


モビール油

l


軽油

l


重油

l


混合油

l


グリス油

l


作業用消耗品






金切のこ刃


分水用ドリル


ブラシ


ドリル


ヤスリ


紙ヤスリ


ペンキ


シンナー

びん


塩酸

l


硫酸

l


ベルト

m


ベルトワックス


塗装用はけ


ウエス

kg


(目) 消耗工具、器具及び備品

品名

単位

事務用消耗器具及び備品

両そで机

片そで机

平机

わき机

座机

回転いす

普通いす

折畳いす

長いす

書類整理だな

さお

本箱

図書整理箱

戸だな

本立

決裁箱

卓上書類箱

手さげ金庫

製図器

ナンバーリング

ホッチキス

はとめパンチ

鉛筆けずり

穴明器

裁断器

ハサミ

製図板

T定規

箱尺

三角スケール

ポール

10メートル以上金巻尺

集金用かばん

黒板

電話機

作業用消耗工具、器具及び備品

パイプレンチ

モンキーレンチ

ペンチ

プライヤー

タガネ

くぎ抜

工具整理だな

さお

パイプカッター

ショベル

ツルハシ

開セン器

のこぎり

金切のこ

山形のこ

工具かばん

特長ぐつ

ドライバー

スパナ

両口スパナ

片口スパナ

組スパナ

ニッパー

ヤットコ

胴付長ぐつ

ゴム手袋

トーチランプ

チェンブロック

ジャッキー

ノギス

各種計測器

万力台

安全帽

雨カッパ

雑消耗工具、器具及び備品

時計

電気スタンド

ラジオ

消火器

救急箱

ロータリポンプ

大工道具まさかり

ガラス切り

(目) 消耗品

品名

単位

事務用消耗品

模造紙

西洋紙

改良半紙

白表紙

黒表紙

コピー用紙

全罫紙

半罫紙

起案用紙

物品請求用紙

物品調達伺書

請求書

支出書

付せん用紙

封筒

図面袋

その他用紙

祝儀袋

香典袋

帳簿バインダー

鉛筆

色鉛筆

毛筆

鉄筆

ボールペン

ペンテルペン

マジックインク

デスクペン

消ゴム

砂ゴム

スタンプインク

修正液

セメダイン

のり

セロテープ

輪ゴム

ゼムクリップ

ホッチキス針

画鋲

鳩目鋲

綴ひも

虫ピン

印肉

印判ブラッシュ

スタンプ台

定規

千枚通し

雑消耗品

竹ぼうき

フィルム

電球

温度計

ろうそく

乾電池

(目) 貯蔵量水器

品名

単位

湿式単箱翼車型量水器

湿式複箱〃

ウォルトマン型〃

湿式翼車型副管付量水器

(目) その他貯蔵品

品名

単位

不用品


1 この名鑑に掲げられていないものについては、掲げられている品目に準じて取り扱うものとする。

2 この名鑑に掲げる品名の構成部分となる個々の部品については、品目を表示しない。

画像

五所川原市水道事業、工業用水道事業及び下水道事業会計規程

平成17年3月28日 公営企業管理規程第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業等/第5節
沿革情報
平成17年3月28日 公営企業管理規程第3号
平成19年10月1日 公営企業管理規程第3号
平成22年3月24日 公営企業管理規程第1号
平成23年3月23日 公営企業管理規程第3号
平成24年3月23日 公営企業管理規程第3号
平成26年2月14日 公営企業管理規程第2号
平成29年3月21日 公営企業管理規程第3号
平成29年3月29日 公営企業管理規程第4号
平成30年3月20日 公営企業管理規程第3号
令和2年3月17日 公営企業管理規程第2号
令和3年1月8日 公営企業管理規程第1号
令和4年11月1日 公営企業管理規程第2号
令和6年3月29日 公営企業管理規程第3号