○八戸市職員の給与に関する条例等の臨時特例に関する条例施行規則

平成25年6月24日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、八戸市職員の給与に関する条例等の臨時特例に関する条例(平成25年八戸市条例第36号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条第4項の市長が定める時間)

第2条 条例第2条第4項の市長が定める時間は、八戸市職員の時間外勤務手当及び宿日直手当等支給規則(昭和31年八戸市規則第16号)第5条第2項各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める時間とする。

(条例第7条の市長が定める率)

第3条 条例第7条の市長が定める率は、市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則の臨時特例に関する規則(平成25年八戸市規則第63号)第2条第1項に規定する支給減額率とする。

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

八戸市職員の給与に関する条例等の臨時特例に関する条例施行規則

平成25年6月24日 規則第62号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第3章
沿革情報
平成25年6月24日 規則第62号